独学の弁理士講座BBS
意匠法44条の2第1項 - Let's Go!
2025/04/17 (Thu) 23:12:42
お世話になります。
質問させていただきます。当該条文の
「追納することができる期間の経過後1年以内」という
文言が分かりません。
「6カ月+1年」で、結局、1年6月でよいのでしょうか?
一つ前の同様の投稿は、間違い投稿です。削除下さい。
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Re: 意匠法44条の2第1項 - 内田浩輔
2025/04/21 (Mon) 15:53:49
登録料納付期間の経過後六月以内なら追納できます(意44①)。
さらに、追納期間の経過後一年以内なら回復できます(意44条の2①)。
詳しくは令和3年改正本を読んでください。
追納期間の経過後も、一定の要件の下で追納を認める趣旨の条文です。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2022/document/2022-42kaisetsu/05.pdf
Re: 意匠法44条の2第1項 - Let's Go!
2025/04/27 (Sun) 21:18:29
ご回答ありがとうございました。