ツイート
過去ログが消えてしまうので、ブログに転載しています。
本BBSへの書込みは、ブログその他への転載及び編集に同意したものとみなさせて頂きます。
不同意の方はその旨をご記載又はご連絡下さい。

なお、左上のいいねボタン、Tweetボタンを押して下さると管理人のやる気が出ます。※特に質問者様

誹謗中傷、わいせつ・不快な趣旨の書込み、商業・広告目的での利用は禁止です。
これらは、連絡せずに管理人の判断で削除します。
但し、レジュメや基本書の売買等は、自己責任に同意の上で自由です。
また、管理人未回答の質問へのご回答にご協力ください。
なお、ご質問前には短答試験用講座必ずご一読下さい。


独学の弁理士講座BBS

500068

意匠法44条の2第1項 - Let's Go!

2025/04/17 (Thu) 23:12:42

お世話になります。
質問させていただきます。当該条文の
「追納することができる期間の経過後1年以内」という
文言が分かりません。
「6カ月+1年」で、結局、1年6月でよいのでしょうか?

一つ前の同様の投稿は、間違い投稿です。削除下さい。
削除キーを失念しました。

Re: 意匠法44条の2第1項 - 内田浩輔

2025/04/21 (Mon) 15:53:49

登録料納付期間の経過後六月以内なら追納できます(意44①)。
さらに、追納期間の経過後一年以内なら回復できます(意44条の2①)。

詳しくは令和3年改正本を読んでください。
追納期間の経過後も、一定の要件の下で追納を認める趣旨の条文です。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2022/document/2022-42kaisetsu/05.pdf

Re: 意匠法44条の2第1項 - Let's Go!

2025/04/27 (Sun) 21:18:29

ご回答ありがとうございました。

名前
件名
メッセージ
メールアドレス
URL
文字色
編集/削除キー (半角英数字のみで4~8文字)
プレビューする (投稿前に、内容をプレビューして確認できます)

Copyright © 1999- FC2, inc All Rights Reserved.