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独学の弁理士講座BBS

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R1-特実15-2 - Let's Go!

2026/07/23 (Thu) 22:03:29

正解は、2.とのことですが、

長官に提出見なしとできるケースについて、教示ください。
日本と電磁的方法により交換できなくても、できた(提出した)とみなされる。ということは、どこか第三国経由での、電磁的交換提出を言っているのでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: R1-特実15-2 - 内田浩輔

2026/08/03 (Mon) 14:06:22

第三国もあり得ますが、実質的には世界知的所有権機関ですね。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/h20/document/tokkyo_kaisei20_16/03syou.pdf

R1特実問15枝2の問題は以下の通りで、答えは〇です。
「甲は、パリ条約の同盟国である国Xにおいてした特許出願Aの出願日から1年以内に、特許出願Aに係る発明と同一の発明について、パリ条約第4条D(1)の規定により優先権を主張して、日本国に特許出願Bをした。この場合、国Xが、特許法第43条第2項に規定する書類(いわゆる優先権書類)を日本国と電磁的方法により交換することができる国でなくとも、甲は、優先権書類を特許庁長官に提出したものとみなされることがある。」

優先権証明書類等の提出擬制については、特43条⑤に定められており、具体的には特施則27条の3の3②二に定めがあります。
具体的には、「パリ優先の主張を伴う出願をパリ条約の同盟国にした場合において、出願人が、当該優先権の主張を伴う出願をした国に対し、優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により世界知的所有権機関を通じて特許庁長官に提供するための申出をした場合」には、優先権証明書類等の提出擬制を受けることができます。
よって、世界知的所有権機関において電子化された優先権書類データの取得によって、提出擬制されることがあります。

Re: R1-特実15-2 - Let's Go!

2026/08/04 (Tue) 17:07:36

ご回答・説明、ありがとうございました。

WIPO経由と言う方法があること、分かりました。特許庁長官への提供の申し出が必要な点、理解しました。

8条2項、実用新案登録に基づく特許出願 - Let's Go!

2026/08/02 (Sun) 00:09:52

在外者の特許管理人ですが、特別の受権がなくても、実に基づく特許出願ができる。と読めますが、
しかし、その代理人に、勝手にされても、本人も、特許庁も困ると考えます。

この場合、特許庁の実務としては、どうなるのでしょうか?
事前に届けさせている、特許管理人の届に、「代理権の範囲の制限があるかないか」を確認して、「なければ、そのまま受理する」と言う実務でしょうか?
あるいは、「この件に関しては、制限があるので、受け付けられない」というように、

「特許管理人の届」の法的効果が大きな意味を持つのでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: 8条2項、実用新案登録に基づく特許出願 - 内田浩輔

2026/08/03 (Mon) 14:29:39

特許管理人は、制限されない限り特別な授権がなくとも、不利益行為を含む一切の手続きを行えます(青本)。
本人は、代理権の範囲を制限すればよいので、困ることはないでしょう。
実務としては、特許庁から委任状の提出(特施規4条の3④)が要求されると思います。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/document/syutugan_tetuzuki/07-05-09.pdf

なお、特許管理人の選任届はありますが、実際は委任状で処理するでしょう。

Re: 8条2項、実用新案登録に基づく特許出願 - Let's Go!

2026/08/04 (Tue) 00:24:44

ご回答、ご説明、ありがとうございました。

特施規4条の3④ で、その代理行為が、(制限の有無を含めて)代理権の範囲かどうかを確認するために、委任状を要求できると言う事ですね。

よくわかりました。

特39条6項 - Let's Go!

2026/07/21 (Tue) 16:44:42

「特許庁長官は」となっています。

ここで、2項「同一の発明」
又は、4項「発明と考案が同一」
と言うのは、実体審査をしないと分からないと考えますが、長官は、方式審査だけをする建付けになっていると
考えます。
審査(実体審査)も始まっていな段階で、担当の審査官もいない段階ですが、長官は、どのように、「同一」「否」を判定するのでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 特39条6項 - 内田浩輔

2026/07/22 (Wed) 17:36:40

私見ですが、実体審査に係属している一の出願の出願人と、他の出願の出願人とが異なる場合があります。
この場合に、各出願に対し、特許庁長官名で協議が指令されます。
ここで、他の出願については、実体審査に係属していない場合や、係属していても審査官が異なる場合があります。
そこで、特許庁長官名で協議が指令されるのだと思います。
なお、一の出願の実体審査が始まっていれば、審査官の報告を受けて「同一か否か」を判定できます。

Re: 特39条6項 - Let's Go!

2026/07/22 (Wed) 22:10:12

素朴な疑問の質問でしたが、一方に審査請求があり、審査が開始していないといけない。わけですね。

ありがとうございました。

商標法8条3項の「査定」について - Let's Go!

2026/06/11 (Thu) 14:02:20

LECの講師でも、解釈が分かれる基本用語があります。

A講師 3項の「査定」は登録査定を含む。

B講師 登録査定は含まない。
   含むなら、先願の地位が無くなるのだから、
   4条1項11号、8条1項、2項の摘要が
   無くなる。

ご見解をいただきたく、よろしくお願い致します。
(私は、A講師派でしたが、最近、B講師の見解を言われて、「えっ?」で混乱しだしています)

Re: 商標法8条3項の「査定」について - 内田浩輔

2026/06/22 (Mon) 16:31:14

古いですが、網野説でよいと思います。
すなわち、商8条③の「査定若しくは審決」とは、拒絶査定又は拒絶審決をいい、登録査定又は登録審決が確定した先願は先願の地位を有すると解します。

Re: 商標法8条3項の「査定」について - Let's Go!

2026/06/22 (Mon) 22:13:04

ご回答ありがとうございました。

しかし、これだけの著名予備校講師の 2名が、正反対の見解を教えていますので、弁理士試験の上では、どうでも良い論点かもしれない。と思えました。
今後、特許庁が、出題したらば、判定が下ることだとは、思います。

回答、どうもありがとうございました。

今年施行の改正・最近1年間の判例について - おっふ

2026/05/20 (Wed) 16:50:38

民訴法改正に関わる特許法等の改正や最近1年間の判例で、論文試験に影響しそうな箇所はあるのでしょうか?
(1年以内ではないですが)ドワンゴ事件と今年確定したダバス事件は軽く見ておこうと思いますが...
(AIを発明者に認めないと、AIが行った発明の冒認出願を誰も無効にできないという指摘は興味深く思いました)

Re: 今年施行の改正・最近1年間の判例について - 内田浩輔

2026/05/29 (Fri) 13:18:58

民訴法改正に関わる特許法等の改正については、論文試験に出題されないと思います。

過去1年の判決については、ドワンゴ事件ですかね
ダバス事件は不確定要素もあるので、出題されにくいと思います。

Re: 今年施行の改正・最近1年間の判例について - おっふ

2026/05/31 (Sun) 19:50:46

ありがとうございます。

確かに言われてみれば問題にしにくいですね。

PCT29条(2)各号について - Let's Go!

2026/03/19 (Thu) 23:28:38

「当該公開に用いられる言語による翻訳文」
の「当該公開」とは、例えば、指定国が日本の場合、「出願公開(国内公開)」のことであり、「用いられる言語」とは、「日本語」ということでよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: PCT29条(2)各号について - 内田浩輔

2026/03/25 (Wed) 15:34:49

PCT29条(1)の「指定国において国内法令に基づく公開に用いられる言語」は、日本の場合は日本語と解するのが妥当です。
ただし、日本は法令によって公用語を規定していないので、根拠条文は存在しません。

なお、特36条の2②では、外国語書面出願について、日本語による翻訳文を提出しなければならない旨を定めています。
そのため、特許法上の公用語が日本語であることは、間接的に定められている解されます。

Re: PCT29条(2)各号について - Let's Go!

2026/03/26 (Thu) 20:19:42

ご回答ありがとうございました。

用語法というか、条文文法の読み方について、伺います。

条文中の「当該公開」ですが、直前に、「国際公開」の用語があります。これだと、「言語」は、英語になると思います。
しかし、その解釈は不成立で、そう読ませたい場合は、「当該国際公開」という用法が正しいのでしょうか?

ですので、この場面では、「当該公開」(「当該」+「公開」)は、「国内法令に基づく公開」のことを言っているという理解になると理解します。

そういうことで良いでしょうか?

Re: PCT29条(2)各号について - 内田浩輔

2026/03/31 (Tue) 12:06:05

解釈に疑義が生じたら原文を読みます。
原文では、「a translation into the latter language has been published as provided by the national law」となっており、「当該言語の翻訳文」です。
したがって、和訳の「当該公開」は、「国内法令に基づく公開」を指します。

なお、仮に「国際公開」を指すように和訳するならば「当該国際公開」と訳すと思います。

Re: PCT29条(2)各号について - Let's Go!

2026/04/03 (Fri) 15:38:22

調査の仕方まで、教示いただき、ありがとうございました。大変参考になります。

PCT23条(3) についての質問(H20-5) - Let's Go!

2026/03/19 (Thu) 21:08:19

本件ですが、指定国が、「18か月を過ぎた後でないと、その指定国における保護を開始しなくてよい。」と定められる規定ですが、これだと、「指定国における、出願人の保護が薄くてよい。」結論になると考えて、出願人保護サイドの法制ではない、と考えます。
なぜ、こうなっているのでしょうか?
個人的には、18か月前の特許出願で公開されたものの保護を、考えねばならないと、その指定国特許庁は、負担が大きくなると思います(公開請求の有無により、調査対応を変えなくてはならない)。
そのような庁負担とのバランスを考えた法制と理解すればよいでしょうか?
ーーー 保護の薄さが、PCT25条の「検査」の場合と比べて、薄くて、アンバランスに思えたための質問です。

Re: PCT23条(3) についての質問(H20-5) - 内田浩輔

2026/03/25 (Wed) 15:11:38

H20問5の枝5は以下のような問題です。
「指定国の国内法令は、国際公開が出願人の請求により優先日から18月を経過する前に行われた場合に、指定国における出願人の権利の保護に関して、国際出願の国際公開の指定国における効果が優先日から18月を経過した時からのみ生ずることを定めてはならない。」

そして、PCT29条(3)には、「指定国の国内法令は、国際公開が出願人の請求により優先日から十八箇月を経過する前に行われた場合に(1)に定める効果が優先日から十八箇月を経過した時からのみ生ずることを定めることができる。」と規定されています。
「(1)に定める効果」とは「国際出願の国際公開の指定国における効果」ですので、H20問5の枝5は×となります。

これは、指定国の監視負担を抑制する趣旨であると理解してよいと思います。
なお、状況が異なりますので、PCT25条の「検査」とのバランスを考慮する必要はないと思います。

Re: PCT23条(3) についての質問(H20-5) - Let's Go!

2026/03/26 (Thu) 20:02:17

丁寧なご回答ありがとうございました。

よくわかりました。考え方としての正解と言うことで、応用が利く知識になります。

令和2年 短答 質問 - ike

2026/03/13 (Fri) 23:09:05

初めまして。令和2年の短答特実問5の(ハ)について質問がございます。

(ハ)確定した取消決定に対する再審において、2以上の請求項に係る特許の2以上の請求項について再審を請求した場合、当該再審における特許異議の申立てについての決定の確定前であれば、その請求は請求項ごとに取り下げることができる。
回答〇


私は「第百二十条の四 特許異議の申立ては、次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。」を考慮して、×と考えてしまいました。
他の様々な問題の解説で、「これは原則を聞いている」場合、「例外も考慮するべき」場合、などときどき目にするのですが、未だに見分け方がよく分かりません。
上記(ハ)に関して、ネット上には特に疑義を訴える情報はなく、その他の解説動画でも何の疑問もなく〇とされていました。

今後、同じような問題で、「これは原則を聞いている」場合なのか「例外も考慮するべき」場合なのかを判断するために何かアドバイスを頂けますでしょうか。
はたまた、私の方で何か根本的な見落とし等ありましたらご教示よろしくお願いします。、

Re: 令和2年 短答 質問 - 155条1項VS174条

2026/03/17 (Tue) 12:32:24

(審判の請求の取下げ)
第百五十五条 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
(審判の規定等の準用)
第百七十四条 第百十四条、第百十六条から第百二十条の二まで、第百二十条の五から第百二十条の八まで、第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項及び第三項並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
再審の規定を問う問題の場合、異議の決定の再審で、155条1項にもとづく決定の確定前は、取り下げできることとなり、準用する最新規定の適用問題であると理解すべきかと…

Re: 令和2年 短答 質問 - 内田浩輔

2026/03/17 (Tue) 17:32:11

名無しさん、回答へのご協力ありがとうございました。

さて、ご質問ですが、(ハ)が〇である理由は、特174条①で準用する特155条③により、決定の確定前であれば再審の請求は請求項ごとに取り下げることができるからです。
なお、特124条の4①は特174条①で不準用ですので、例外は関係ないです。

例外を考慮するのは、「場合がある(ない)」、「なることはない」などの、問われ方をしているケースです。
問5だと枝(ニ)、(ホ)です。

Re: 令和2年 短答 質問 - ike

2026/03/18 (Wed) 23:03:49

内田先生、ありがとうございました。
不準用という基本的なところを見落としていました。
例外考慮のアドバイスもありがとうございます。

もう一人の回答者様もありがとうございました。

新規事項追加について - 左近寺

2026/01/15 (Thu) 11:20:50

出願A→出願Aを自発補正(新規事項追加に該当)→PCT出願B(Aを基礎出願、Aの自発補正後の内容)→出願C(BのJP移行)

の場合、Cには実質的に新規事項追加があるため、何らかの拒絶理由が通知されると思うのですが、Cについて補正は行っていないため、新規事項追加の拒絶理由は有さないように思えます。

この場合Cはどのような拒絶理由を有するのでしょうか?サポート要件違反でしょうか?

Re: 新規事項追加について - 内田浩輔

2026/01/22 (Thu) 12:35:52

出願Cは出願Aの優先権を主張する国内優先権主張出願となります。
ここで、優先権は出願Aの当初明細書等の記載範囲のにみ適用されます(特41①)。
したがって、自発補正で追加した新規事項は、先の出願の時にされたものとはみなされません(特41条②)。
よって、新規事項は、拒絶理由とはならず、単に後の出願Bのときにされたものとして扱われます。

Re: 新規事項追加について - 左近寺

2026/03/03 (Tue) 14:17:14

確かにその通りですね、基礎的な内容でした。
遅くなりましたが、ご回答を頂きありがとうございます。

「適法に国内移行手続を行った」の範囲 - おっふ

2026/01/08 (Thu) 12:08:29

過去問を解いていてR2論文試験特許法I の2で表題の記載が問題文中にあったので、その後の設問で取るべき手続を聞かれた際(誤訳補正についての問でした)も解いている時はこの1文によって検討事項を一気に省ける(改めて検討すると下手すれば題意把握ミスになる)と思っていたのですが、模範解答例では補正書提出以外にその前の手数料、翻訳文、在外者手続に全て触れていました。

条文をちゃんと読むと在外者手続が「適法な国内移行手続」の中に含まれていないのは分かりましたが、残り2点についても国内移行手続とは別になるのでしょうか?「適法な国内移行手続」とはただ単に所定時期内に184の5 1項の書面を出すことだけしか指さないのでしょうか。

Re: 「適法に国内移行手続を行った」の範囲 - 内田浩輔

2026/01/15 (Thu) 16:31:51

特184条の12①により、外国語特許出願は、翻訳文提出、国内書面提出及び手数料納付後であって、国内処理基準時の経過後でなければ特17条補正ができません。
題意より翻訳文提出と、適法な国内移行手続が行われており、国内書面提出及び手数料納付は国内移行手続に含まれていると認定してよいと思います。
その上で、国内処理基準時(審査請求時)の経過と、特17条の2③と、特8条(特施令1条)の例外又は特許管理人による手続とを述べれば足りると思います。

なお、論点が外国語特許出願における誤訳訂正であるので、翻訳文提出は国内移行手続に含まれると思いますが「題意より国内書面の提出、手数料の納付、及び翻訳文の提出は適法になされている」とは書いた方が無難でしょう。
蛇足ですが、私ならば特184条の12①に付いても触れます。


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