独学の弁理士講座BBS
新規性について - ぼん
2024/12/15 (Sun) 21:52:56
お世話になります。
29条1項について質問がございます。
プログラムをネットで不特定多数に提供した場合、
29条1項2号の公然実施に当たるとの記述を
みました。確かにプログラムの電気通信を
通じた提供は2条の実施にあたることは理解
できるのですが、不特定多数に見られる状態で
ネットに掲載することは29条1項3号に該当する
ことはないのでしょうか。
御教授頂ければ幸いです。
Re: 新規性について - 内田浩輔
2024/12/16 (Mon) 13:01:53
公知とは、技術的に理解されることを要するので、内部に特徴のある発明の外観だけを見られた場合は公知に該当しません。
これをプログラムについて考えると、公然実施によってリバースエンジニアリングされ、公知に当たること(特29条1項2号)は、考えられます。
一方、ソースコード等が公開された場合を除いて、技術的に理解される状態で、プログラムがネットに掲載されることはなく、通常は同3号には該当しないと思われます。
Re: 新規性について - ぼん
2024/12/16 (Mon) 13:39:26
内田様ご返信ありがとうございます.
技術的に理解されることが要件になっていると理解したのですが,以下自分の理解があっているか確認させて下さい.
29条1項1号:技術内容を理解できるような内容でテレビ等で放送
29条1項2号:技術内容を理解される可能性のある状態で不特定多数の前で実施
29条1項3号:技術内容を理解できるような内容で刊行物に記載
よろしくお願いいたします.
Re: 新規性について - 内田浩輔
2024/12/16 (Mon) 16:40:00
理解としては正しいです。
正確に言えば、公知は(技術的に理解されること)は1項だけですね。
また、放送よりも、学会発表等が多いですね。
2項は、発明の内容を不特定多数の者が技術的に理解できる状況での実施なので、現実に理解されることは不要です。
また、3項も、技術的に理解できる状況での記載ですので、現実に読まれることは不要です。
色違い類似商標 - 初学者
2024/12/16 (Mon) 13:31:01
お世話になっております.
商標法70条3項について,51条が適応されて53条が適応されないことについて疑問を覚えます.商標権者はよくて使用許諾者はよくないことにどのような理由付けを考えればよいのでしょうか.
以上,お願いいたします.
商標権の分割について - 初学者
2024/12/10 (Tue) 10:15:02
お世話になっております.
商標権の分割について質問です.
商標権について無効審判をされた際に分割できる時があるかと思うのですが,その商標権で分割された際に分割後の出願部分に分割前から専用実施権が設定されていた場合,その専用実施権はどのような扱いになるのでしょうか.
宜しくお願い致します.
Re: 商標権の分割について - 内田浩輔
2024/12/10 (Tue) 17:04:06
特許庁に問い合わせました。
商標権を分割する場合(商24条)、分割後の商標権のそれぞれについて専用使用権が登録されるそうです。
例えば、指定商品A,Bに専用使用権者甲が設定されている場合、指定商品Aと指定商品Bとに分割すると、それぞれに専用使用権者甲が設定されるそうです。
なお、商標権の分割の場合に専用使用権者の同意は不要であるとのことです。
関連意匠について - 1年目
2024/12/03 (Tue) 12:20:40
いつも拝見させて頂いております.
関連意匠について質問です.以下の時系列で適法に手続きが行われた場合,意匠Cは意匠Aにより3条1項2項を理由として拒絶されますでしょうか.
甲:X国で意匠Aを出願
甲:日本で意匠Aについて優先権主張し意匠Bを出願
甲:意匠Bを本意匠とし意匠Cを出願
宜しくお願い致します.
Re: 関連意匠について - 内田浩輔
2024/12/05 (Thu) 16:03:00
意匠Cの出願時に意匠Aが公開されており、意匠Cは意匠Aの優先権を伴わないという前提で回答します。
結論から言えば、拒絶されません。
外国において公知となった意匠の場合であっても、基礎意匠と同一の意匠であって、当該基礎意匠の出願時以降に公知となったものは、意10条8項が適用されて引用意匠から除外されるからです。
PCTについて - 初学者
2024/11/21 (Thu) 17:15:06
いつも大変お世話になっております.
PCT39条について質問です.
条文では優先日から19ヵ月を経過する前に選定された締約国について,22条の規定は適用しないとあるのですが,条文を読んでみた感じでは22条の内容と違いが無いように思えました.どのようなところが違うのでしょうか.
拙い質問で申し訳ございませんが,ご教授よろしくお願いいたします.
Re: PCTについて - 内田浩輔
2024/11/28 (Thu) 15:05:46
PCT22条は指定国に対する翻訳文の提出等を規定しています。
一方、PCT39条は、出願人が指定国の中から国際予備審査の結果を参照することを希望する選択国に対する翻訳文の提出等を規定しています。
このうち、PCT22条の優先日から30月の期限は、法改正の移行措置として優先日から20月又は21月の国があります(ルクセンブルク、タンザニア)。
これらの国も、優先日から19月の間に国際予備審査の請求がされれば、PCT39条が適用されて優先日から30月の期限となります。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/siryo/kokunai20.html
Re: PCTについて - 初学者
2024/12/02 (Mon) 11:49:15
内田様
ご回答ありがとうございます.ご回答内容について質問なのですが,【PCT39条は、出願人が指定国の中から国際予備審査の結果を参照することを希望する】について,39条の文章のどこから国際予備審査の結果を参照することを希望するという条件を読み取ることができるか教えて頂けないでしょうか.(1)(a)の締約国の選択という文章がこれに値するのでしょうか.
宜しくお願い致します.
Re: PCTについて - 内田浩輔
2024/12/03 (Tue) 19:00:56
そもそもPCTの選択国とは、国際予備審査の結果を参照することを希望する国を、出願人が選んだものです。
お礼 - 左近寺
2024/11/11 (Mon) 11:48:18
いつもお世話になっております。
本日口述試験の合格発表があり、無事自分の番号を見つけることができました。
論文受験期以降は予備校に通っておりましたが、短答の勉強は独学で行っており、当サイトの解説を参考にさせていただいておりました。またBBSにて質問をした際には、丁寧にご教示をいただきましてありがとうございました。
今後も何かとお世話になりますが、よろしくお願いいたします。
Re: お礼 - 内田浩輔
2024/11/11 (Mon) 14:12:57
合格おめでとうございます!
ご報告を頂けて非常に喜んでおります
何かのお役に立てたようでうれしい限りです
今後は同業者と言うことで、引き続きよろしくお願いいたします
改めて、おめでとうございました!!
H18商標法の過去問について - AT
2024/09/19 (Thu) 16:03:03
お世話になります。
以下の過去問について、BもCも商標登録されることがあるのでしょうか。
〔H18-3〕 商標登録出願に関して。
(ハ) 甲が、「ビール,清涼飲料」を指定商品とする商標イについて商標登録出願Aをし、その出願の日から6月を経過した後、乙が、「ビール」を指定商品とするイに類似する商標ロについて商標登録出願Bをした。その後、甲が、Aの一部につき、商標法第10条(商標登録出願の分割)の規定により適法に「ビール」を指定商品とする新たな商標登録出願Cをしたとき、Cは、Bに係るロが商標登録されているときは、そのことを理由として、拒絶される場合がある。
答え:(×)
Re: H18商標法の過去問について - 内田浩輔
2024/09/24 (Tue) 13:03:19
出願人名義を変更すればありえますね。
つまり、乙が、「ビール」を指定商品とするイに類似する商標ロについて商標登録出願Bをした後に、甲に出願人名義を変更すれば、BもCも登録されます。
なお、これが同一の商標だとだめですね。
Re: H18商標法の過去問について - AT
2024/09/30 (Mon) 10:18:43
ご返信が遅くなり申し訳ございません。
出願人名義を変更せずとも、出願Cの出願日は出願Aの出願日に遡及する為、出願Bにより拒絶されることはないと思うのですが、この場合は別の理由により拒絶されるのでしょうか?
でなければ、Cが登録された場合、Bは一度登録された後で、4条1項11号に該当することになり、どのような取り扱いとなるのか疑問に思いました。
Re: H18商標法の過去問について - 内田浩輔
2024/09/30 (Mon) 12:36:27
えっと、まず現在は商8条1項但し書きがあるので、名義変更までは不要でしたね。
で、本問の場合、商15条の3の通知が出されて、原則として、出願Bが先に登録されることはないです(過誤登録を除く)。
なので、出願Bも出願Cも登録されることは、通常はないです(例外的にはあります)。
Re: H18商標法の過去問について - AT
2024/09/30 (Mon) 16:05:57
ありがとうございます。
本問では「Bに係るロが商標登録されているとき」を問われておりますので、内田様の仰る通り8条1項但し書きによるケースか、過誤登録を想定したものと理解しました。
前者の場合はBもCも登録されうるし、後者の場合はBは8条による無効理由を有することになると理解しました。
>出願Bも出願Cも登録されることは、通常はないです
⇒Bが通常登録されないことは理解できたのですが、Cが登録できないというのはどのような理由によるものでしょうか。
Re: H18商標法の過去問について - 内田浩輔
2024/10/01 (Tue) 12:42:25
「出願Bも出願Cも」→「出願Bが」の誤記です。
Re: H18商標法の過去問について - AT
2024/10/02 (Wed) 10:22:38
内田様
ご教示いただきまして大変ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
著作権法35条 - 勉強中
2024/09/29 (Sun) 21:33:07
お世話になっております。
以下の過去問についてご教授頂けないでしょうか。
〔H28-著不3〕
4 大学教員が、講義で使用するために、学内サーバに保存した他人の論文を、当該講義を受講している数十名の学生が自宅でダウンロードできるようにする行為は、その論文の著作権者の利益を不当に害するかどうかにかかわらず、当該論文の公衆送信権の侵害となる。
答え:〇
この場合ですが、35条3項の「当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うとき」に該当しないため2項が適用されるかと思うのですが、補償金を支払う必要があるだけで公衆送信権の侵害でないように思うのですが、解釈をご教授頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。
Re: 著作権法35条 - 内田浩輔
2024/09/30 (Mon) 12:54:20
授業目的公衆送信補償金制度は、平成30年改正法によって導入された制度ですので、改正前の著作権法では公衆送信権の侵害でした。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_04.pdf
商標法の登録料の返還について - KK
2024/09/11 (Wed) 12:22:49
お世話になっております.
商標法42条2項について質問なのですが,
分割納付していない人であっても,条件が揃えば,
満了前5年までに納付すべき登録料が返ってくるのでしょうか.
よろしくお願いいたします.
Re: 商標法の登録料の返還について - 内田浩輔
2024/09/17 (Tue) 12:32:35
特111①二とは違うので、返って来ないですね。
商標法では10年一括納付で納付し、年金制度を採用していないためです。
無題 - 初学者
2024/09/10 (Tue) 14:41:09
内田様
ご回答ありがとうございます.
上段についてですが,手数料を支払わなかった場合,出願日が遡及されない分割出願として扱われるのでしょうか.
下段についても,出願日が遡及されない分割出願として扱われるのでしょうか.
それともそれぞれ,新規出願として扱われるのでしょうか.
よろしくお願いいたします.
Re: 無題 - 初学者
2024/09/10 (Tue) 14:42:52
すみません.ご投稿しました.
下記の「過去問について」の返信になります.
Re: 無題 - 内田浩輔
2024/09/17 (Tue) 12:28:04
もとの商標登録出願について出願手数料を納付していない場合(商10条1項ただし書き)、新たな商標登録出願が、もとの商標登録出願の時にしたものとみなされないときには、新たな出願として扱われます。
分割要件を満たさない場合も同じです。
ただ、特許庁のデータ上は分割出願なのでしょうね。