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1:弁理士試験初学者
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2024/05/09 (Thu) 11:36:04
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お世話になります.
特許法第八条について質問です.
第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
この条文の政令で定める場合についてなのですが,特許法施行令第一条二項の
二 在外者が特許出願(特許法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願を除く。)その他経済産業省令で定める手続を自ら行う場合
というのは,例えば在外者が特許無効審判を請求する場合に手続きを自ら行う場合は該当しますでしょうか.
かなり初歩的な質問かと思いますが,ご教授いただければ幸いです.
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2:内田浩輔
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2024/05/09 (Thu) 12:45:37
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特施令1条②の「その他経済産業省令で定める手続」に、特許無効審判の請求は含まれていないと思います。
というよりも、「その他経済産業省令で定める手続」は、まだ規定されていないと思います。
なお、特施令1条①の「在外者が日本国に滞在している場合」であれば、特許無効審判の請求ができるはずです。
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3:内田浩輔
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2024/05/09 (Thu) 13:22:17
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すみません、、「その他経済産業省令で定める手続」は、特施規4条の4に規定されているそうです。
「特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条第二号の経済産業省令で定める手続は、第二十七条の十第四項に規定する先の特許出願の認証謄本等又は第二十七条の十一第七項に規定する優先権主張基礎出願の写しの提出とする。」
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4:弁理士試験初学者
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2024/05/09 (Thu) 14:55:05
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内田様
大変分かりやすい説明ありがとうございます.
良く理解できました.