独学の弁理士講座BBS
審決確定について - 初心者
2012/01/23 (Mon) 16:32:07
以前にももしかしたら同種の質問をしたかもしれませんがなかなか分からないので教えてください。
クレーム1が独立項でクレーム2がその従属項とします。さらにクレーム3が別の独立項とした場合、無効審判請求がクレーム1にあった場合はどのように審決は確定するのでしょうか。予想としてはクレーム1,2が一群の請求項として審決確定し、クレーム3については「訂正の認容確定」としてクレーム1,2と同時に審決は確定するという考え方で良いのでしょうか。
Re: 審決確定について - 管理人
2012/01/24 (Tue) 12:10:46
独立項1について無効審判が請求された事例において、独立項1及びその従属項2と、独立項3とについて訂正の請求をした場合についての御質問と解釈します。
さて、この場合、請求項1及び2は、一群の請求項として訂正を認容する審決が確定します(特167条の2第1号)。
また、請求項3は、訂正を認容する審決であれば、審決の謄本到達により請求項ごとに確定します(特167条の2第3号)。
【関連】
「改正特134条の2第3項について」
(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-1590.html)
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Re: 審決確定について
- 初心者
2012/01/26 (Thu) 14:45:52
有り難うございます。
管理人様の説明にある、クレーム3の「審決の謄本到達」とは、一群の請求項として審決が確定するクレーム1及び2と同じ謄本のことでしょうか。
それとも、クレーム1,2とクレーム3は別々に審決が確定する場合があるのでしょうか。
特46条2項について - totemo
2012/01/20 (Fri) 12:32:29
基本的な問題で申し訳ありません。
特46条2項の意匠登録出願を特許出願へ変更する時期について、例えば、意匠登録出願をしてから4年経過後に意匠登録出願について拒絶査定が出された場合、その拒絶査定謄本送達から3月以内は特許出願へ変更できるのでしょうか?
(又は、意匠登録出願の日から3年以内に拒絶査定謄本を受け取っていなければならず、そこから3月という意味でしょうか?)
教えて頂ければ幸いです。
Re: 特46条2項について - 管理人
2012/01/20 (Fri) 14:48:30
意匠登録出願から3年経過後であっても、最初の拒絶査定謄本送達日から3月以内は変更できます。
なお、これについては、短答試験用講座にて解説しております。
(http://benrishikoza.web.fc2.com/ttokkyo/tokkyo046-050.html)
ご質問前には短答試験用講座を必ずご一読下さいますようお願い致します。
【関連】
「変更出願の実体的要件」
(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-1527.html)
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青本P524 (特184条の15)について - 青本
2012/01/05 (Thu) 02:37:22
青本のP524(特184条の15)の一番最後の行にある、
「PCT8条(2)(b)の規定により」
という記載は、
「PCT8条(2)(a)の規定により」
にすべきところを誤ったものでしょうか?
Re: 青本P524 (特184条の15)について - 管理人
2012/01/13 (Fri) 14:41:04
誤記ではありません。
青本の当該個所には、「自己指定の効果及び条件はPCT8条(2)(b)により国内法令の定めるところによることとされており」と記載されております。
ここで、自己指定とは、日本での特許出願を基礎とした優先権の主張を伴う国際出願において、日本国を指定国として含むことをいいます。
そして、PCT8条(2)(b)には、以下のように規定されています。
「いずれかの締約国において又はいずれかの締約国についてされた先の出願に基づく優先権の主張を伴う国際出願には、当該締約国の指定を含めることができる。国際出願が、いずれかの指定国において若しくはいずれかの指定国についてされた国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合又は一の国のみの指定を含む国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該指定国における優先権の主張の条件及び効果は、当該指定国の国内法令の定めるところによる。」
つまり、国際出願が日本国においてされた国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、日本における優先権の主張の条件及び効果は、日本の国内法令の定めるところによる、ということです。
よって、誤記ではありません。
【関連】
「国際特許出願と特29条の2に関する質問」
(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-404.html)
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処分の対象となった物とは - 青本
2011/12/29 (Thu) 11:04:04
はじめまして。
青本の226ページ2行目(特67条の3)
「処分の対象となった物()が異なる処分であれば、」のかっこ書きの意味がよく理解できません。
ご教示いただきたくお願いします。
Re: 処分の対象となった物とは - HYOUEI2012
2012/01/02 (Mon) 17:49:30
医薬品の有効成分、効能、効果以外の剤形などの変更の必要上、新たに処分を受ける必要があるから、たとえば錠剤と、顆粒では処分が異なるのでは?また、有効成分が同じでも、解熱としての用途と、消炎としての用途とは、別の処分となるのでは?
Re: 処分の対象となった物とは - 青本
2012/01/03 (Tue) 23:30:56
ありがとうございます。
その具体例でイメージできました。
Re: 処分の対象となった物とは - 管理人
2012/01/12 (Thu) 12:27:39
HYOUEI2012さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、同カッコ書きには、「処分において物の用途が特定される場合にあっては、物又はその特定された用途のいずれか」と記載されています。
審査基準での例示を挙げると、「有効成分として物質a1、効能・効果として鎮痛、剤型として注射剤」を備えた医薬品についての処分と、「有効成分として物質a1、効能・効果として鎮痛、剤型として錠剤」を備えた医薬品についての
処分とは、異なる処分になります。
【関連】
「医薬品の特許延長で最高裁が新判断」
(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-1433.html)
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商標法68条5項について - 青本PDF
2011/12/29 (Thu) 10:40:57
お世話になります。商標法68条5項について、67条1号が不準用になっていますが、再審請求登録後、回復までの防護標章の使用は効力が及ぶと考えてよいのでしょうか?また、なぜ無効確定後、請求登録前に防護標章を第三者は使用してはならないのでしょうか?
Re: 商標法68条5項について - 管理人
2012/01/11 (Wed) 12:31:58
商67条1号は、商68条5項において読み替えずに準用されています。
よって、再審請求登録後、回復までの防護標章の使用には、防護標章登録に基づく権利の効力が及びません。
なお、準用時には、別途の読み替え規定が無くとも、適宜読み替えて解釈します。
【関連】
「指定商品等の一部消滅と防護標章」
(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-1252.html)
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Re: 商標法68条5項について - 青本PDF
2012/01/11 (Wed) 22:10:15
ご回答ありがとうございます。
59条1号が「当該指定商品又は指定役務についての当該登録防護標章の使用」になることでよろしいでしょうか?
うっかりしておりました。
Re: 商標法68条5項について - 管理人
2012/01/12 (Thu) 11:33:49
そういうことです。
特許法について - BOND
2011/12/25 (Sun) 11:30:38
184条の4で、国内書面提出期間は1項の外国語特許出願では翻訳文提出特例期間をさすとあります。
出願審査請求も翻訳分特例期間内であれが可能?
4項の、1年以内というのも特例期間の経過後1年以内?
よろしくお願いします。
Re: 特許法について - 管理人
2012/01/10 (Tue) 20:39:47
そもそも特184条の4第2項では、「国内書面提出期間は1項の外国語特許出願では翻訳文提出特例期間をさす」とは規定していません。
同項では、「国内書面提出期間内、又は翻訳文提出特例期間内(国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までに国内書面を提出した外国語特許出願の場合)」に翻訳文の提出がなければ取下げ擬制される、と規定しています。
よって、同4項の「国内書面提出期間の経過後一年以内」も、文字通りの意味であり、翻訳文提出特例期間の経過後一年以内という意味ではありません。
なお、出願審査の請求は、翻訳文提出後でなければできません(特184条の17)。
【関連】
「国内処理基準時に関する質問」
(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-324.html)
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特許法について - BOND
2011/12/25 (Sun) 11:21:31
184条の4、3項で、国内書面提出期間内に明細書、請求の範囲の翻訳文が提出されなかった場合、出願は取り下げ擬制されますが、一方、4項で、その期間経過後最大1年以内に翻訳文が提出された場合、5項で提出期間満了時に提出されたものとみなされるとあります。ここで、取下げ擬制されてから1年以内に実施した場合、侵害となるのでしょうか?
Re: 特許法について - 管理人
2012/01/10 (Tue) 14:51:15
取下げ擬制後且つ翻訳文が提出前の実施という前提で回答させて頂きますと、侵害となりません。
理由は、特許権が発生していないからです。
また、仮に補償金請求権(特184条の10)を考慮した場合であっても、翻訳分提出前は国内公表されませんので(特184条の9)、侵害となりません。
【関連】
「審査請求後に国際公開された時の国内公表」
(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-1365.html)
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異議申し立ての効果 - GGG
2011/12/24 (Sat) 13:10:35
基礎的な話ですいません。
商標の場合、特許と違い、先願の地位は無効審決確定した後はないということで8条3項で規定されていますが、異議申し立ての場合もそうなのでしょうか。商標権は遡及消滅することはわかりますが、先願の地位までなくなるのでしょうか。
Re: 異議申し立ての効果 - HYOUEI2012
2012/01/04 (Wed) 00:20:34
43条の3第3項の規定通り、46条の2と同様に、商標権はさかのぼって存在しなかったものとみなされる。青本P1351(ご参照ください)。商標は、特許等の創作物とは異なり、選択物故と解釈すべきかと?
Re: 異議申し立ての効果 - 管理人
2012/01/06 (Fri) 14:58:49
HYOUEI2012さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、この御質問、実は正解が不明です。
受験界の多数説(及び私の私見)によれば、無効・取消された商標権は先願の地位を有さないと思われます。
詳細は、下記関連記事をご覧ください。
なお、商8条3項は「商標登録出願について査定若しくは審決が確定したとき」と規定しているので、登録後の事情である無効や異議取消は、先願の地位とは直接関係しません。
また、商43条の3、商46条の2で初めから存在しなかったものとみなされるのは「商標権」であるため、これも先願の地位とは直接関係しません。
この点、私見ですが、商標法における先願主義の趣旨を先願と抵触する重複登録の防止と解釈すると、先願の地位の取扱は特許法等とは異なってくるものと考えられます。
そして、商標選択の自由は広く確保されるべきでありますので、商標法8条の趣旨を根拠に、無効・取消に係る商標権は先願の地位を有さないと解しています。
【関連】
「商標法上の先願の地位」
(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-789.html)
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特許法について - BOND
2011/12/23 (Fri) 22:21:56
84条の2で、裁定請求があった時、通常実施権を有する者は
意見を述べることができる」とありますが、答弁書提出の際には
請求書の副本が送達されますが、84条の2では、そうした規定は
ありません。なぜでしょうか。
Re: 特許法について - 管理人
2012/01/05 (Thu) 12:19:14
H23年改正により追加された特84条の2には、「裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。」と規定されています。
そして、特84条(答弁書の提出)に対応する規定はありません。
これは、通常実施権の登録制度がなくなったため、特許庁では通常実施権者を把握できなくなり、請求書の副本を送達できないためであると思われます。
【関連】
「不実施裁定の当事者」
(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-1551.html)
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特許法について - BOND
2011/12/23 (Fri) 22:15:35
92条1項で規定されている「特許発明の実施をするための通常実施権」は、72条のどの部分に対応する規定なのでしょうか。
また、「実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権」とは
72条のどの部分に対応する規定なのでしょうか。
Re: 特許法について - 管理人
2012/01/05 (Thu) 12:04:07
特92条1項の「その特許発明の実施をするための通常実施権」とは、「特許発明の実施をするために必要な範囲の通常実施権」であると思われます。
例えば、特許発明が(他人の)請求項1に係る特許発明を利用するものの、請求項2に係る特許発明は利用しない場合は、請求項1に係る特許発明についての通常実施権が対応します。
また、実用新案権若しくは意匠権についても同様です。
【関連】
「利用関係の裁定通常実施権」
(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-1069.html)
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134条の2、5項と153条 - BOND
2011/12/23 (Fri) 22:07:12
両規定とも、「当事者又は参加人が申し立てない理由についても
審理できる」とあります。ここで、「申し立てた理由」についての審理手続きはどうなるのでしょうか。また、134条の2、5項で
「当該理由により訂正を認めないときは」とありますが、「当該理由」とは、申し立てなかった理由のことなのでしょうか?
Re: 134条の2、5項と153条 - 管理人
2012/01/04 (Wed) 12:21:07
まず、改正後の特134条の2第5項には「審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。」と規定されています。
また、特153条1項には「審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。」と規定されています。
さて、当事者又は参加人が申し立てた理由についての審理手続きについては、「特許無効審判の基本フロー図(http://p.tl/8y3F)」をご覧いただくのが一番ですので、これをご覧ください。
簡単にいえば、訂正の請求がなされた場合、必要があれば弁駁書の提出機会が与えられ(特施規47条の3)、実体審理において審理されます。
また、無効審判の審理では、答弁書の提出機会が与えられ、実体審理において審理されます。
なお、特134条の2第5項の「当該理由」は、「申し立てない理由」のことです。
【関連】
「訂正請求の要件違反」
(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-249.html)
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セントラルアタックについて - 論文修験者1号
2011/12/24 (Sat) 17:05:52
ご無沙汰しております。3度目の質問になります。
以下の商標法の問題の答えを教えて頂きたいと思います。
セントラルアタックにより国際登録による保護が受けら
れなくなることは分かるのですが、国際商標登録出願E
がどうなってしまうのかが分からない状況です。
ご多忙のところ恐縮ですが、ご教授の程何卒宜しくお願い
致します。
【問題】
甲社は、マドリッド協定議定書に加入しているX国において設立された法人である。甲社は、指定商品を「a,b」とする商標「King」について、X国の特許庁に対して、商標登録出願Aを適法に行った。
その後、甲社は、商標登録出願Aを基礎出願として、指定商品「a,b」とする商標「King」について、日本国を指定とする国際出願Bを本国官庁たるX国に対して適法に行った。X国の特許庁は、同日、国際出願Bを受理し、国際事務局に国際出願Bに係る願書を送付した。
その後、国際事務局は、X国における国際出願Bの受理の日から2月以内に、国際出願Bを受理し、国際登録Cを行った。
その後、X国における国際出願Bの受理の日から5年以内に、X国において商標登録出願Aの拒絶が確定し、国際登録Cが取り消された。
この場合に、国際出願Bに基づく国際商標登録出願Eはどうなるか説明せよ。
Re: セントラルアタックについて - HYOUEI2012
2011/12/27 (Tue) 10:10:27
68条の20で国際登録出願が取り下げ擬制され、68条の32で日本に商標登録出願を行うという流れとなるのでは?
Re: セントラルアタックについて - 論文修験者1号
2011/12/28 (Wed) 19:52:38
HYOUEI2012さん、ご回答どうも有難うございます。
確かに、68条の20第1項に国際商標登録出願の取下げ
擬制が載っていますね。
ということは、国際商標登録出願Eは取下げ擬制され、
甲社は68条の32により商標登録出願を行うことに
なるということですね。
納得できました。
どうも有難うございました。
特許法について - BOND
2011/12/23 (Fri) 21:56:06
156条で「特許無効審判以外の審判で、審決をするのに熟した時は審理終結の通知をしなければならない」と規定されていますが、135条で審決却下するときも、審理終結の通知がされるのでしょうか。
Re: 特許法について - 管理人
2011/12/27 (Tue) 14:45:20
審決却下するときも、審理終結の通知がされます。
審判便覧42-03には、「当事者系審判において、審決却下を行う場合(請求書の副本を被請求人に送達していないものも含めて)当事者双方へ審理終結通知を行う。」と記載されています。(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/42-03.pdf)
【関連】
「審決の予告後の審理終結通知」
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Re: 特許法について - BOND
2011/12/28 (Wed) 09:44:53
なかなか審判便覧まで手が届きません。ありがとうございました。
特許法について - BOND
2011/12/23 (Fri) 21:44:20
184条の4、4項で「国内書面提出期間の経過後1年」というのは
「翻訳文特例期間の経過後1年」という事もあるのでしょうか。
Re: 特許法について - 管理人
2011/12/26 (Mon) 14:56:59
結論から言えば、そういうこともあります。
すなわち、特184条の4第4項の「国内書面提出期間」は、同3項かっこ書により、国内書面提出期間内に国内書面を提出した外国語特許出願にあっては国内書面の提出の日から2月(翻訳文提出特例期間)満了時 となります。
なお、この点は、独学の弁理士講座の「短答式筆記試験用無料講座」の特184条の4第4項の解説に記載しております。
(http://benrishikoza.web.fc2.com/ttokkyo/tokkyo1843-1845.html)
恐れ入りますが、御質問の前には、同無料講座(http://benrishikoza.web.fc2.com/tantou.html)を御確認下さいますようお願いいたします。
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「審査請求後に国際公開された時の国内公表」
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Re: 特許法について - BOND
2011/12/28 (Wed) 09:42:53
有難うございました。
特許管理人の選任 - ざっく
2011/12/18 (Sun) 16:57:28
よろしくおねがいします。
184条の4第3項で明細書等の訳文の提出をしない場合取り下げ擬制となりますが、184条の11第4項で救済されています。取り下げ擬制された後でも、184条の11第2項に基づいて特許管理人を選任できて、かつ、その特許管理人が184条の4第4項の手続きをしなくてはなりませんか。これとは別に、国内処理基準時までには特許管理人を選任した場合のみ184条の11第4項が可能と考えるかご教授ください。184条の4第4項の「前二項」が適用しない2,3項と絡むのでわかりずらいです。
Re: 特許管理人の選任 - 管理人
2011/12/19 (Mon) 17:55:42
御質問では、特184条の11第4項と、特184条の4第4項とを取り違えているように思われますので、以下その前提で回答します。
さて、H23年度改正により、明細書等翻訳文未提出による取下擬制の救済に付いて、特184条の4第4項が新設され、正当な理由があれば提出期間の経過後でも明細書等翻訳文を提出できるようになりました。
一方、特184条の11第4項には、
「第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、前二項の規定は、適用しない。」
と規定されております。
ここで、前二項の規定とは特許管理人を選任する期限(2項)と、期限内に届出が無かったときの取下擬制(3項)のことです。
従って、特184条の4第4項の手続きをする時には、特許管理人を選任する期限(2項)が適用されず、特184条の11第2項の期限経過後であっても、特許管理人を選任して手続きをすることができると思われます。
なお、これは私見ですので、改正本を必ず確認して下さい。
【関連】
「翻訳文未提出と拡大先願の地位」
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無効審判に対する訂正の請求について - 初心者
2011/12/07 (Wed) 21:33:35
134条の2の第3項では「前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない」とあります。この規定は仮にクレーム1が独立項でクレーム2が従属項であった場合に、無効審判請求がクレーム1のみにあったときもクレーム2まで一群の請求項なので訂正しなければならないということですか。
もしそうであれば、同じ134条の2の2項但し書きに反しないですか。
Re: 無効審判に対する訂正の請求について - HYOUEI2012
2011/12/07 (Wed) 23:22:41
「もしそうであれば、同じ134条の2の2項但し書きに反しないですか。」
それをサポートするのが、同条3項にあるように、
「3 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。」で整合させているのでは?特に、「一群の」くくりは、審判系では重要な文言として本改正で位置づけされているように解釈できます。
Re: 無効審判に対する訂正の請求について - 初心者
2011/12/08 (Thu) 23:05:23
ありがとうございます。すると質問でクレーム1に無効審判請求があった場合は一群の請求項であるクレーム1,2の訂正請求をしなければならないという解釈になるのでしょうか。
ただ、特許庁から出ている審判の概要(制度、運用編)において、p400の質問「一群のクレーム(独立項)が無効とされた場合、当該独立項を削除した場合、残りの引例する従属クレーム(クレーム2)は独立クレームに訂正する必要がありますか」に対して「独立クレームをが存在するとみなしてクレーム2を解釈するので訂正の必要はありません」とされています。これは一群の請求項であっても請求項毎に確定していることになるような気がします。(167条の2第1号の一群のクレーム毎に確定しなければならないといった規定にも矛盾する?)よって、一群のクレームであっても無効審判に対する訂正請求は請求項毎にしてもよいように思えるのですがどうでしょうか。さらにこれは167条の2第3号の状況にもあてはめられるように思えるのですが・・・。長くなってすいません。
Re: 無効審判に対する訂正の請求について - HYOUEI2012
2011/12/09 (Fri) 01:25:38
審判の概要(制度、運用編)において、p400について検討したので、引用していただけますか?
それが改正後の内容か、改正前の内容か不明なのでお願いします。
Re: 無効審判に対する訂正の請求について - 初心者
2011/12/09 (Fri) 08:40:21
特許庁の今年度の研修で配布された資料です。平成23年改正法における審判制度の概要(制度・運用編)p400の内容をそのまま掲載します。
ただ、本質問の回答と直接関係するかわかりませんがよろしくお願いします。(このA21からすると、一群の請求項でも一括して審決されない場合があるということ?それとも一括して審決されてもどちらかのクレームが゙消滅されない場合があるということ?)
Q21「無効審決で一部の請求項が無効とされた場合、残された請求項については形式を整える訂正をする必要がありますか。例えば、独立項を削除した場合、それを引用する従属項については、独立項へ変更する訂正手続きを別途する必要がありますか。」
A21:訂正の必要はありません。審決の原本は登録原簿の一部とみなされますので、独立項が取り消された場合、その従属項は、独立項があると仮定して解釈されます。異議決定による一部取消の場合も同様です。
Re: 無効審判に対する訂正の請求について - 管理人
2011/12/14 (Wed) 12:18:59
HYOUEI2012さん
回答への御協力ありがとうございます。
以下、御質問に回答します。
①クレーム1が独立項でクレーム2が従属項であった場合に、無効審判請求がクレーム1のみにあったときもクレーム2まで一群の請求項なので訂正しなければならないということですか。
仮に請求項1に対して無効審判が請求され、特許権者が請求項1のみを訂正する場合は、請求項ごとに訂正の請求が可能であると解釈します。
また、仮に特許権者が請求項1及び2を訂正する場合には、一群の請求項ごと(請求項1及び2)に訂正の請求が可能であると解釈します。
②一群の請求項でも一括して審決されない場合があるということ?それとも一括して審決されてもどちらかのクレームが゙消滅されない場合があるということ?
特許権に係る一群の請求項のうち独立項のみを、削除訂正した場合についての質問であると理解します。
この場合、残りの従属項については、別途訂正審判で独立項化する必要はないという解釈であると思われます。
なお、上記回答は私見ですので、必ず改正本をご確認ください。
【関連】
「請求項毎の訂正の請求」
(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-1540.html)
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Re: 無効審判に対する訂正の請求について - 初心者
2011/12/17 (Sat) 08:44:48
有り難うございました。大変参考になりました。
ややこしい・・ - もえもえ
2011/12/06 (Tue) 20:55:23
改正後の特許法156条2項では、訂正の請求もしくは17条の4第1項の補正をしないときは、審理終結通知をする旨が規定されています。これは訂正の請求をするか、もしくは訂正の請求をしても訂正の明細書の訂正をしないときと読むのでしょうか。17条の4第1項は訂正の請求をするときに指定された期間に訂正明細書の補正ができるとあるのですが、これは訂正請求しなくとも訂正明細書の補正はできるとも読めます。そもそも訂正明細書の「訂正」と訂正明細書の「補正」というものが存在してその差(たとえば訂正明細書の「訂正」は134条の2第1項各号等の制限があるが、訂正明細書の「補正」は特に何も制限がないとか・・)があるのでしょうか。ややこしくてわかりません。
Re: ややこしい・・ - HYOUEI2012
2011/12/07 (Wed) 23:41:12
管理者様が提供しているレジュメが参考になるのではないでしょうか?
http://benrishikoza.web.fc2.com/sample/Tshihousample.pdf(17条の4)
Re: ややこしい・・ - 管理人
2011/12/09 (Fri) 12:22:04
HYOUEI2012さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、結論から言えば、「訂正の請求をしないとき、もしくは既に訂正の請求をしていた場合には訂正した明細書等を補正をしないとき」と解釈するものと思われます。
まず、改正後の特156条2項は以下のように規定しています。
「審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の四第一項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。」
御質問は、特164条の2第1項の審決の予告をしていた場合についての取扱に関連します。
ここで、特164条の2第1項の審決の予告があると、①同2項により訂正を請求するための相当の期間が指定されます。
また、訂正の請求をしていた場合には、②当該指定された期間内に訂正した明細書等を補正することができます(改正後の特14条の4)。
よって、上記①又は②の手続きが取られない場合には、審理の終結が通知されるということになります。
なお、改正絡みの話ですので、必ず改正本で確かめて下さい。
【関連】
「訂正拒絶理由通知後の取扱」
(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-1538.html)
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Re: ややこしい・・ - もえもえ
2011/12/09 (Fri) 23:22:17
ありがとうございます。それともしかしたらと考えたのですが、審決の予告の前に訂正の請求の指定期間が与えられたとします。その時に訂正の請求をして訂正請求書と訂正明細書を提出したとします。その後、審判請求人に弁駁書の機会等与えられて、やりとりをした後、審判長が事件が熟したと考えて審決の予告をして、訂正請求の指定期間が審決予告をまたがって残っていたとします。この間に訂正明細書の補正を行った場合はそのまま審理が継続して、訂正明細書の補正を行わなかった場合は審理終結通知に向かうと考えたのですが・・・。
Re: ややこしい・・ - 管理人
2011/12/12 (Mon) 12:23:19
事例を整理します。
①指定期間内に特許権者が訂正を請求
②審決の予告(指定期間経過前)
という状態ですね?
指定期間内に審決の予告が出ることはないように思いますが、仮に出たとしても、審判長は、被請求人に対して訂正を請求するための相当の期間を指定しなければなりません(特164条の2第2項)。
結局、当該審決の予告時に指定された期間内に補正を行えば審理が継続し、指定された期間内に補正を行わなければ審理終結が通知されると思います。
いかがでしょうか。
政令でました。 - HYOUEI2012
2011/12/05 (Mon) 18:44:04
政令第三百六十九号
特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
特許法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十四年四月一日とする。
新法による試験が確定しました。改正に関する書籍は、順調に出版されるでしょうか?ちょっと、心配です。
Re: 政令でました。 - 管理人
2011/12/06 (Tue) 11:51:27
来年度の試験範囲に含まれることが確定しましたね。
ところで、いわゆる改正本(平成23年特許法等の一部改正産業財産権法の解説)ならば、1月頃に出版されると予想しています。
発明協会さんに問い合わせてみれば、詳細が分かるかもしれませんよ。
無題 - 英語
2011/12/02 (Fri) 23:35:13
英語の勉強として文献を見てみたいと思いました。
たとえば、「核酸」という言葉を、検索して、ヒットした出願書類の日本語と英訳をみることはできなですか?
Re: 無題 - 英語
2011/12/02 (Fri) 23:36:22
すみません。返信としようとしたら、誤って新しく投稿してしまいました。
Re: 無題 - 管理人
2011/12/05 (Mon) 12:12:28
ちょっと面倒ですが以下のような方法が考えられます。
①「公報テキスト検索」(http://www7.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjkta.ipdl?N0000=108)の「検索項目選択」で「要約」を選択し、「検索キーワード」に「核酸」を入力する。
②次に「検索項目選択」で「指定国」を選択し、「検索キーワード」に「US」を入力する。
③このまま検索すると件数が多すぎるので、「検索項目選択」で「公報発行日」を選択し、「検索キーワード」に「20110101:20111201」(2011年1月1日~2011年12月1日の意味)を入力する。
④「検索」をクリックし、「一覧表示」をクリックする。
⑤一覧の中から公報番号(例えば特表2011-528910等)をメモする。
⑥後はespacenet
(http://worldwide.espacenet.com/numberSearch?locale=jp_EP)で米国の関連出願を調べる。
若しくは、日本の出願人(発明者)に目星がつけば、そちらから調べるのも有効だと思います。
無題 - 英語
2011/12/01 (Thu) 11:41:38
試験をは関係ないのですが、
日本語とその英訳がされている出願書類(または英語とその和約がされている出願書類)を
見てみたいのですがどこでどういうような検索をすれば
見ることができるのでしょうか?
Re: 無題 - 管理人
2011/12/01 (Thu) 12:26:22
検索目的にもよるんですが、Espacenetがいいでしょうね。
まず、下リンク先の公報番号欄に例えば「JP4183742」と入れます。※特許第4183742号の意味です。特開なら例えばJP2009-165478などと入れます。
(http://worldwide.espacenet.com/numberSearch?locale=jp_EP)
次に発明の名称(英語)クリックし、書誌事項画面に移ります。
ここで「INPADOCパテントファミリーを見てください」をクリックします。
すると、外国出願の公報等を見ることができます。
例えば、「US2009068742」は米国の出願なので、英語で出願書類が記載されています。
なお、何か特定の番号を例示して頂ければ、もう少し分かり易くお教えできると思います。
【関連】
「公報テキスト検索」
(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-15.html)
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混同を教えてください - GGG
2011/11/24 (Thu) 22:16:17
改正特許法により通常実施権が強くなったイメージですが、改正前ならば登録した通常実施権者と特許権者が混同した場合でも登録した通常実施権は消滅しないと勉強しました。専用実施権に特許権者が対抗できなくなるためです。改正後はどうなるのでしょうか。専用実施権の設定登録前ならば消滅せず、設定登録後ならば消滅するという解釈ですか。
それと2つ目で申し訳ないんですが通常実施権の移転等の場合、改正前は登録しなければ第三者対抗要件がありませんでした。改正後に移転等をした場合は当然対抗要件を有すると論文試験で答えてよいのでしょうか。
Re: 混同を教えてください - HYOUEI2012
2011/11/25 (Fri) 04:56:15
後段について、通常実施権については登録制度が廃止されますので、現行特許法99条3項は全て削除され、改正後は、通常実施権の移転の場合の第三者対抗要件は、民法上の指名債権の譲渡等(民法467条)に関する対抗要件の一般的なルールに則って処理されることになります。
Re: 混同を教えてください - 管理人
2011/11/28 (Mon) 15:01:49
HYOUEI2012さん
回答への御協力ありがとございます。
以下質問にお答えします。
①改正法において通常実施権者と特許権者が混同した場合
私見ですが、特許権者と実施権者との利益を相互考慮し、ケースによって結論が異なるかと思います。
例えば、専用実施権を設定した特許権者が、通常実施権者(企業)を買収した場合、専用実施権を設定した特許権者が実施を行うのは妥当ではないので、混同消滅すると思われます。
一方、専用実施権者によって通常実施権を許諾された者が特許権を譲り受けた場合、通常実施権を許諾した専用実施権者が実施を排除するのは妥当ではないので、混同消滅しないと思われます。
②改正法において通常実施権を移転等した場合
論文試験では以下のように記載すればよいと思います。
「通常実施権者は登録しなくとも第三者に対抗できる。通常実施権を適切に保護するため、平成23年法改正により当然対抗制度が設けられたからである。」
【関連】
「特許を受ける権利の二重譲渡」
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どのような場面なのか - ペケポン
2011/11/23 (Wed) 13:20:04
特許法80条1項2号の場面は、たとえば特許を受ける権利を有する甲が乙と丙に特許を受ける権利を二重譲渡し、乙が先に出願したのに後願の丙が先に登録された特許を無効にして、後に自ら登録する場面において、丙が法定通常実施権を有する場合と考えます。では、商標法
33条1項2号はどのような場面を想定しているのでしょうか。
Re: どのような場面なのか - HYOUEI2012
2011/11/25 (Fri) 04:27:32
二重譲渡とにおける丙に正当権利者の地位は発生しないので、80条1項2号の規定は適用されず、通常実施権は発生しないのでは?根拠、34条1項です。
理由「一項の規定によれば同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について二以上の特許出願があったときは、最先に特許出願をした者が優先し(たとえ承継が後になされた場合でも)、その他の者の特許を受ける権利の承継は無効なものとなるが、」青V18より
Re: どのような場面なのか - ペケポン
2011/11/25 (Fri) 15:06:57
HYOUEI2012も特許法と同じ状況はあり得ないと説明されていると思います。それは分かります。そこで私の疑問に戻るのですが・・・。商標法33条1項2号はどのような場面を想定しているのでしょうか。
Re: どのような場面なのか - HYOUEI2012
2011/11/25 (Fri) 15:38:40
管理人様のレジュメによれば、
「過誤により後願先登録された場合、協議不調にも関わらず登録された場合、無権利者による出願に対する登録の場合をいう。」とありますので、かような状況であると思われます。あくまでも、要件は、無効理由に関わるものであると思います。4条1項11号違反は、好例となるのでは?
Re: どのような場面なのか - HYOUEI2012
2011/11/25 (Fri) 16:26:25
PS.
商標法は、13条に規定されているように、特許法のような「受ける権利」を規定せず、あくまでも、「商標登録出願により生じた権利」を規定し、出願前の権利を創設していませんので、受ける権利の出願前の譲渡なる事態を想定しえないのでは?
Re: どのような場面なのか - 管理人
2011/11/25 (Fri) 18:28:59
HYOUEI2012さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、特80条1項2号も商33条1項2号も、二重譲渡か否かは要件とされておりません。
例えば、過誤登録された後願に係る権利を無効にし、先に登録されるべきだった先願出願人(正当権利者)に権利を付与する場合を想定しています。
なお、二重譲渡の場合は後願は冒認出願となり(特34条1項)、冒認出願は特123条1項6号の無効理由に当たります。
よって、当該後願に係る特許権が無効とされた場合は、少なくとも条文上は法定通常実施権を有するものと思われます。
また、善意要件がありますので、二重譲渡の後願出願人も保護の対象となると解するのが妥当であると思われます。
【関連】
「特許を受ける権利の二重譲渡」
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補正について質問します - もえもえ
2011/11/15 (Tue) 11:17:47
意匠登録出願において拒絶理由通知又は補正命令に基づく補正をした場合、当該補正が要旨変更であったとします。これは17条の2第1項に基づき補正却下され、補正却下不服審判請求をする場合がありますが、これをせずに元に戻った意匠に対して、再度、拒絶理由を解消する手続補正書又は意見書を提出できるように思えるのですが、その場合、その決定の謄本の送達があった日から3月を限度に、拒絶理由を解消する手続補正書又は意見書を提出できるのでしょうか。またこれに関しての意匠法は何条に規定されているのでしょうか。
Re: 補正について質問します - 管理人
2011/11/18 (Fri) 14:54:29
まず、意匠法条の補正は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合にすることができます。
これは、意60条の3に規定されています。
よって、補正却下決定後であっても、審査に継続していれば(査定謄本送達前まで)補正をすることができます。
また、意見書については、補正却下決定後であっても、指定期間内であれば提出できると思われます。
指定期間については、意19条で準用する特50条に規定されています。
【関連】
「補正却下決定不服審判と提訴」
(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-1209.html)
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改正法の質問です - 初心者
2011/11/09 (Wed) 14:32:05
34条の3第5項について質問します。出願人甲がいて仮通常実施権を乙に、仮専用実施権を丙に設定しており更に丙は仮通常実施権を丁に許諾していたとします。出願人が41条の優先権主張をして1年以内に出願Bをする場合、34条の3第5項によると、「・・・当該仮通常実施権について・・・仮通常実施権が設定されたとみなす。」とありますが、出願Bにおいては乙や丁に限り継続して仮通常実施権を有するという解釈なのでしょうか。丙はどうなってしまうのでしょうか。また、その場合、外国語書面出願による優先権主張の場合は原文範囲で優先権主張が可能となるのでしょうか、訳文範囲でしょうか。
Re: 改正法の質問です - HYOUEI2012
2011/11/10 (Thu) 10:48:45
34条の3第5項には、「前条第4項」と規定されていますので、仮専用実施権を有する丙が許諾した丁に対する仮通常実施権も同様に仮通常実施権が設定されたものとみなす、という解釈となるのではないでしょうか?
また、先の出願(質問された出願B(先の出願がA(外国書面出願)であると仮定すると)が外国書面出願である場合は、第41条1項の規定から、原文に対応する外国書面出願に記載された範囲(英語の明細書、特許請求の範囲、図面)に基づいて優先権主張することができるものと解します。ただし、41条1号以外の2~5号の要件も満たす必要があります。
Re: 改正法の質問です - 初心者
2011/11/10 (Thu) 11:03:36
有り難うございます。ということは優先権主張を伴う出願において、乙は勿論、丁は引き続き仮通常実施権を許諾されたものとみなされ、さらに丙も仮専用実施権を有することができるということなのでしょうか。しかし丙については明文化されていないように思えるのですが。
Re: 改正法の質問です - 初心者
2011/11/10 (Thu) 11:09:55
それとこれに関連する質問なのですが、改正法実案法10条9項において特出願から実案への変更出願が規定されています。その場合、特出願に仮専用実施権が設定されている場合はこの者の承諾を得るとされていますが、変更後は実案出願には仮専用実施権がないことからこの仮専用実施権は消えてしまうのでしょうか。承諾をしてから消えるのはおもしろいのですが、若しくは承諾をする代わりに仮通常実施権に変身するのでしょうか。質問が増えて申し訳ありません。
Re: 改正法の質問です - HYOUEI2012
2011/11/11 (Fri) 18:09:27
別のサイト経由で頂いた仮の解答です。ご参考にしてください。
「特許出願から実用新案登録出願への変更(実10条1項)がされたときは、もとの特許出願は取り下げたものとみなされます(同条5項)。
また、仮専用実施権は、その特許出願が取り下げられたときには、消滅します(特34条の2第6項)。
よって、仮専用実施権が設定された特許出願が実用新案登録出願に変更された場合には、当該仮専用実施権は消滅します。
また、仮専用実施権の消滅は原簿登録事項でもあるため、原簿に登録されます(特27条1項4号)。
「仮専用実施権を仮通常実施権に代えて許諾してもらうことになるか?」ということですが、これは、契約自由の原則どおり、当事者間の契約によることになります。
具体的には、遅くとも変更の承諾特までに、当事者間で、
「出願の変更をする際には、変更後の実用新案登録出願について仮通常実施権を許諾する」
という契約(取極め)がされていれば、仮専用実施権者であった者に、変更後の実用新案登録出願に係る仮通常実施権が生じることになるでしょう。
逆に、このような契約がされていなければ、仮通常実施権は生じません。 」とありました。
なお、実用新案は、無審査で登録されますので、登録後に専用実施権を設定するとの予約を変更の承諾時に、当事者間で契約を締結するというのもありかなと思います。
是非、みんなで議論しましょう!
Re: 改正法の質問です - 管理人
2011/11/15 (Tue) 12:26:49
HYOUEI2012さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、以下御質問にお答えします。
1.特許→実案変更後の仮通常実施権者の扱い
→特許受ける権利に基づく仮通常実施権者(乙)及び仮専用実施権に基づく仮通常実施権者(丁)は、条文通り継続して仮通常実施権を有します。
2.特許→実案変更後の仮専用実施権者の扱い
→仮専用実施権者(丙)は、実10条9項の承諾をしているので、特段の法的保護は受けられません。
ただし、通常は承諾時に何らかの契約(仮通常実施権の許諾等)をすると考えられます。
なお、「特許制度に関する法制的な課題について」(
http://p.tl/spBR)に記載されているように、実用新案法の仮専用実施権については、
「仮専用実施権については別途登録をするための制度整備が必要であり、特許庁における業務システムの広範な改造が不可欠であることから・・・改めて検討を行うことが適当である。」
という理由で盛り込みが見送られています。
3.外国語書面出願による国内優先権主張の範囲
→外国語書面に記載された範囲で優先権を主張することができます(特41条1項本文かっこ書き)。
【関連】
「特34条の5」
(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-1575.html)
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改正104条の4について - k2
2011/11/07 (Mon) 17:13:28
改正法104条の4において、例えば「損害賠償請求で勝訴した権利者が後に無効審決になってもその再審において無効審決の確定を主張できない。」とあります。このことから「再審はできるが、無効審決の確定は主張できない。」つまり、結果として損害賠償請求を返還する必要がない、とよく説明されています。では再審する場合は、何を主張するのでしょうか。つまり再審もできないと規定されるのに等しいのでしょうか。
それともう一つ申し訳ありませんが、差し止め請求をした場合は差し止めの解除はできうると特許庁で説明があったような気もしますが、損害賠償では返還責任がないのに差し止めは解除されてしまうという理解でいいのでしょうか。
Re: 改正104条の4について - HYOUEI2012
2011/11/07 (Mon) 18:47:48
171条では、民訴338条1項、2項を準用していますので、今回の改正理由の8号を除く理由、1から7号、9、10、第2項については主張できるのではないでしょうか?(特許庁改正テキストによれば)
Re: 改正104条の4について - 管理人
2011/11/11 (Fri) 18:13:38
HYOUEI2012さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、以下御質問にお答えします。
①再審の訴えにおける主張制限(改正特104条の4)が適用される場合の再審においては、何を主張するのか?
→HYOUEI2012さんが御指摘するように、準用する民事訴訟法で規定された事由を主張することになるでしょう。
つまり、再審は請求できますが、その事由が制限されるということです。
②差し止めは将来効ですので、無効な特許権等による差し止めを認める理由はないと思います。
再差し止めもできないわけですし、差し止めは解除されるという理解で良いと思います。
なお、私見ですので、改正本の御確認をお願いいたします。
【関連】
「特173条6項の具体例」
(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-1557.html)
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H23年改正された34条の5について - HYOUEI2012
2011/11/07 (Mon) 15:56:01
当該条文の、後段の「当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権」と、前段の「当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に係る特許を受ける権利もしくは仮専用実施権」のうち、仮専用実施権とは対比すると、どのような権利として理解すればよろしいのでしょうか?特に関するがある場合の仮専用実施権とはどのような権利として理解すべき事項でしょうか?
ご教示ください。
Re: H23年改正された34条の5について - 管理人
2011/11/08 (Tue) 12:27:08
当該部分は、
①仮通常実施権に係る特許を受ける権利、
②仮通常実施権に係る仮専用実施権、
③仮通仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権
の3つがあります。
この内、③は特許を受ける権利についての仮専用実施権であり、「仮専用実施権についての仮通常実施権」が許諾されていません。
②は「仮専用実施権についての仮通常実施権」が許諾されている仮専用実施権ですので、この点で②と③は異なります。
【関連】
「特34条の3第5項」
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H21短答試験について - gunmakun
2011/10/29 (Sat) 21:04:17
弁理士試験初学者のものです。
来年の短答試験合格に向けて勉強しております。
当サイトはとても参考になりそうでしたので、お気に入りに登録させて頂きました。
H21年短答試験問19について質問致します。
枝1 甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、明細書には、発明イとともに自らした発明ロを記載して特許出願Aをした。乙は、特許請求の範囲に自らした発明ロを記載し、明細書にも発明ロを記載して、Aの出願の日と同日に特許出願Bを行った。その後、特許請求の範囲に発明イのみを記載したAについて特許すべき旨の査定の謄本が送達された。この場合、甲がいかなる手続をしても、乙は、Bに係る発明ロについて特許を受けるために、甲との協議が必要となることはない。
とありますが、この問題の意味を考えた場合、少し頭がこんがらがってしまいました。
問題の意味としては、AもBも特許査定となったという意味なのでしょうか?でも、実際問題として、特許庁はAとBを特許査定にすることはないと思いますし、同日出願については39条が適用されることも理解しております。
しかし、Bが拒絶査定となった場合には、そもそも問題文の意味が成り立たなくなってしまうと思います。
変な質問かもしれませんが、宜しくお願い致します。
Re: H21短答試験について - 管理人
2011/10/31 (Mon) 14:54:04
本問は、AとBを特許査定にすることがあり得るという前提(意味)の問題です。
なお、問題文から明らかなように、出願Bは特許査定されておりません。
さて、本問の場合、同日出願ゆえに特29条の2の適用が無いので、特39条のみを検討すれば足ります。
そして、特39条においては、特許請求の範囲に記載された発明同士を比較する所、出願Aには発明イのみが記載され、出願Bには発明ロが記載されており、両者は異なる発明です。
そのため、甲が分割出願(特許請求の範囲に発明ロを記載した出願)をしない限り、AもBも特許査定となります。
【関連】
「協議成立後未取下の無効理由」
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秘密意匠について - k2
2011/10/23 (Sun) 09:05:55
秘密意匠について教えて下さい。意匠法63条や14条に関連する秘密意匠についての考え方は以下で良いのでしょうか。
①原則、何人も書類の謄本の交付を請求できる(63条1項2号)。②但し、63条1項2号等の14条の秘密請求等の書類等は長官が秘密を保持する必要があると認められるときはできない。③しかしながら、秘密期間中でも14条4項の場合は長官により登録意匠の内容が権利者以外に示される(14条4項)。
分からないのは②において秘密意匠であっても「長官が秘密を保持する必要があると認められないときは書類の交付を請求できてしまうのか。」ということです。
Re: 秘密意匠について - 管理人
2011/10/26 (Wed) 12:30:46
秘密意匠に係る出願書類等は、交付を請求することができません(方式審査便覧58.20)
ただし、長官が秘密を保持する必要があると認めないとき、例えば秘密意匠であって秘密が解除されているもの、については交付を請求できます。
【関連】
「秘密意匠の開示の請求」
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Re: 秘密意匠について - k2
2011/10/29 (Sat) 11:38:18
すると原則できないが、秘密意匠でも秘密解除されているものは請求できる。
なお、14条4項については権利者以外に示される。
という流れですね。
有り難うございました。
実案の権利行使について - のあちん
2011/10/16 (Sun) 10:19:01
実用新案法29条の2では実用新案技術評価書を提示した後でなければ権利を行使することができないことが書かれており、その際に訂正を行った場合は新たに実用新案技術評価書を取得して警告することが必要とH19-60の問題では回答されています。
ここでご質問ですが14条の2第1項の訂正であれば納得できるのですが、14条の2第7項の請求項を削除する訂正でも再取得が必要なのでしょうか。請求項の削除による訂正では再取得は不要かと個人的には考えています。
Re: 実案の権利行使について - 管理人
2011/10/25 (Tue) 14:39:51
結論からいえば、分かりません。
私見でよければ、第三者の監視負担が過剰でなければ(第三者が訂正後の考案が実態要件を具備するか否か容易に理解できれば)、新たな実用新案技術評価書は不要であると思われます。
まず、訂正を行った場合に、新たに実用新案技術評価書を取得して警告することが必要であるのは、瑕疵ある権利に基づく権利の濫用を防止し、第三者に不測の不利益を与えることを回避するという趣旨に基づきます。
この点、請求項の削除訂正の場合は、独立請求項の削除に伴う従属請求項の独立項化が認められることもあり、第三者が訂正の当否を容易には判断できないケースも考えられます。
よって、このような場合に新たな実用新案技術評価書なしに権利行使を認めるのは、上記趣旨に反すると思われるからです。
【関連】
「実用新案技術評価と審査官の除斥」
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基本レジュメについて - ブスタマンテ
2011/10/11 (Tue) 14:28:28
論文の勉強においては基本レジュメの暗記があると思いますが、私はこれまでに一度もこれを実施したことがありません。重要と思われる条文の定義、趣旨、要件、効果等については、少なからず暗記しておりますが、まとまった形ではなく(条文によって定義のみや、趣旨のみ等の暗記)かなりの漏れがある状態だと思っています。
この様な状況ですが、今後の勉強方法として以下について教えて頂きたく宜しくお願い致します。
1、レジュメの暗記は必要でしょうか?
2、必要な場合、例えば論文アドバンステキスト(LEC)を暗記するのは非
常に膨大であり、私には無理を感じますが、それでも敢て必要でしょう
か?
3、必要な場合、暗記に適したレジュメがあれば教えて頂けないでしょう
か?
4、そもそもレジュメの暗記とは、そこに記載されている文言を一字一句覚
えるつもり(あくまでもつもり)で全てを暗記すること示しているのでしょう
か?
5、各条文の定義、趣旨、要件、効果等をどのうようにして暗記されたので
しょうか(自作?)?
以上、宜しくお願い致します。
Re: 基本レジュメについて - 管理人
2011/10/20 (Thu) 14:49:29
1、レジュメの暗記は必要でしょうか?
→必要です。しかし、レジュメの丸暗記ではなく、定義・趣旨等の大事な部分(頻出部分)のみを暗記すれば十分です。パズルのピースを暗記して、それを組み合わせるようなイメージです。
2、必要な場合、例えば論文アドバンステキスト(LEC)を暗記するのは非常に膨大であり、私には無理を感じますが、それでも敢て必要でしょうか?
→レジュメの丸暗記は必要ありません。大事な部分を暗記して下さい。
3、必要な場合、暗記に適したレジュメがあれば教えて頂けないでしょうか?
→基本レジュメを参考にして、要約集を自作するのが一番いいと思います。基本レジュメは、書きやすい(読みやすい)書き方の参考として必要です。上手い書き方を盗むという気持ちで暗記して下さい。覚えにくいならば、自分用に変更することも必要です。
4、そもそもレジュメの暗記とは、そこに記載されている文言を一字一句覚えるつもり(あくまでもつもり)で全てを暗記すること示しているのでしょうか?
→違います。レジュメの丸暗記は必要ありません。
5、各条文の定義、趣旨、要件、効果等をどのうようにして暗記されたのでしょうか(自作?)?
→論文で再現できるように自分なりにまとめて要約集を作りました。
【関連】
「論文試験の対処法」
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Re: 基本レジュメについて - ブスタマンテ
2011/10/21 (Fri) 23:29:04
返答ありがとうございます。
基本的なことが分からないまま勉強していたので大変参考になりました。
ちなみに管理人様が受験生時代に使用していたのは、管理人様自作によるオリジナルレジュメの「レジュメ要約集」のことを示していますでしょうか?
Re: 基本レジュメについて - 管理人
2011/10/24 (Mon) 14:53:24
私の場合はレジュメ要約集のことを示しています。
Re: 基本レジュメについて - ブスタマンテ
2011/10/24 (Mon) 21:45:21
是非とも参考にしたいので、別途購入を検討させていただきます。
ありがとうございました。