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独学の弁理士講座BBS

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PCT29条(2)各号について - Let's Go!

2026/03/19 (Thu) 23:28:38

「当該公開に用いられる言語による翻訳文」
の「当該公開」とは、例えば、指定国が日本の場合、「出願公開(国内公開)」のことであり、「用いられる言語」とは、「日本語」ということでよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: PCT29条(2)各号について - 内田浩輔

2026/03/25 (Wed) 15:34:49

PCT29条(1)の「指定国において国内法令に基づく公開に用いられる言語」は、日本の場合は日本語と解するのが妥当です。
ただし、日本は法令によって公用語を規定していないので、根拠条文は存在しません。

なお、特36条の2②では、外国語書面出願について、日本語による翻訳文を提出しなければならない旨を定めています。
そのため、特許法上の公用語が日本語であることは、間接的に定められている解されます。

Re: PCT29条(2)各号について - Let's Go!

2026/03/26 (Thu) 20:19:42

ご回答ありがとうございました。

用語法というか、条文文法の読み方について、伺います。

条文中の「当該公開」ですが、直前に、「国際公開」の用語があります。これだと、「言語」は、英語になると思います。
しかし、その解釈は不成立で、そう読ませたい場合は、「当該国際公開」という用法が正しいのでしょうか?

ですので、この場面では、「当該公開」(「当該」+「公開」)は、「国内法令に基づく公開」のことを言っているという理解になると理解します。

そういうことで良いでしょうか?

Re: PCT29条(2)各号について - 内田浩輔

2026/03/31 (Tue) 12:06:05

解釈に疑義が生じたら原文を読みます。
原文では、「a translation into the latter language has been published as provided by the national law」となっており、「当該言語の翻訳文」です。
したがって、和訳の「当該公開」は、「国内法令に基づく公開」を指します。

なお、仮に「国際公開」を指すように和訳するならば「当該国際公開」と訳すと思います。

Re: PCT29条(2)各号について - Let's Go!

2026/04/03 (Fri) 15:38:22

調査の仕方まで、教示いただき、ありがとうございました。大変参考になります。

PCT23条(3) についての質問(H20-5) - Let's Go!

2026/03/19 (Thu) 21:08:19

本件ですが、指定国が、「18か月を過ぎた後でないと、その指定国における保護を開始しなくてよい。」と定められる規定ですが、これだと、「指定国における、出願人の保護が薄くてよい。」結論になると考えて、出願人保護サイドの法制ではない、と考えます。
なぜ、こうなっているのでしょうか?
個人的には、18か月前の特許出願で公開されたものの保護を、考えねばならないと、その指定国特許庁は、負担が大きくなると思います(公開請求の有無により、調査対応を変えなくてはならない)。
そのような庁負担とのバランスを考えた法制と理解すればよいでしょうか?
ーーー 保護の薄さが、PCT25条の「検査」の場合と比べて、薄くて、アンバランスに思えたための質問です。

Re: PCT23条(3) についての質問(H20-5) - 内田浩輔

2026/03/25 (Wed) 15:11:38

H20問5の枝5は以下のような問題です。
「指定国の国内法令は、国際公開が出願人の請求により優先日から18月を経過する前に行われた場合に、指定国における出願人の権利の保護に関して、国際出願の国際公開の指定国における効果が優先日から18月を経過した時からのみ生ずることを定めてはならない。」

そして、PCT29条(3)には、「指定国の国内法令は、国際公開が出願人の請求により優先日から十八箇月を経過する前に行われた場合に(1)に定める効果が優先日から十八箇月を経過した時からのみ生ずることを定めることができる。」と規定されています。
「(1)に定める効果」とは「国際出願の国際公開の指定国における効果」ですので、H20問5の枝5は×となります。

これは、指定国の監視負担を抑制する趣旨であると理解してよいと思います。
なお、状況が異なりますので、PCT25条の「検査」とのバランスを考慮する必要はないと思います。

Re: PCT23条(3) についての質問(H20-5) - Let's Go!

2026/03/26 (Thu) 20:02:17

丁寧なご回答ありがとうございました。

よくわかりました。考え方としての正解と言うことで、応用が利く知識になります。

令和2年 短答 質問 - ike

2026/03/13 (Fri) 23:09:05

初めまして。令和2年の短答特実問5の(ハ)について質問がございます。

(ハ)確定した取消決定に対する再審において、2以上の請求項に係る特許の2以上の請求項について再審を請求した場合、当該再審における特許異議の申立てについての決定の確定前であれば、その請求は請求項ごとに取り下げることができる。
回答〇


私は「第百二十条の四 特許異議の申立ては、次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。」を考慮して、×と考えてしまいました。
他の様々な問題の解説で、「これは原則を聞いている」場合、「例外も考慮するべき」場合、などときどき目にするのですが、未だに見分け方がよく分かりません。
上記(ハ)に関して、ネット上には特に疑義を訴える情報はなく、その他の解説動画でも何の疑問もなく〇とされていました。

今後、同じような問題で、「これは原則を聞いている」場合なのか「例外も考慮するべき」場合なのかを判断するために何かアドバイスを頂けますでしょうか。
はたまた、私の方で何か根本的な見落とし等ありましたらご教示よろしくお願いします。、

Re: 令和2年 短答 質問 - 155条1項VS174条

2026/03/17 (Tue) 12:32:24

(審判の請求の取下げ)
第百五十五条 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
(審判の規定等の準用)
第百七十四条 第百十四条、第百十六条から第百二十条の二まで、第百二十条の五から第百二十条の八まで、第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項及び第三項並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
再審の規定を問う問題の場合、異議の決定の再審で、155条1項にもとづく決定の確定前は、取り下げできることとなり、準用する最新規定の適用問題であると理解すべきかと…

Re: 令和2年 短答 質問 - 内田浩輔

2026/03/17 (Tue) 17:32:11

名無しさん、回答へのご協力ありがとうございました。

さて、ご質問ですが、(ハ)が〇である理由は、特174条①で準用する特155条③により、決定の確定前であれば再審の請求は請求項ごとに取り下げることができるからです。
なお、特124条の4①は特174条①で不準用ですので、例外は関係ないです。

例外を考慮するのは、「場合がある(ない)」、「なることはない」などの、問われ方をしているケースです。
問5だと枝(ニ)、(ホ)です。

Re: 令和2年 短答 質問 - ike

2026/03/18 (Wed) 23:03:49

内田先生、ありがとうございました。
不準用という基本的なところを見落としていました。
例外考慮のアドバイスもありがとうございます。

もう一人の回答者様もありがとうございました。

新規事項追加について - 左近寺

2026/01/15 (Thu) 11:20:50

出願A→出願Aを自発補正(新規事項追加に該当)→PCT出願B(Aを基礎出願、Aの自発補正後の内容)→出願C(BのJP移行)

の場合、Cには実質的に新規事項追加があるため、何らかの拒絶理由が通知されると思うのですが、Cについて補正は行っていないため、新規事項追加の拒絶理由は有さないように思えます。

この場合Cはどのような拒絶理由を有するのでしょうか?サポート要件違反でしょうか?

Re: 新規事項追加について - 内田浩輔

2026/01/22 (Thu) 12:35:52

出願Cは出願Aの優先権を主張する国内優先権主張出願となります。
ここで、優先権は出願Aの当初明細書等の記載範囲のにみ適用されます(特41①)。
したがって、自発補正で追加した新規事項は、先の出願の時にされたものとはみなされません(特41条②)。
よって、新規事項は、拒絶理由とはならず、単に後の出願Bのときにされたものとして扱われます。

Re: 新規事項追加について - 左近寺

2026/03/03 (Tue) 14:17:14

確かにその通りですね、基礎的な内容でした。
遅くなりましたが、ご回答を頂きありがとうございます。

「適法に国内移行手続を行った」の範囲 - おっふ

2026/01/08 (Thu) 12:08:29

過去問を解いていてR2論文試験特許法I の2で表題の記載が問題文中にあったので、その後の設問で取るべき手続を聞かれた際(誤訳補正についての問でした)も解いている時はこの1文によって検討事項を一気に省ける(改めて検討すると下手すれば題意把握ミスになる)と思っていたのですが、模範解答例では補正書提出以外にその前の手数料、翻訳文、在外者手続に全て触れていました。

条文をちゃんと読むと在外者手続が「適法な国内移行手続」の中に含まれていないのは分かりましたが、残り2点についても国内移行手続とは別になるのでしょうか?「適法な国内移行手続」とはただ単に所定時期内に184の5 1項の書面を出すことだけしか指さないのでしょうか。

Re: 「適法に国内移行手続を行った」の範囲 - 内田浩輔

2026/01/15 (Thu) 16:31:51

特184条の12①により、外国語特許出願は、翻訳文提出、国内書面提出及び手数料納付後であって、国内処理基準時の経過後でなければ特17条補正ができません。
題意より翻訳文提出と、適法な国内移行手続が行われており、国内書面提出及び手数料納付は国内移行手続に含まれていると認定してよいと思います。
その上で、国内処理基準時(審査請求時)の経過と、特17条の2③と、特8条(特施令1条)の例外又は特許管理人による手続とを述べれば足りると思います。

なお、論点が外国語特許出願における誤訳訂正であるので、翻訳文提出は国内移行手続に含まれると思いますが「題意より国内書面の提出、手数料の納付、及び翻訳文の提出は適法になされている」とは書いた方が無難でしょう。
蛇足ですが、私ならば特184条の12①に付いても触れます。

2点ほど - おっふ

2025/12/05 (Fri) 17:46:28

試験法域の質問ではありませんがご容赦ください、

1 論文試験の自分の解答を開示請求で入手したのですが、この解答を採点?してくれる機関みたいなものはありますか?予備校のクラス生とかだと担任講師に見てもらったりできるのでしょうが・・・ 自分が書けていると思っているより得点がかなり低いので気になっています。

2 弁理士試験の受験票に口頭試験の案内がありませんが、口頭試験の案内や受験票は論文試験に合格した場合の合格証の発送あたりと併せて送られてくるのでしょうか?

Re: 2点ほど - 内田浩輔

2025/12/15 (Mon) 13:22:06

回答が遅くなりましてすみません

1.解答を採点?してくれる機関は知りませんが、Xにて、ののさんという方が採点されていたと思います
https://x.com/nono100_syu/status/1938170596137021582

2.口述試験の案内は、合格者に送られるそうです。
また、口述試験用の受験票は特にはなかったと思います。

Re: Re: 2点ほど - おっふ

2026/01/08 (Thu) 11:58:26

ありがとうございます、参考に致します。

無題 - Let's Go!

2025/12/16 (Tue) 19:49:52

前のを削除できないので、投稿が二重になりますが、
こちらを正でお願いします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
お世話になります。
よろしくお願いします。
代替について質問します。

国際登録出願(68条の2)は、基礎出願、基礎登録がある本国官庁を通じて出願しますが、その時、自己指定はできない。つまり、
「保護を求める締約国として、本国官庁の締約国は選べない」ということがあります。

と言うことは、「代替は、日本特許庁経由で出願した国際商標登録には、関係がない問題」と言う理解でよいでしょうか?

「日本以外の国を本国官庁として出願した国際商標による、国際商標登録なり、その出願の問題」
という理解でよいでしょうか?

Re: 無題 - 内田浩輔

2025/12/18 (Thu) 18:51:50

商68条の10の「代替」についてのご質問ですね。

商68条の10①の規定は、「国際商標登録出願」について規程しています。
そして、国際商標登録出願は、日本を本国とする出願(国際登録出願)とは別ですので、日本以外の国を本国官庁とする出願の問題です。

(68条の10の質問)Re: 無題 - Let's Go!

2025/12/20 (Sat) 12:34:29

ご回答、ありがとうございました。
確認出来て、助かります。

何周も休み休み?に、グランドを回っている受験生のようで、頭の中の知識がぼんやりしてました。

説明回答、ありがとうございました。

実用新案法第48条の8第4項の解釈 Kenji

2025/08/26 (Tue) 12:32:58

この条項において、(国内処理基準時を経過した後)は削除されているので、国内書面(実用新案法第48の5第1項第1〜3号の書面)は提出する必要はないと解釈する事は正しいでしょうか。

Re: 実用新案法第48条の8第4項の解釈 - 出願が却下となるのでは?

2025/08/27 (Wed) 14:45:27

特許法の手続でお答えします。
国内書面を提出しないと、補正命令 → 出願却下という流れになります。
出願を維持したい場合は、期限内の提出が絶対条件です。

Re: 実用新案法第48条の8第4項の解釈 - 内田浩輔

2025/08/27 (Wed) 15:47:44

国内書面(実48の5①1〜3号の書面)の提出手続きをせずに補正できるかという質問ですが、結論から言えばできません。
理由は、特184の12①において「第百八十四条の五第一項の規定による手続をし・・・」と定められているからです。
特に読み換え規定はありませんが、適宜読み替えて準用します(日本語実用新案登録出願については実48条の5第1項の規定による手続をし・・・)。

なお、国内処理基準時の経過が要件とされていないのは、実48の8②のPCT28(1)又はPCT41(1)の補正と、時期的な整合性を図るためです。

Re: Re: 実用新案法第48条の8第4項の解釈 Kenji

2025/08/28 (Thu) 15:59:20

国内書面提出についてご回答有難うございました。外国語出願の翻訳文については如何でしょうか?同じく特許法第184条の12第1項が準用され(読み替え規定はないが)、翻訳文の提出が無ければ補正はできないのでしょうか?

Re: Re: Re: 実用新案法第48条の8第4項の解釈 Kenji

2025/08/29 (Fri) 10:52:09

済みません、追加で質問させて下さい。ご回答の中で(条約上の補正との時期的整合性をとるため)とありますが、それは(条約に国内処理請求の手順が規定されているので当該項では、国内処理請求を要しないために規定しない)という意味でしょうか?宜しく御教示願います。

Re: 実用新案法第48条の8第4項の解釈 - 内田浩輔

2025/09/05 (Fri) 12:19:44

外国語実用新案登録出願の場合は、翻訳文の提出がなければ補正できません。

問:追加で質問させて下さい。ご回答の中で(条約上の補正との時期的整合性をとるため)とありますが、それは(条約に国内処理請求の手順が規定されているので当該項では、国内処理請求を要しないために規定しない)という意味でしょうか?

答:違います。PCT第二十八条(1)若しくは同第四十一条(1)の規定に基づく補正の場合、PCTでは国内処理基準時の経過が要件とされていません。そのため、これと時期的に整合させるためです。

Re: Re: 実用新案法第48条の8第4項の解釈 Kenji

2025/09/05 (Fri) 20:58:27

ご回答有難うございます。そうしますと、日本では国内処理請求制度を導入したにも拘らず、国内書面提出期間満了前にした補正を国内処理請求なしに処理することになるのでしょうか?

Re: 実用新案法第48条の8第4項の解釈 - 内田浩輔

2025/12/18 (Thu) 18:27:55

回答が遅くなり申し訳ございません。
私見ですが、PCT23条で制限されているのは「国際出願の処理」ですので、この処理に「補正」は含まれていないという解釈であると考えられます。
審査に着手するわけではなく、出願人に不利益ではないためであると思います。

画面がPC用になって見にくくなった - 翠

2025/10/28 (Tue) 23:07:54

スマホ画面で過去問解答を読ませていただいていたのですが、突然PC画面サイズになってしまい、見にくくなりました。
スマホはスマホ専用サイズになるように戻してほしいです(>_<)

Re: 画面がPC用になって見にくくなった - 内田浩輔

2025/12/15 (Mon) 13:09:31

質問に気づいておらずすみませんでした
どのサイトのことか、教えて頂ければ対処できるかもしれません

短答本試 特実11ー(ロ) - Let's Go!

2025/05/20 (Tue) 16:37:39

本件は、審査基準か何かで、除斥後の新しい審査官が、改めて拒絶理由を通知することが決められているのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 短答本試 特実11ー(ロ) - 内田浩輔

2025/05/28 (Wed) 16:12:56

決められてはいませんが、審判官の場合、除斥原因のある審判官が関与した審理は、手続上無効となるべきものであるから、審決前であればやり直さなければなりません。
また、審決後は裁判所において取り消されます。
審査官の場合も同様に、手続上無効となると考えられますので、やり直されるのが自然でしょう。

https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/sinpan-binran/59.pdf

Re: 短答本試 特実11ー(ロ) - Let's Go!

2025/05/31 (Sat) 13:01:39

ご回答ありがとうございます。

本件ですが、
「「除斥理由がある審査官の手続き」に関して、無効理由のある手続きの意味や扱いが分かっているか?」
という問題だったと分かりました。

13条4項で「手続きを却下することができる」とあり裁量規定ですが、「改任後に却下するものとする(無効とするものとする)」ではないので、その関係で考えると、難しいと思いますが、
除斥理由(無効理由)ある手続きは、瑕疵があり、無効なので、拒絶理由の通知がされてないことになる。
よって「改めての拒絶理由を通知しなければならない」
と理解することにしました。


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