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実用新案法第48条の8第4項の解釈 Kenji

2025/08/26 (Tue) 12:32:58

この条項において、(国内処理基準時を経過した後)は削除されているので、国内書面(実用新案法第48の5第1項第1〜3号の書面)は提出する必要はないと解釈する事は正しいでしょうか。

Re: 実用新案法第48条の8第4項の解釈 - 出願が却下となるのでは?

2025/08/27 (Wed) 14:45:27

特許法の手続でお答えします。
国内書面を提出しないと、補正命令 → 出願却下という流れになります。
出願を維持したい場合は、期限内の提出が絶対条件です。

Re: 実用新案法第48条の8第4項の解釈 - 内田浩輔

2025/08/27 (Wed) 15:47:44

国内書面(実48の5①1〜3号の書面)の提出手続きをせずに補正できるかという質問ですが、結論から言えばできません。
理由は、特184の12①において「第百八十四条の五第一項の規定による手続をし・・・」と定められているからです。
特に読み換え規定はありませんが、適宜読み替えて準用します(日本語実用新案登録出願については実48条の5第1項の規定による手続をし・・・)。

なお、国内処理基準時の経過が要件とされていないのは、実48の8②のPCT28(1)又はPCT41(1)の補正と、時期的な整合性を図るためです。

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