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新規性について - ぼん

2024/12/15 (Sun) 21:52:56

お世話になります。
29条1項について質問がございます。
プログラムをネットで不特定多数に提供した場合、
29条1項2号の公然実施に当たるとの記述を
みました。確かにプログラムの電気通信を
通じた提供は2条の実施にあたることは理解
できるのですが、不特定多数に見られる状態で
ネットに掲載することは29条1項3号に該当する
ことはないのでしょうか。
御教授頂ければ幸いです。

Re: 新規性について - 内田浩輔

2024/12/16 (Mon) 13:01:53

公知とは、技術的に理解されることを要するので、内部に特徴のある発明の外観だけを見られた場合は公知に該当しません。
これをプログラムについて考えると、公然実施によってリバースエンジニアリングされ、公知に当たること(特29条1項2号)は、考えられます。
一方、ソースコード等が公開された場合を除いて、技術的に理解される状態で、プログラムがネットに掲載されることはなく、通常は同3号には該当しないと思われます。

Re: 新規性について - ぼん

2024/12/16 (Mon) 13:39:26

内田様ご返信ありがとうございます.
技術的に理解されることが要件になっていると理解したのですが,以下自分の理解があっているか確認させて下さい.
29条1項1号:技術内容を理解できるような内容でテレビ等で放送
29条1項2号:技術内容を理解される可能性のある状態で不特定多数の前で実施
29条1項3号:技術内容を理解できるような内容で刊行物に記載
よろしくお願いいたします.

Re: 新規性について - 内田浩輔

2024/12/16 (Mon) 16:40:00

理解としては正しいです。
正確に言えば、公知は(技術的に理解されること)は1項だけですね。
また、放送よりも、学会発表等が多いですね。
2項は、発明の内容を不特定多数の者が技術的に理解できる状況での実施なので、現実に理解されることは不要です。
また、3項も、技術的に理解できる状況での記載ですので、現実に読まれることは不要です。

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