独学の弁理士講座BBS
無題
- Let's Go!
2025/12/16 (Tue) 19:49:52
前のを削除できないので、投稿が二重になりますが、
こちらを正でお願いします。
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お世話になります。
よろしくお願いします。
代替について質問します。
国際登録出願(68条の2)は、基礎出願、基礎登録がある本国官庁を通じて出願しますが、その時、自己指定はできない。つまり、
「保護を求める締約国として、本国官庁の締約国は選べない」ということがあります。
と言うことは、「代替は、日本特許庁経由で出願した国際商標登録には、関係がない問題」と言う理解でよいでしょうか?
「日本以外の国を本国官庁として出願した国際商標による、国際商標登録なり、その出願の問題」
という理解でよいでしょうか?