独学の弁理士講座BBS
優先権主張した関連意匠 - ぼん
2024/12/30 (Mon) 17:12:59
お世話になっております。
優先権主張した関連意匠について質問があります。
甲がパリ条約加盟国Xで意匠イについて出願Aをした後、パリ条約4条の正規の手続きで日本に出願Aについて優先権主張し意匠イについて出願Bをした。その後意匠イと類似する意匠ロについて出願Bを基礎意匠として出願Cを関連意匠として出願したとする。
上記の場合、出願Cは出願Aを引用した3条を拒絶理由として挙げられないと考えてもよろしいのでしょうか。そうであれば条文からどのように解釈すればよいかもご教授頂けないでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
Re: 優先権主張した関連意匠 - 内田浩輔
2025/01/08 (Wed) 14:49:48
加盟国Xの意匠イについての出願Aが公開されたとして、意10条2項の「自己の意匠」に該当します。
そのため、出願Cは出願Aを引用して意3条で拒絶されません。
Re: 優先権主張した関連意匠 - ぼん
2025/01/26 (Sun) 16:21:50
内田様
ご教授頂きありがとうございました。