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独学の弁理士講座BBS

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H20年短答試験問10(ホ)について - KOU

2023/11/25 (Sat) 21:13:46

古めの問題で申し訳ございません。

問題文では
「損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるとき」、
条文では
「損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるとき」
となっておりますが、これらの違いが理解できず。

解答としてはこれらの内容が異なるため×となっておりますが、その辺りを詳しく解説していただけないでしょうか。
「損害額を立証するために必要な事実(条文)」立証できれば、「損害の額(問題文)」を出来ることになるので、言っていることは同じなのではないかと考えております。

よろしくお願いいたします。

Re: H20年短答試験問10(ホ)について - 内田浩輔

2023/11/27 (Mon) 12:29:24

「特許権侵害訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、当該損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときに限り、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。」の正誤を問う問題ですね。

これは、特105条の3では、「事実の性質上」極めて困難である場合に適用があり、「損害の性質上」極めて困難とはいえない場合であっても、損害額を認定できるので、×になります。
青本を参照してもらいたいのですが、民事訴訟法248条との規定の仕方の相違がポイントです。

http://benrishikoza.web.fc2.com/kakomon/h20tanto/h20toi10.html

Re: H20年短答試験問10(ホ)について - KOU

2023/11/29 (Wed) 22:33:51

ありがとうございます。

青本の「参考」の部分までしっかり読み込めておりませんでした。
この問題についてはもちろん、今後の勉強についても大変参考になりました。

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