ツイート
過去ログが消えてしまうので、ブログに転載しています。
本BBSへの書込みは、ブログその他への転載及び編集に同意したものとみなさせて頂きます。
不同意の方はその旨をご記載又はご連絡下さい。

なお、左上のいいねボタン、Tweetボタンを押して下さると管理人のやる気が出ます。※特に質問者様

誹謗中傷、わいせつ・不快な趣旨の書込み、商業・広告目的での利用は禁止です。
これらは、連絡せずに管理人の判断で削除します。
但し、レジュメや基本書の売買等は、自己責任に同意の上で自由です。
また、管理人未回答の質問へのご回答にご協力ください。
なお、ご質問前には短答試験用講座必ずご一読下さい。


独学の弁理士講座BBS

435875

在外者の手続の特例 - 6年目の初心者

2021/05/05 (Wed) 23:19:08

特許法8条1項の政令で定める場合について、
特許法施行令1条2号で、特許出願から分割出願等の場合が除かれています。
これは、在外者は分割出願等以外の通常の特許出願やその他手続は、自ら行うことができるという理解で良いでしょうか?
また、このように規定される理由は、分割出願等は、要件が煩雑のため、という理解で良いでしょうか?

Re: 在外者の手続の特例 - 管理人

2021/05/12 (Wed) 10:24:11

特許法施行令1条で国外の在外者が行うことができるのは、基本特許出願と特許料の納付(同条3号)だけです。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000016_20210401_502CO0000000319

また、同条2号において、分割出願、変更出願、及び実用新案登録に基づく特許出願が除かれている理由は不明ですが、特許法条約(PLT)の要請がないからであると思われます。
すなわち、PLT第7条(1)(a)では、出願日の設定のために出願をすることに、代理を義務付けてはならないことが規定されています。
この点、分割出願等は、出願日の設定のための出願ではないため、除外されているものと思われます。

Re: Re: 在外者の手続の特例 - 6年目の初心者

2021/05/12 (Wed) 21:12:59

お世話になります。
マニアックな質問してすみませんでした。
ご回答ありがとうございました。

Re: 在外者の手続の特例 - Let's Go!!

2021/05/16 (Sun) 13:34:36

管理人様

参考になります。PLT条文を確認しました。
ただ、PLT第7条(2)(a)のように思います。

Re: 在外者の手続の特例 - 管理人

2021/05/18 (Tue) 08:56:56

Let's Go!!さん

ご指摘ありがとうございます。
確かに、(2)ですね。

名前
件名
メッセージ
メールアドレス
URL
文字色
編集/削除キー (半角英数字のみで4~8文字)
プレビューする (投稿前に、内容をプレビューして確認できます)

Copyright © 1999- FC2, inc All Rights Reserved.