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独学の弁理士講座BBS

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短答本試 特実11ー(ロ) - Let's Go!

2025/05/20 (Tue) 16:37:39

本件は、審査基準か何かで、除斥後の新しい審査官が、改めて拒絶理由を通知することが決められているのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 短答本試 特実11ー(ロ) - 内田浩輔

2025/05/28 (Wed) 16:12:56

決められてはいませんが、審判官の場合、除斥原因のある審判官が関与した審理は、手続上無効となるべきものであるから、審決前であればやり直さなければなりません。
また、審決後は裁判所において取り消されます。
審査官の場合も同様に、手続上無効となると考えられますので、やり直されるのが自然でしょう。

https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/sinpan-binran/59.pdf

Re: 短答本試 特実11ー(ロ) - Let's Go!

2025/05/31 (Sat) 13:01:39

ご回答ありがとうございます。

本件ですが、
「「除斥理由がある審査官の手続き」に関して、無効理由のある手続きの意味や扱いが分かっているか?」
という問題だったと分かりました。

13条4項で「手続きを却下することができる」とあり裁量規定ですが、「改任後に却下するものとする(無効とするものとする)」ではないので、その関係で考えると、難しいと思いますが、
除斥理由(無効理由)ある手続きは、瑕疵があり、無効なので、拒絶理由の通知がされてないことになる。
よって「改めての拒絶理由を通知しなければならない」
と理解することにしました。

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