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独学の弁理士講座BBS

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関連意匠について - Ryo

2022/05/01 (Sun) 15:15:11

①意匠イと意匠ロが類似している
②イに係る意匠権Aを本意匠に、ロに係る意匠権Bが関連意匠として存在
③Bに係る出願の前に、イは公知(実施でも、登録広報でも)になっていてBで新喪例は使ってない。

①〜③の場合に、イに係るAが、イに類似にするが、ロに類似しないハによっては無効になった際に、Aが遡及消滅した事によってBは10条2項の効果を失い公知意匠イによって、3条1項3号の無効理由を有する事になるのでしょうか?

Re: 関連意匠について - 知財猫

2022/05/02 (Mon) 14:54:00

 個猫的には、「Bは10条2項の効果を失い公知意匠イによって、3条1項3号の無効理由を有する事になる」ことはないと思いますにゃ。
これは、①意10条2項の効果が本意匠が無効になると失われるとの規定はないこと、②関連意匠制度の趣旨や、意匠の類似の幅は狭いことから考えて、あえて無効にすべき理由はにゃいと思うからにゃ。

なお、ご主人も答えは分からにゃいと言っていたけど、Bの出願時にも新喪例使った方が良いと言っていましたにゃ~

Re: 関連意匠について - 内田浩輔

2022/05/10 (Tue) 10:01:47

知財猫さん、回答へのご協力ありがとにゃ。

さて、質問の件ですが、本意匠が無効審決の確定で消滅した場合であっても、関連意匠の意匠権は存続します。
つまり、関連意匠同士の関連性は維持しつつ、関連意匠の意匠権は存続します。

これは、関連意匠が本意匠との関係を除いて他の登録要件を満たしているからです。
そのため、本意匠が無効審決の確定で消滅した場合であっても、意10条2項によって、意3条1項3号の適用は排除されると考えられます。
そうでなければ、移転の制限等の不利益のみが存続することになり、関連意匠制度の趣旨に反します。

なお、関連出願(ご質問の出願B)の出願時に新規性喪失の例外の適用を受けるのは、本意匠と非類似とされる可能性があるからです。
この場合でも、公知意匠が本意匠と同一であれば不要なのですが、安全のための措置ですね。

Re: 関連意匠について - Ryo

2022/05/12 (Thu) 16:46:38

知財猫 様、管理人 様

回答ありがとうございます。
本意匠の消滅で関連意匠も共倒れになるのは不自然だとは思いつつ、無効消滅の遡及的効果や無効後の10条2項等の効果についての規定がないことから気になっていた質問でした。

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