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独学の弁理士講座BBS

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無題 - 内田浩輔

2024/03/15 (Fri) 12:56:20

パリ4条Fの原文では、「No country of the Union may refuse a priority or a patent application on the ground that the applicant claims multiple priorities... provided that, in both cases, there is unity of invention within the meaning of the law of the country.」と規定されています。
ここで、「in both cases」の意味が問題となった経緯があります。

つまり、「in both cases」に「優先権を否認すること」、又は「拒絶の処分をすること」が含まれるという解釈です。
この点、原文はそのように読めるのですが、日本における解釈では、「単一性がある場合に限り、拒絶の処分をすることができず」と読む(つまり、単一性の有無にかかわらず、優先権を否認できない)とされています(パリ条約講話)。

というわけで、日本の弁理士試験では、某機関の解説書通りに解釈して下さい。

Re: 無題 - 通りすがり

2024/03/17 (Sun) 06:33:56

内田 様
ご回答ありがとうございます。
少しややこしいといいますか、疑問が残りますが、納得いたしました。
今後もよろしくお願いします。

パリ4条Fについて - 通りすがり

2024/03/14 (Thu) 08:47:20

パリ4条Fで、「優先権の否認は発明の単一性の有無にかかわらずできず、拒絶の処分は発明の単一性がある場合にかぎりできない(同ただし書き)」と某機関の解説書にあります。
発明の単一性がある場合に限り、優先権の否認をできない、および拒絶の処分をすることができない、のではないでしょうか?
混乱してますので、正しい解釈をご教示ください。

意匠の過誤登録 - 通りすがり

2024/02/27 (Tue) 08:20:48

意匠法で、7条違反を見のがされて過誤登録された登録意匠は無効にできませんが、この登録意匠はどのような帰趨をたどるのでしょうか?
ご教示の程よろしくお願いします。

Re: 意匠の過誤登録 - 内田浩輔

2024/02/27 (Tue) 16:03:08

違反の態様によって異なると思いますが、登録された意匠権は有効に存続すると思われます。
例えば、一つの物品等の中に、物理的に分離した二以上の「意匠登録を受けようとする部分」が含まれている場合に、過誤登録されたとします。

この場合、「物理的に分離した二以上の部分」の全てを実施すれば意匠権の侵害となります。
一方、「物理的に分離した二以上の部分の一部」を実施した場合、それが類似していなければ、意38条(間接侵害)が適用されない限りは、非侵害となります。

Re: 意匠の過誤登録 - 通りすがり

2024/03/01 (Fri) 08:43:33

ご回答有難うございます。
7条違反以外にも、8条組物要件違反、8条の2(内装の意匠)違反,関連意匠の要件10条①項違反、10条④項違反、の場合もありますが、同様に有効に意匠権は存続するのでしょうか?
瑕疵ある権利ですが存続させて、出願人に酷にならないような立法趣旨と考えてよろしいでしょうか。
宜しくお願いいたします。

Re: 意匠の過誤登録 - 内田浩輔

2024/03/01 (Fri) 12:49:54

同様に有効に意匠権は存続します。
瑕疵ある権利といっても、出願人に対して不利益という瑕疵なので、出願人に酷にならないように無効理由にはしていないということでしょう。

Re: 意匠の過誤登録 - 通りすがり

2024/03/02 (Sat) 07:35:44

ご回答ありがとうございます。疑問点の解消ができます。

著作物の冒認 - 通りすがり

2024/01/25 (Thu) 08:34:30

著作物の冒認の場合、真の著作者の取りえる対抗策にはどのようなものがあるのでしょうか?
(特許では移転請求権がありますが)
ご教示の程よろしくお願いいたします。

Re: 著作物の冒認 - 内田浩輔

2024/01/25 (Thu) 12:52:21

著作権に冒認はないですが、著作権登録は、著作者と推定されるだけです(著作75条3項)。
そのため、仮に他人に著作権登録をされてしまった場合、反証すれば推定を覆すことができます。

対抗策としては、確認訴訟又は登録抹消請求訴訟を起こして、その確定判決をもって登録を抹消するのではないかと思います。
(例えば、平成19年(ネ)第10095号)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/229/036229_hanrei.pdf

また、刑事的には、他人の著作物を登録すると、公正証書原本不実記載等の罪に問われる可能性があります。

Re: 著作物の冒認 - 通りすがり

2024/01/30 (Tue) 07:41:30

ご回答有難うございます。
著作権ですから、冒認ではなく、盗作ですか?

Re: 著作物の冒認 - 内田浩輔

2024/01/30 (Tue) 12:31:12

盗作ならば、普通に著作権侵害の対抗策ですね
損害賠償、名誉回復措置、差止請求(例えば著作物の削除・廃棄)などが考えられます。

Re: 著作物の冒認 - 通りすがり

2024/02/03 (Sat) 10:41:56

内田 様
丁寧に解説して頂き有難うございます。
今後もよろしくお願いします。

特許権の移転登録前の実施による法定通常実施権と損害賠償請求権 ポポポーポポーポポ

2023/12/26 (Tue) 16:45:48

 特許権の設定登録日から移転登録日の期間に関して、法定通常実施権者から特許権に対して、金銭の発生の有無についての質問です。冒認等に係る特許権の譲受人や実施権者に対しては、特許権の移転登録時に法定通常実施権が発生します。また、特許権は遡及的に真の権利者に帰属します。このとき真の権利者は上記の譲受人や実施権者に対して、特許権の設定登録日から特許権の移転登録日までの期間に行われた実施行為に対する損害賠償請求をすることは可能でしょうか?
 また、当該法定通常実施権に関して特許権者が受け取れる「相当の対価」とは具体的にどのように算出するのでしょうか?例えば「移転登録後からの実施料相当額+移転登録前の実施料相当額」というようなやり方なのでしょうか?回答よろしくお願いします。

Re: 特許権の移転登録前の実施による法定通常実施権と損害賠償請求権 - 内田浩輔

2024/01/09 (Tue) 06:12:24

気付くのが遅くなりまして申し訳ありません

さて、ご質問ですが、特許権が遡及的に真の権利者に帰属しても、善意の第三者の実施には過失がありませんので、損害賠償請求をすることはできない(過失の推定(特103条)が覆される)と思われます。

次に、特79条の2の相当の対価ですが、特に定めがないため、不実施の場合の通常実施権と同程度の対価になると思われます。
なお、移転登録前の実施料については、冒認等に係る特許権者(又は元特許権者)に対して支払い済みなので、真の権利者が、当該特許権者へ不当利得返還請求をすることになると思います。

Re: 特許権の移転登録前の実施による法定通常実施権と損害賠償請求権 - 内田浩輔

2024/01/11 (Thu) 15:46:04

Let's Go!さん

「冒認等に係る特許権を、譲り受けた譲受人」の意味だと思いますので(「冒認等に関わる譲受人」ではない)、間違っていないでしょう。

根拠として特79条の2①は、以下を規定しています。
・特許権の移転の登録の際現に特許権を有していた者であって、
・特許が冒認等の要件に該当することを知らないで、
・特許権の移転の登録前に、日本国内において、
・発明の実施である事業又は事業の準備をしているものは、
・通常実施権を有する。

ここで、移転登録前に特許権の譲渡があった場合、「特許権の譲渡人」は、「移転の登録の際現に特許権を有していた者」に該当しません。
そのため、「特許権の譲受人」で間違っていないです。

実案の間接侵害の罰則について - 左近寺

2023/12/19 (Tue) 13:08:22

いつもお世話になっております。
私事ですが、今年ようやく短答試験に合格することができました。残念ながら論文試験は不合格でしたが、大きく前進できたと思っております。
独学で勉強しておりましたので、最初は右も左も分からない状態でしたが、本サイトに出会い、短答試験用講座を隅から隅まで読み理解を深めました。
短答に合格できたのも、ひとえに管理人様のおかげかと思っております。最終合格を目指すに当たり引き続きお世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。

表題についてですが、短答試験用講座の実案56条に「間接侵害に対する罰則規定がない」という解説がありました。
たしかに実56条に「侵害した者」とだけ記載があり、「みなし」についての記載がないことを考えると、56条は直接侵害についてのみ規定するとも読めます。しかし特196条に「みなしを除く」というカッコ書きがわざわざあることを考えると、実56条の「侵害した者」という文言はみなし侵害も含んでいるように思い、よって実案の間接侵害にも直接侵害と同一の罰則が科されると考えるのですが、どうでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re: 実案の間接侵害の罰則について - Let's Go!

2023/12/19 (Tue) 18:39:32

独学での短答試験突破、おめでとうございます。
さて、脇からですが、本件の「侵害とみなす」は、「みなす」の用語の通常の効果と同一で、
「「侵害」と同一の効果を発生する」と読むことになります。
従って、特196条のかっこ書きのように、間接侵害を区別して、197条でその法効果を規定するということではなくて、「みなす侵害」も「直接侵害」扱いとなるいうことです。

Re: 実案の間接侵害の罰則について - 内田浩輔

2023/12/21 (Thu) 16:44:14

短答試験を合格されたとのこと、喜ばしいご報告です。
また、弊サイトがお役に立てたのであれば、嬉しく思います。

さて、Let's Go!さんのご指摘の通りなのですが、実56条の解説では、「実28条(間接侵害)が除外されていない」という、特196条との違い(特196条の2がないこと)を説明しているだけです。

実28条によって侵害とみなされますので、カッコ書きがないことによって、間接侵害にも直接侵害と同一の罰が科されます。

Re: 実案の間接侵害の罰則について - 左近寺

2023/12/21 (Thu) 18:33:24

ご回答ありがとうございます。
間接侵害に対する罰則規定がない、という記載を間接侵害に対して刑事罰が課されない、という意味だと誤解してしまいました。すみません。
間接侵害が除外されておらず、56条に含まれている、ということですね。

17条の2第5項3号(補正:誤記の訂正) - Let's Go!

2023/12/09 (Sat) 22:29:48

お世話になります。

「誤記の訂正」についてお聞きします。

「短答用講座」の該当箇所によると、

・特許請求の範囲に影響を与えなければ、例外的に誤訳訂正も可能である。

とあります。

質問内容:
「誤訳訂正書による「誤訳の訂正」が、3号「誤記の訂正」という補正目的に含まれて、許されるのか?」

補足:
5項は、「最後に受けた拒絶理由通知に係る指定期間内にする補正」についてですが、

その前の段階の、3項では、原則として、翻訳文の範囲内の補正という補正要件があります。
その記述からは、「「翻訳文だけ見て、審査(判断)できる必要がある」と読めると考えます。

また、
「126条1項2号に「誤訳訂正」の明記があるのに、17条の2第5項3号にはない」
という点からも、
「「誤訳訂正」は、できない」のではないかと考えるのですが、いかがでしょうか?

3項以降が、
「原則として、翻訳文を見るだけで判断できる必要がある」という趣旨で規定されている以上、
そのように帰結すると思うのですが、
疑問が残ります。

よろしくお願いいたします。

Re: 17条の2第5項3号(補正:誤記の訂正) - 内田浩輔

2023/12/11 (Mon) 12:58:18

誤訳訂正が、誤記の訂正という補正目的に含まれて補正書によって可能となるという意味です。

誤訳訂正は、通常は新規事項の追加を伴うので、最後の拒絶理由通知後には認められません。
しかし、誤訳訂正を目的外補正として、一律に排除してしまうと、「審査のやり直しを防ぐ」という、補正の制限の趣旨に反することになります。
そのため、誤訳訂正であったとしても、審査のやり直しにつながらないような補正であれば、例外的に認められる場合があります。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/sangyozaisan/document/sangyou_zaisanhou/h6_kaisei_2_3.pdf

Re: 17条の2第5項3号(補正:誤記の訂正) - Let's Go!

2023/12/14 (Thu) 11:37:35

ご解説、ご教示、ありがとうございます。

やはり、
「最後の拒絶理由への対応では、誤訳訂正書での補正は、認められない」という知識で良いこと、理解しました。

「手続き補正書で「実質上の誤訳訂正」が可能な場合もある」と理解しました。

また、17条の2第5項柱書但書きの
「次に掲げる事項を目的とするものに限る」の
「目的」という規定ぶりが、なぜ、こういう曖昧な書き方なのかと思ってましたが、理解できたような気がしました。


意匠法「画像」の定義(2条)について - Let's Go!

2023/12/07 (Thu) 14:58:19

お世話になります。以下、お願いします。

2条1項括弧書きでは、
「画像」は、機器との関係で、
「機器の操作の用に供されるもの」又は
「機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの」に限られる(「部分を含む」)。

とあります。

Q1.
他方、2項3号では、「実施」についての定義では、
「画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。以下この号において同じ。)」とあります。

これは、「実施」を考える場合の、3号においてだけ、
1項で定義された「画像」に対して、

「その画像を表示する機能を有するプログラム等」

を、追加して考える必要がある。
ということでよろしいでしょうか?

Q2.
第1項で、「「機器」との関係性」が言われており、それが必然的と理解されます。

ここで、出願に関する6条1項3号の「画像の用途」
の記載においては、その「用途」には、青法6条の<
字句の解釈>では「画像の機能」という用語も出てきます。

「画像の用途」には、当然、画像に係る「機器」の記載が必要(又は含まれるはず)という理解でよいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 意匠法「画像」の定義(2条)について - 内田浩輔

2023/12/07 (Thu) 16:48:43

Q1については、意2条2項3号においてだけ、「その画像を表示する機能を有するプログラム等」が、「画像」に含まれるという趣旨です。
つまり、機器の操作の用に供されるように、画像を表示させるプログラムの作成等が実施行為に該当します。

Q2については、審査基準を読むことをお勧めします。
結論から言えば、「機器」の記載は不要です。
画像の意匠を出願する場合、「意匠に係る物品」の欄に、画像の用途を記載しますが、「情報表示用画像」等と記載し、機器は不要です(正確には機器まで書かなくともよい)。

Re: 意匠法「画像」の定義(2条)について - Let's Go!

2023/12/09 (Sat) 17:22:19

ご回答ありがとうございます。

全般的に、「画像意匠」については、「機器」が、そうでない画像の意匠の「物品等」に対応している。と読みました。

Q2については、審査基準「第Ⅳ部 第1章3.1 画像意匠」において、(1)「操作画像」、(2)「表示画像」とありますが、「用途」の記載において、「「機器」の特定までは、不要」と理解しました。

どうもありがとうございました。

H20年短答試験問15(ホ)について - KOU

2023/11/29 (Wed) 22:19:25

件名の問題について教えてください。
勉強仕立てのため、初歩的な質問ですみません。

解答の通り、
「特許出願Aに新規性の喪失の例外が認められていても、別の人の出願である特許出願Bによって拒絶されうる」という点は理解できました。
この場合において、「出願Aが新規性の喪失の例外を受けた雑誌に発明イが記載されており、それにより特許出願Bには新規性が無く拒絶されるため、そもそも先願の地位を有しない」というパターンは考えなくてもいいのでしょうか。
弁理士試験において、これは考えすぎでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: H20年短答試験問15(ホ)について - 内田浩輔

2023/11/30 (Thu) 12:48:41

「甲は、自らした発明イについて雑誌に発表した後、発明イについて発明の新規性の喪失の例外(特許法第30条)の規定の適用を受けた特許出願Aをした。乙は、自らした発明イについて甲の雑誌の発表の日後Aの出願の日前に特許出願Bをした。この場合、Bについて出願公開がされても、Aは、Bをいわゆる拡大された範囲の先願として同法第29条の2の規定により拒絶されることも、Bを先願として同法第39条の規定により拒絶されることもない。」という問題です。

この場合、特39条については、先願の地位を有しない(特39条5項)という回答も、場合によっては正解です。
ただし、その場合でも特29条の2の適用はあるので、回答が×なのは変わりません。

H20年短答試験問10(ホ)について - KOU

2023/11/25 (Sat) 21:13:46

古めの問題で申し訳ございません。

問題文では
「損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるとき」、
条文では
「損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるとき」
となっておりますが、これらの違いが理解できず。

解答としてはこれらの内容が異なるため×となっておりますが、その辺りを詳しく解説していただけないでしょうか。
「損害額を立証するために必要な事実(条文)」立証できれば、「損害の額(問題文)」を出来ることになるので、言っていることは同じなのではないかと考えております。

よろしくお願いいたします。

Re: H20年短答試験問10(ホ)について - 内田浩輔

2023/11/27 (Mon) 12:29:24

「特許権侵害訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、当該損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときに限り、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。」の正誤を問う問題ですね。

これは、特105条の3では、「事実の性質上」極めて困難である場合に適用があり、「損害の性質上」極めて困難とはいえない場合であっても、損害額を認定できるので、×になります。
青本を参照してもらいたいのですが、民事訴訟法248条との規定の仕方の相違がポイントです。

http://benrishikoza.web.fc2.com/kakomon/h20tanto/h20toi10.html

Re: H20年短答試験問10(ホ)について - KOU

2023/11/29 (Wed) 22:33:51

ありがとうございます。

青本の「参考」の部分までしっかり読み込めておりませんでした。
この問題についてはもちろん、今後の勉強についても大変参考になりました。


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