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独学の弁理士講座BBS

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商標権の分割について - 初学者

2024/12/10 (Tue) 10:15:02

お世話になっております.
商標権の分割について質問です.
商標権について無効審判をされた際に分割できる時があるかと思うのですが,その商標権で分割された際に分割後の出願部分に分割前から専用実施権が設定されていた場合,その専用実施権はどのような扱いになるのでしょうか.
宜しくお願い致します.

Re: 商標権の分割について - 内田浩輔

2024/12/10 (Tue) 17:04:06

特許庁に問い合わせました。
商標権を分割する場合(商24条)、分割後の商標権のそれぞれについて専用使用権が登録されるそうです。
例えば、指定商品A,Bに専用使用権者甲が設定されている場合、指定商品Aと指定商品Bとに分割すると、それぞれに専用使用権者甲が設定されるそうです。
なお、商標権の分割の場合に専用使用権者の同意は不要であるとのことです。

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