独学の弁理士講座BBS
短答試験の判例
- Gurenge
2025/03/11 (Tue) 11:18:10
この1年間の判例で、短答試験の選択肢に使われるような重要なものはありますか?先日のドワンゴとfc2の事件は把握していますが、その他に...
意匠が無効になったときに関して - ぼん
2025/01/26 (Sun) 16:34:26
いつもお世話になっております。
意匠法について2点質問です。
1.登録後の意匠について、無効にすべき審決が確定したとき、意49条より始めから存在しなかったものとみなすとありますが、これは登録公報も発行されなかったとみなすのでしょうか。例えば、意匠A→登録→公報発行→意匠A無効→意匠Aと同一の意匠Bを出願の場合に意匠Bの新規性の判断において、意匠Aの登録公報は引用されないということはあるのでしょうか。
2.関連意匠について、意匠A、意匠Aを本意匠とした意匠B、意匠Bを基礎意匠とした意匠Cがある場合、意匠Bについて無効にすべき審決が確定したときは意匠Aと意匠Cは別々に移転できるのでしょうか。
以上、何卒宜しくお願い致します。
Re: 意匠が無効になったときに関して - 内田浩輔
2025/02/14 (Fri) 13:15:46
すみません見落としてました。
意3条の適用についてのご質問だと思われます。
1.意匠権が初めから存在しなかつたものとみなされるだけですので、意匠権の発生を一般公衆に伝えるために発行され登録公報が発行されなかったとみなされることはありません。
2.まず、意匠Bは関連意匠なので基礎意匠にはなりません。
意匠Aが意匠Bの本意匠であって基礎意匠であり、意匠Bが意匠Cの本意匠であるとして回答します。
この場合、意匠Bが無効によって初めから存在しなかつたものとみなされたとしても、意22条2項により意匠Aと意匠Cは別々に移転できません。
なお、意匠Aが無効によって初めから存在しなかつたものとみなされたとしても、意22条2項により意匠Bと意匠Cは別々に移転できません。
商標法2条7項について - 初学者
2025/01/29 (Wed) 14:59:33
お世話になっております.
商標法2条7項について,以下の事例が輸入する行為に該当するかの判断があっているか教えていただけますでしょうか.
①日本国内にいるAさんが個人で消費する目的で,海外にある違法に商標を付した製品Xを商品として扱うBより購入し日本国内に送ってもらった.
→該当
①日本国内にいるAさんが個人で消費する目的で,海外にある違法に商標を付した製品XをBより無償で日本国内に送ってもらった.
→該当
以上,よろしくお願い致します.
Re: 商標法2条7項について - 内田浩輔
2025/02/14 (Fri) 13:02:23
すみません見落としてました。
①Bは、業として他人である配送業者等に模倣品を持ち込ませています。
したがって、商2条7項の輸入に該当すると解されます。
②無償で提供した場合であっても、事業として持ち込ませていれば、商2条7項の輸入に該当すると解されます。
優先権主張した関連意匠 - ぼん
2024/12/30 (Mon) 17:12:59
お世話になっております。
優先権主張した関連意匠について質問があります。
甲がパリ条約加盟国Xで意匠イについて出願Aをした後、パリ条約4条の正規の手続きで日本に出願Aについて優先権主張し意匠イについて出願Bをした。その後意匠イと類似する意匠ロについて出願Bを基礎意匠として出願Cを関連意匠として出願したとする。
上記の場合、出願Cは出願Aを引用した3条を拒絶理由として挙げられないと考えてもよろしいのでしょうか。そうであれば条文からどのように解釈すればよいかもご教授頂けないでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
Re: 優先権主張した関連意匠 - 内田浩輔
2025/01/08 (Wed) 14:49:48
加盟国Xの意匠イについての出願Aが公開されたとして、意10条2項の「自己の意匠」に該当します。
そのため、出願Cは出願Aを引用して意3条で拒絶されません。
Re: 優先権主張した関連意匠 - ぼん
2025/01/26 (Sun) 16:21:50
内田様
ご教授頂きありがとうございました。
国際出願を基礎とした優先権主張について - pp
2025/01/13 (Mon) 09:02:40
いつも拝見させて頂いております.
国際出願を基礎とした優先権主張について,日本国を指定しない国際出願を基礎として日本に優先権主張した出願をするとした場合,主張する優先権はパリ条約の優先権と国内優先権どちらになりますでしょうか.
加えて,基礎的な質問で申し訳ないのですが,国際出願はパリ条約の同盟国でされた出願とみなされるものなのでしょうか.
ご教授いただければ幸いです.
Re: 国際出願を基礎とした優先権主張について - 内田浩輔
2025/01/16 (Thu) 12:53:07
リンク先の別添表が分かり易いですが、日本国を指定しない国際出願は日本国にした特許出願ではないので、国内優先権主張の基礎とすることはできません。
そのため、パリ条約の優先権となります。
また、国際出願は、パリ条約の同盟国である他国を指定している場合、当該同盟国でされた出願とみなされます。
ただし、現在はみなし全指定なので、実質的に国際出願はパリ条約の同盟国でされた出願とみなされます。
新規性について - ぼん
2024/12/15 (Sun) 21:52:56
お世話になります。
29条1項について質問がございます。
プログラムをネットで不特定多数に提供した場合、
29条1項2号の公然実施に当たるとの記述を
みました。確かにプログラムの電気通信を
通じた提供は2条の実施にあたることは理解
できるのですが、不特定多数に見られる状態で
ネットに掲載することは29条1項3号に該当する
ことはないのでしょうか。
御教授頂ければ幸いです。
Re: 新規性について - 内田浩輔
2024/12/16 (Mon) 13:01:53
公知とは、技術的に理解されることを要するので、内部に特徴のある発明の外観だけを見られた場合は公知に該当しません。
これをプログラムについて考えると、公然実施によってリバースエンジニアリングされ、公知に当たること(特29条1項2号)は、考えられます。
一方、ソースコード等が公開された場合を除いて、技術的に理解される状態で、プログラムがネットに掲載されることはなく、通常は同3号には該当しないと思われます。
Re: 新規性について - ぼん
2024/12/16 (Mon) 13:39:26
内田様ご返信ありがとうございます.
技術的に理解されることが要件になっていると理解したのですが,以下自分の理解があっているか確認させて下さい.
29条1項1号:技術内容を理解できるような内容でテレビ等で放送
29条1項2号:技術内容を理解される可能性のある状態で不特定多数の前で実施
29条1項3号:技術内容を理解できるような内容で刊行物に記載
よろしくお願いいたします.
Re: 新規性について - 内田浩輔
2024/12/16 (Mon) 16:40:00
理解としては正しいです。
正確に言えば、公知は(技術的に理解されること)は1項だけですね。
また、放送よりも、学会発表等が多いですね。
2項は、発明の内容を不特定多数の者が技術的に理解できる状況での実施なので、現実に理解されることは不要です。
また、3項も、技術的に理解できる状況での記載ですので、現実に読まれることは不要です。
Re: 新規性について - ぼん
2024/12/29 (Sun) 21:37:17
内田様
よく理解致しました。
ご教授ありがとうございました。
パリ条約4条c(2) - 初学者
2024/12/22 (Sun) 14:12:15
いつも拝見させております。
表題の件について、優先期間に出願日は算入されないと書いてあったのですが、例えば2024/12/01に第1国に出願された出願の優先期間は2025/12/02まで有効ということでしょうか。
もう一つ質問ですが、日本国特許法の場合は日本で2024/12/01に出願すると、優先期間は3条より、休日でなければ2025/12/01までとなりますでしょうか。
よろしくお願いします。
Re: パリ条約4条c(2) - 内田浩輔
2024/12/25 (Wed) 12:39:36
2024/12/01に第1国に出願された特許出願の優先期間は2025/12/02の0時に満了しますので、2025/12/01の出願までは優先権を主張できます。
つまり、2025/12/02の出願では優先権を主張できません。
日本においても同様で、2025/12/02の出願では優先権を主張できません。
色違い類似商標 - 初学者
2024/12/16 (Mon) 13:31:01
お世話になっております.
商標法70条3項について,51条が適応されて53条が適応されないことについて疑問を覚えます.商標権者はよくて使用許諾者はよくないことにどのような理由付けを考えればよいのでしょうか.
以上,お願いいたします.
商標権の分割について - 初学者
2024/12/10 (Tue) 10:15:02
お世話になっております.
商標権の分割について質問です.
商標権について無効審判をされた際に分割できる時があるかと思うのですが,その商標権で分割された際に分割後の出願部分に分割前から専用実施権が設定されていた場合,その専用実施権はどのような扱いになるのでしょうか.
宜しくお願い致します.
Re: 商標権の分割について - 内田浩輔
2024/12/10 (Tue) 17:04:06
特許庁に問い合わせました。
商標権を分割する場合(商24条)、分割後の商標権のそれぞれについて専用使用権が登録されるそうです。
例えば、指定商品A,Bに専用使用権者甲が設定されている場合、指定商品Aと指定商品Bとに分割すると、それぞれに専用使用権者甲が設定されるそうです。
なお、商標権の分割の場合に専用使用権者の同意は不要であるとのことです。
関連意匠について - 1年目
2024/12/03 (Tue) 12:20:40
いつも拝見させて頂いております.
関連意匠について質問です.以下の時系列で適法に手続きが行われた場合,意匠Cは意匠Aにより3条1項2項を理由として拒絶されますでしょうか.
甲:X国で意匠Aを出願
甲:日本で意匠Aについて優先権主張し意匠Bを出願
甲:意匠Bを本意匠とし意匠Cを出願
宜しくお願い致します.
Re: 関連意匠について - 内田浩輔
2024/12/05 (Thu) 16:03:00
意匠Cの出願時に意匠Aが公開されており、意匠Cは意匠Aの優先権を伴わないという前提で回答します。
結論から言えば、拒絶されません。
外国において公知となった意匠の場合であっても、基礎意匠と同一の意匠であって、当該基礎意匠の出願時以降に公知となったものは、意10条8項が適用されて引用意匠から除外されるからです。