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分割 - いかちん

2009/11/06 (Fri) 16:54:10

分割を伴う出願であって、原出願が優先権の利益を喪失した場合、自動的に分割出願も優先権の利益が喪失するのでしょうか?

Re: 分割 - kaeru

2009/11/07 (Sat) 12:38:59

いかちんさん
喪失しますよ(44条2項)。
なお,私の思い込みなら良いのですが
この質問文からみて何か優先権主張(41条)と分割出願(44条)について,重大な勘違い又は思い込みをイカチンさんはなさっておられるような気が致します。

もう一度以下の点をご確認ください

・分割出願は適法であれば原出願の日まで遡及する(44条2項)
・分割出願を基礎とする(先の出願とする)優先権主張はできない(41条1項2号)
・優先権の利益は先の出願(優先権の基礎となる出願)と同一客体のみ発生する 人口乳首事件趣旨

Re: 分割 - 管理人

2009/11/07 (Sat) 18:55:27

kaeruさん
ご回答ありがとうございます。

結論は、Kaeruさんがおっしゃるとおりで、優先権の利益は喪失します。
ただ、質問の事例がよく分かりませんので、下記のように想定した場合で回答いたします。
まず、原出願において国内優先権を主張し、その後、分割出願を行います。
さらに、原出願において優先権の主張を取り下げます。
そうすると、分割出願は原出願以上の利益を得えられないので、分割出願も優先権の利益を喪失します。

【関連】
「みなし取り下げ後の分割」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-480.html
「審判請求後の分割と同時の補正」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-475.html


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無題 - ぽにょ

2009/10/30 (Fri) 12:18:27

特許法181条2項において、「・・、特許権者が・・訴えの提起後に訂正審判を請求し・・、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、決定をもつて、当該審決を取り消すことができる。」とあります。この場合、訴えを提起し、訂正審判をした場合は無効審判に差し戻すということですが、無効審決が出た場合に限って適用されるのでしょうか。それとも棄却審決(特許維持)の場合も訂正したい場合があるともうのですが、審取訴訟と訂正審判を請求した場合には無効審判に差し戻しになるのでしょうか。条文中の「・・当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させること・・」とあるので無効審決に限るような気もするのでしょうか。

Re: 無題 - 管理人

2009/10/31 (Sat) 09:34:46

ご質問の特許法181条2項の規定は、無効審決に限るように記載されてはいないと思います。
つまり、同項には「特許を無効にするか、有効なまま維持するかの判断を、裁判所ではなく特許庁で行うことがふさわしい時」には差し戻すと規定されています。

このような事情は、維持審決も同じですので、特に無効審決に限定する理由はないと思います。
よって、維持審決の場合も、差し戻しの対象に含まれると思います。

【関連】
「訂正確定後の差戻し」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-489.html
「拒絶査定不服審判での差戻し」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-348.html

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181条2項と134条の3の関係 - 困った困った

2009/11/02 (Mon) 18:54:05

これに関連して質問します。無効審判に対する請求棄却審決に対して特許権者が審決取り消し訴訟を提起してさらに訂正審判をしたとします。裁判所は決定をもって裁量で無効審決を取り消すことができる(181条2項)とされています。この際、訂正審判はが継続しているのでしょうか。無効審決の取り消しが確定するまでは当該審判は継続するのでしょうか。どこかで訂正審判が中止するような記載があったようにも思えるのですが・・。134条の3第2項但し書きに書いている訂正審決が確定した場合という状況もよくわかりません。教えてください。

Re: 無題 - kaeru

2009/11/03 (Tue) 12:34:08

困った困ったさん

>無効審判に対する請求棄却審決に対して特許権者が審決取り消し訴訟を提起してさらに訂正審判をしたとします。裁判所は決定をもって裁量で無効審決を取り消すことができる(181条2項)とされています。この際、訂正審判はが継続しているのでしょうか
→訂正審判が確定していなければ継続していますよ。

しかし・・・

訂正によって無効理由が解消すると審判官が認められるなどの事情がある場合は当事者の意見を聞いて無効審判に差し戻すことができます。
その際特許権者が訂正して無効理由を解消する意思がある場合訂正の機会を与えることができます(134条の3第1項)。
しかし訂正審判が確定している場合には訂正の機会を与える必要がない(134条の3第2項但し書)のです。
(キーワードは181条の「決定」と「審決」の違い)


訂正請求は審判長の裁量次第(134条の3第1項)
→134条の3第1項の訂正と126条2項のカッコ書きの訂正審判の内容は実質的に同一であると考えられる
→援用規定(134条の3第3項)
⇔訂正請求と訂正審判を併用する意味がない


訂正審判は時期的要件を満たせば請求できる(126条カッコ書き)。

しかし無効審判継続中は訂正審判は請求できない(126条2項)
→訂正請求が認められるため(134条の2)
→無効審判に差し戻されたら訂正審判は請求できない

重要なことは「無効審判」と「審決取消審判」を混同しないことです。
時系列で整理してみてください。

Re: 無題 - kaeru

2009/11/03 (Tue) 12:39:21

「審決取消審判」
→おっと,審決取消訴訟でした。

Re: 無題 - 管理人

2009/11/03 (Tue) 13:00:23

kaeruさん。
いつもありがとうございます。

無効審判に対する請求棄却審決(つまり、特許維持審決)に対して、特許権者が審決取り消し訴訟を提起する理由がよく分かりませんが(訴えの利益がないかもしれないです。)、一応回答します。

さて、訂正審判が係属するのは、kaeruさんがおっしゃるとおりです。
しかし、特134条の3第5項により、訂正審判の請求書に添付された訂正した明細書等により訂正の請求がされたものとみなされます。
そして、特134条の3第4項により、訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされます。
そのため、この時点になると、訂正審判は特許庁に係属していません。

また、訂正審判が中止されるのは、特168条に基づき必要であると認められた場合ですね。
無効審判での訂正請求手続きが予定されているので、訂正審判の審理を中止するという具合です。

最後に、特134条の3第2項但し書きの訂正審決が確定した場合とは、審理が短期で終了して差し戻し前に訂正審決が確定した場合等のことです。

なお、kaeruさんがおっしゃる通り、特134条の3第1項の訂正請求機会を与えるか否かは、審判長の裁量です。
一方、特134条の3第2項の訂正請求機会は、指定しなければならないものですので、注意して下さい。

【関連】
「訂正確定後の差戻し」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-489.html


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Re: 無題 - kaeru

2009/11/07 (Sat) 12:45:41

管理人さん

>・・・注意して下さい。

そうでしたね(笑)。いつもヒヤヒヤしながらコメント作成しているものですから私のミスをフォローしていただけると助かります。

審決と決定 - bacchus

2009/11/03 (Tue) 20:23:06

「審決」と「決定」とはどのような点が異なるのでしょうか?
審判官合議体(複数人)で結論を出すことが「審決をもつて」で、審判長(一人)で結論を出すことが「決定により」なのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

Re: 審決と決定 - 管理人

2009/11/04 (Wed) 12:39:02

そのような理解でも良いですが、私ならば審判請求に対する審判団の判断が「審決」であり、それ以外の判断が「決定」と回答します。
除斥の審判とかもあるので(この場合は除斥の決定※特143条)、合議体による結論か否かで分けられないと思うのです。

【関連】
「特181条の決定の取消と裁判所」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-337.html


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Re: 審決と決定 - bacchus

2009/11/05 (Thu) 22:22:54

ありがとうございました。
とても参考になりました。


※クリックしました。

教えて下さい。 - pat

2009/11/02 (Mon) 13:31:55

分割、変更、実用新案登録に基づく特許出願の3つの出願について。

44条2項には、出願時の適用例外として29条の2の他の特許出願(実3条の2)、30条4項、41条4項、43条1項が挙げられています。
46条においては5項に、44条2項が準用されていますが、46条の2においては、上記の適用例外以外に、36条の2第2項ただし書き、48条の3第2項が追加で入っています。
なぜこの2つが46条の2には追加されているのでしょうか?
36条の2に入れるのであれば、44条や46条にも入れるべきだと思うのですが。。。
きっとなにか理由があるのでしょうが、それがなにかがわかりません。どうかよろしくお願いいたします。

Re: 教えて下さい。 - 管理人

2009/11/03 (Tue) 12:11:16

正確な理由はまでは分かりかねますが、特36条の2第2項ただし書きを追加した理由は、実用新案法に外国語書面出願制度がないからではないでしょうか?
そのために、注意的に規定したものと推測いたします。
ただし、同ただし書きに既に規定しているので、不要な規定ではあります。

また、特48条の3第2項についても、同項で既に規定しているので、不要な規定であります。
しかし、実用新案法上の審査(形式審査)を既に受けているという事情を鑑みて、注意的に規定したものと推測いたします。

【関連】
「技術評価の請求手数料返還」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-406.html


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Re: 教えて下さい。 - pat

2009/11/04 (Wed) 14:02:50

ありがとうございます。
なんとなく納得できました。

ポチっとクリックしておきました。

46条の2 - いかちん

2009/11/02 (Mon) 22:17:22

46条の2の出願は、出願当初の明細書等の範囲で特許出願ができるのでしょうか?それとも、登録時の明細書等の範囲でしょうか?

Re: 46条の2 - 管理人

2009/11/04 (Wed) 00:39:31

特46条の2第2項で「実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるもの」に限られていますので、登録時の明細書等の範囲です。
なお、訂正があった場合は、訂正後の明細書等となります。

【関連】
「特46条の2での出願日不遡及」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-712.html


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米国特許 - いかちん

2009/10/30 (Fri) 21:33:00

米国にパリ優先権主張をして特許出願する意味あるのでしょうか?
新規性等は、発明日基準だし、1year rule は米国出願日基準だし。。。。
発明日があらかじめ出願前であれば、(優先権は)不要と言うことでしょうか?また、審査官は、新規性の判断の基準日はどうやって知ることができるのでしょうか?

Re: 米国特許 - 管理人

2009/10/31 (Sat) 10:29:02

いろいろメリットはあると思いますが、実務で一番ありがたいのは、米特102条(a)などの引例を優先日基準で排除できることでしょう。
例えば、2000/1/1が優先日であれば、それ以降に公開された文献を米特102条(a)の引例から排除できます。
なお、審査官は米国出願日を基準に審査しているようです。

【関連】
「パリ優先と複数同日出願」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-264.html
「パリ優先と最初の出願」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-257.html

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Re: 米国特許 - いかちん

2009/10/31 (Sat) 15:59:37

ありがとうございます。
ぽちしました。

短答式レジュメ - sin

2009/10/30 (Fri) 17:11:14

こんばんは。いつもお世話になっております。

短答式レジュメの特許法105条の4の説明の中(P63)に特202条の2と書いてあるのですが、四法対照法文集を見ても特許法202条の2は存在しないのですが、どの様にしたら、特許法202条の2を調べれますか?

法令データシステムで調べたら解るかもと思ったのですが、調べ方が悪くて、使い方が解りませんでした。

ご教授お願いします。

Re: 短答式レジュメ - kaeru

2009/10/30 (Fri) 18:04:19

たぶん200条の2の間違えであると考えられます。

Re: 短答式レジュメ - 管理人

2009/10/31 (Sat) 09:19:22

kaeruさんが仰るとおり、「特200条の2」の誤記です。
たびたびご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。
kaeruさんありがとうございました。

Re: 短答式レジュメ - sin

2009/10/31 (Sat) 10:11:23

kaeru様、管理人様返信ありがとうございます。

論文の書き方について - こけし

2009/10/26 (Mon) 15:48:48

こちらにはよくお世話になっております。
論文試験は不合格となりましたが、成績がよかったため、その悔しさをばねにまた来年頑張ろうと思っております。

いくつか質問です。

1.論文を書くときに、「出願X」に係る「発明イ」。発明イは「有効成分α」を含む「化粧用乳液A」。→Xに係るイ、αを含むA、のように、文字のみに省略することは好ましくないでしょうか。
また特許法の問題の中で「特許請求の範囲」を「請求の範囲」と略して記載することはどうでしょうか?

2.選択科目(有機化学です)の論文試験の最後にも「以上」と記載する必要があるでしょうか?(本試では念のため記載しました。)

3.今年度(21年度)の論文試験の解答例を入手したいと思っています。検索の結果、弁理士受験新報57に掲載されているようですが、実際に本を手にとって確認していないので定かではないです。ご存知でしたら、こちらに掲載されているかどうかについて教えてください。
また、選択科目の解答例は入手可能でしょうか?


今年一年またお世話になると思います。
よろしくお願いします。

Re: 論文の書き方について - 管理人

2009/10/27 (Tue) 12:36:38

こちらこそよろしくおねがいします。

さて、1について、個人的には文字のみに省略することは好ましくないと思います。
理由は、読みにくいからです。
ただし、それだけで不合格になるものではないです。

逆に「請求の範囲」との省略は、大きく問題にならないと思います。
ただし、実用新案と絡む場合は、明記が必要です。

2については、分かりません。
しかし、「以上」の言葉は、論述の終了を意味するので、これがないことで未完成答案と判断されてもしょうがないと思います。
よって、私ならば安全のためにも、「以上」を記載します。

3については、弁理士受験新報に掲載されているという情報を私も聞きました。
号数は忘れてしまいましたが、サブタイトルか何かに、解答を載せている旨の記載があったように記憶しています。
また、選択科目の解答例は、模範解答付き過去問集が販売されていなければ入手不可能だと思います。
過去問として掲載されるのを待つしかないでしょう。

【関連】
「論文の書き方」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-582.html
「論文試験の点数を上げる方法」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-655.html

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Re: 論文の書き方について - 管理人

2009/10/28 (Wed) 12:42:17

追加情報
とある方から、情報を頂きました。
受験新報には、論文試験選択科目の一部も掲載されているようです。
十月号だったと思います。とのこと。
ご参考までに。

Re: 論文の書き方について - こけし

2009/10/28 (Wed) 18:59:34

ありがとうございました。
関連記事にも目を通してみます。
とても参考になりました。


ぽちしておきます!

着想の提供、具現化 - いかちん

2009/10/25 (Sun) 00:19:45

着想の提供者と具現化した者が異なる場合、一体的、連続的な関係が必要だと思うのですが、具体的にどういうことでしょうか?

Re: 着想の提供、具現化 - kaeru

2009/10/25 (Sun) 21:14:45

いかちんさん
共同発明の件ですよね?

吉藤先生の本には
発明の具現化が当事者にとって自明の程度でない限り具現化した者も共同発明者とあります

例)甲は新しい着想のヘッドフォンを思いついた。しかし,具現化には至らず友人である乙に相談した。すると,乙は甲の着想に対し試作を行った結果ヘッドフォンの具現化に成功した

→共同発明・・・2以上の自然人が実質的な協力のもと完成
→あてはめ・・・本問において,甲の思想のみでヘッッドフォンの具現化には至らなかった。しかし,甲の着想の自明な範囲を超えた,乙の試作による協力があったため,当該ヘッドフォンは具現化されたと考えられる。よって,当該ヘッドフォンは甲と乙の実質的な協力のもと完成させた共同発明である。

Re: 着想の提供、具現化 - 管理人

2009/10/26 (Mon) 17:49:21

kaeruさん。
またまた、ありがとうございます。
ちなみに、論文で書くならこんな感じです。

「?思想の創作自体に関与しない者は発明者ではない。
a.部下に対して通常のテーマを与えた者又は一般的な助言・指導を与えた者は単なる管理者であり、発明者ではない。
b.指示に従い、単にデータをまとめた者又は実験を行った者は単なる補助者であり、発明者ではない。
c.発明者に資金を提供したり、設備利用の便宜を図ることで援助した者又は委託した者は、単なる後援者又は委託者であり、発明者ではない。
?発明の成立過程における、着想の提供と着想の具体化の各段階について、実質上の発明者の有無を判断する。
a.提供した着想が新しい場合は、着想提供者は発明者である。
b.新着想を具体化した者は、その具体化が当業者にとって自明程度のことに属しない限り、発明者である。」

【関連】
「譲渡後の職務発明に係る実施権」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-682.html

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Re: 着想の提供、具現化 - いかちん

2009/10/26 (Mon) 22:26:38

あるレジュメに、着想した者が具現化することなく公表したばあい、具現化した者が発明者になる記載もあります。これは、どう考えたら良いのでしょうか?

Re: 着想の提供、具現化 - 管理人

2009/10/27 (Tue) 12:28:36

「新着想を具体化した者は、その具体化が当業者にとって自明程度のことに属しない限り、発明者である」ので、発明者というだけです。
なお、着想者と具現化した者とが共同発明者になるのかは、協力関係が存在するか否かによって変わります。

自動車(商品)と自動車の修理(役務) - いかちん

2009/10/25 (Sun) 01:02:18

何度もすいません。
自動車(商品)と自動車の修理(役務)は非類似とききましたが、どうしてでしょうか?

Re: 自動車(商品)と自動車の修理(役務) - 管理人

2009/10/26 (Mon) 12:34:00

付記試験で忙しかった管理人です。
ちょっと休んでいる間にランキング6位とか・・・ありえない。

・・・は置いておいて、・商品と役務の類否を判断するに際しては、以下の基準を総合的に考慮した上で、個別具体的に判断されます。
? 商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的であるかどうか、? 商品と役務の用途の一致、?商品の販売場所と役務の提供場所の一致、?需要者の範囲の一致

恐らく、自動車と自動車の修理とは、上記観点から一致しないという判断なのでしょう。
しかし、個人的には正確じゃないと思います。
少なくとも、侵害論の段階では、商標の著名性や使用状況なども考慮されるので、類似する場合もあるでしょう。
よって、正確には「非類似の場合もある」だと思います。

【関連】
「がんばれ受験生事件」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-499.html


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Re: 自動車(商品)と自動車の修理(役務) - いかちん

2009/10/26 (Mon) 22:28:06

ぽちしました。
ところで、商品役務類似の例は、何が良いでしょうか?
例えば、根拠はないのですが、日本酒(商品)と日本酒の提供(役務)はどうでしょうか?

Re: 自動車(商品)と自動車の修理(役務) - 管理人

2009/10/27 (Tue) 12:26:42

まず、少なくとも建前上は、固定的な類似範囲を定めることができず、審査の便宜的に類似と推定しているだけだとご理解下さい。
その上で、日本酒(商品)と日本酒の提供(役務)であれば、需要者が共通するので、類似になると思います。

ただし、あくまでケースバイケースです。
片方の需要者が特定のプロに限定されるのであれば、混同が生じないとして類似しないこともあります。

173条の請求期間について - ちょっと疑問

2009/10/25 (Sun) 07:03:48

管理人さん、お疲れ様です。

再審の請求期間について、教えて頂きたいのですが、173条1項の「30日以内」ではあるものの、4項の「審決が確定した日から3年」を経過していた場合や、2項の追完できる期間内であるものの4項の期間を経過していた場合は、再審は請求できるのでしょうか?
また、同じ法律内で規定が対立している場合は、どの規定が優先するというような、法則はあるのでしょうか?

宜しくお願いします。

Re: 173条の請求期間について - 管理人

2009/10/26 (Mon) 15:02:39

私は矛盾しているとは思わないのですが、解説します。
特173条1項には「再審は、請求人が審決が確定した後再審の理由を知つた日から30日以内に請求しなければならない。」と規定されています。
「30日以内であれば請求することができる。」ではありません。
そして、同4項には「審決が確定した日から3年を経過した後は、再審を請求することができない。」と規定されています。

つまり、いずれも期間の制限を定めています。
従って、重複適用されますので、「30日以内」ではあるものの、「審決が確定した日から3年」を経過していた場合は、再審を請求できません。
例えば、「平日は10時から営業するが、12/29は休業する。」という文章を、矛盾しているとは言わないと思います。

ただし、同2項と4項が対立した場合は、どうなるか分かりません。
条文上は、4項が適用されそうですが、そうすると不責事由のない請求者に酷な気がします。

また、同じ法律内で規定が対立した場合、どの規定が優先するというような法則はありませんが、原則規定と例外規定であれば、例外規定が優先すると考えてよいです。
特173条で言えば、例外規定は2項や5項ですね。

【関連】
「拒絶査定不服審判の再審継続中の補正」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-395.html

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Re: 173条の請求期間について - ちょっと疑問

2009/10/26 (Mon) 17:31:48

管理人さん、クリックしました。

確かに173条1項を「30日以内であれば請求することができる。」というように捉えていました。

丁寧に説明していただき、ありがとうございました。

下位概念の実施について - TT

2009/10/24 (Sat) 12:08:43

お世話になります。

ある問題で、
「請求項1にかかる発明Aの下位概念A1を業としているため、正当理由または権原がなければ、特許権の侵害となる」というような前提で以降、抗弁事由の検討をしている解答があったのですが、下位概念を実施していれば必ず侵害になるといえるものなのでしょうか?

そもそも下位概念自体がよくわからなくなってきたのですが、下位概念=内的付加(外的付加は下位概念化ではない)というイメージでよいのでしょうか?

内的付加、外的付加については理解しているつもりですが、上位・下位概念との関係や上位・下位概念の実施と侵害の関係がよくわからず混乱しております。。

ご教授の程よろしくお願いします。

Re: 下位概念の実施について - 管理人

2009/10/24 (Sat) 13:21:00

原則、下位概念を実施していれば侵害になるといえるでしょう。
ただし、侵害の判定基準は、上位・下位概念の問題ではありません。
クレームの構成要素を充足するか否かです。
よって、本来両者は直接関係しません。
ご質問の例でいえば、構成要素Aの下位概念A1が構成要素Aを充足するので、その実施が侵害になるというだけです。

なお、内的付加にしても外的付加にしても、下位概念化した場合に、上位概念を包含しない事例が思い浮かびません。
そういう意味では、下位概念=内的付加又は外的付加であり、上位概念の実施(侵害)にあたると解釈しても良いと思います。

【関連】
「シフト補正」
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Re: 下位概念の実施について - TT

2009/10/24 (Sat) 15:31:47

早々のご回答ありがとうございます。

外的付加の場合は利用により原則侵害となるが、内的付加の場合は均等論の要件が満たされる場合にのみ侵害となる、すなわち下位概念の実施だからといって必ずしも上位概念の実施(侵害)とはならないのではないかと思いましたが、認識あっておりますでしょうか?

Re: 下位概念の実施について - kaeru

2009/10/24 (Sat) 17:55:44

TTさん

例) 化粧品→上位概念 ファンデーションや化粧水→下位概念
例) 電化製品→上位概念 冷蔵庫→下位概念

TTさんの意見が正しいとすると,
上記電化製品に特許がある場合,冷蔵庫を製造販売しても侵害にならないことになります。これはおかしくないですか?
逆に冷蔵庫に特許がある場合,電化製品を実施したらどうでしょう?電化製品に含まれるもの(下位概念)・・・例えばパソコンを製造販売したとしても侵害にならないですよね?

ベン図を描いてみると解りやすいですよ!

ちなみに特許発明を利用していても侵害にならない場合とは発明思想が有機的一体性を失っているときです(技術を付加したことにより別発明となること)。
一方,均等論でご指摘の件は禁反言の原則,すなわち特許を受ける際,特定の手段に特徴がある旨の主張等をしたときに意識的除外が成立します。

同一とは 1)カテゴリーの表現上の違い
     2)上位概念と下位概念の表現上の違い
     3)公知技術の付加・転換・削除等
簡単に書くとこんな感じでしょうか?
(特許施行規則25条の8第1項等)

このあたりの論点は発明の単一性や39条,41条2項にも頻繁に出ると思われます

管理人さん・・・ちょっかいだしてすみません


Re: 下位概念の実施について - TT

2009/10/24 (Sat) 21:07:04

kaeruさん

ご説明ありがとうございます。
具体例を考えるとおっしゃるとおりですね。
実務経験がないものでこの辺の理解があいまいでしたが(実務経験なくても常識かもしれませんが、、)イメージできました。

管理人さまもどうもありがとうございました。

#クリックいたしました!

Re: 下位概念の実施について - 管理人

2009/10/26 (Mon) 12:20:52

付記試験で忙しかった管理人です。
まずは、kaeruさん。
いつもありがとうございます。
今後もバンバン投稿して下さい。
宜しくお願いします。

ところで、下位概念を実施しても上位概念の実施にならない例が、吉藤に書いてありました。
例えば、物質Aの特許権があり、該物質Aの用途が解熱剤である場合に、物質A+Bは下位概念にあたります。
しかし、物質A+Bに解熱効果がなければ、利用発明が成立せずに、非侵害になり得るという例です。

2条3項3号について - ぽにょ

2009/10/23 (Fri) 09:14:42

いつも的確な回答ありがとうございます。大変勉強になります。2条3項3号に係る基本問題ですが教えて下さい。問題「「甲はaなる工程を経て物質Xを製造する方法」からなる特許請求の範囲の記載で特許権Pを得た。 一方、乙は、何らかの方法で物質Xを製造していた。
解説では、「製造方法の発明の特許権は、製造された物質まで及ぶ(2条3項3号)。そのため製造方法が同じであって、物質Xを製造しているため特許権Pの技術的範囲に属する。」とあったのですが、この場合、「製造方法が同であって」ということも要件とされるのでしょうか。物の製造方法の侵害成立の要件として、特許権Pの侵害成立には単に乙が「物質Xを製造した」という事実だけではだめなのでしょうか。

Re: 2条3項3号について - 管理人

2009/10/23 (Fri) 14:29:45

まずは、特2条3項3号をよく読んでみましょう。
ここには、「その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」と規定されています。
つまり、製造方法が同じであることも要件とされるのです。

そうでないと、物質Xを製造する方法に複数の方法特許が存在した場合に、弊害が生じてしまいます。
なお、物質Xをが特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、特許に係る製造方法で製造されたと推定されます(特104条)。

【関連】
「間接侵害と損害賠償」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-418.html


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出願後に - いかちん

2009/10/22 (Thu) 20:07:04

請求項に「半導体層」と記載していて、明細書には、無機半導体層しか書いてなく、出願時にも世の中に、無機半導体しかなかった。しかし、出願後に、有機半導体が世の中に出始めていた場合、請求項に記載した「半導体層」は、有機半導体層を含むのでしょうか?

Re: 出願後に - 管理人

2009/10/23 (Fri) 13:55:05

半導体層という技術用語に、有機半導体層が含まれれば、原則的に当該請求項の技術的範囲に属します。
ただし、明細書の記載を参酌した結果、上記半導体層という技術用語を無機半導体層に限定解釈せざるを得ない事情がある場合、有機半導体層は当該請求項の技術的範囲に属しません。

【関連】
「均等論における異なる部分」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-308.html


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先後願関係、ご指導ください とっくん

2009/10/18 (Sun) 12:15:04

以下、よろしくお願い致します。


後願Bに先願Aと同一の請求項や類似の請求項がある、同一出願人による先願Aと後願Bのケースで、

後願Bは特記事項のない通常の出願(国優出願等ではない)として、

法39条に基づき先願Aが後願Bの拒絶理由とされる事のない例外的場合はあるでしょうか。

(例えば、先願Aが特許査定通知の送達を受け第1〜3年度の特許料納付可能期間中に後願Bを出願する場合、後願Bは先願Aあるが故に39条の適用を受けるでしょうか。)


ご指導下さい。

★ブログその他への転載には同意致しません。

Re: 先後願関係、ご指導ください - 管理人

2009/10/18 (Sun) 21:04:54

先願Aについて、放棄・取り下げ・却下・拒絶査定若しくは審決の確定があったときは、特39条に基づき後願Bの拒絶理由とされる事がありません(特39条5項)。

ちなみに、審査基準によれば、出願人が同一である場合には、先願の確定を待たずに後願に拒絶理由が通知されます。

なお、特許で「類似の請求項」という言葉は使いません。
「実質的に同一の請求項」になります。

【関連】
「過誤登録時の先願」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-636.html


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Re: 先後願関係、ご指導ください とっくん

2009/10/19 (Mon) 12:20:20

ご教示、ありがとうございました。

(例えば、先願Aが特許査定通知の送達を受け第1〜3年度の特許料納付可能期間中に後願Bを出願する場合、後願Bは先願Aあるが故に39条の適用を受けるでしょうか。)は、
全く、関係ないということですね。

今後とも、どうぞよろしくお願い致します。m(_ _)m

------------------------------------------

論点が異なるのかも知れませんが、以下の記事が気になっておりました。

http://oshiete.nikkeibp.co.jp/qa2727955.html



極端な話、上の条件で発明Aが拒絶でなく特許されたとしましょう。
発明Aについての特許公報(登録公報)が出る前に発明Eについて出願された場合には、発明Eは特許されるのですよ。
29条1項各号(新規性)は発明Aが公開されていないので適用されない。
29条2項(進歩性)も発明Aが公開されていないので適用されない。
29条の2(拡大先願)は同一発明にのみ適用があるので発明Aと異なる発明Eには適用されない。
39条(先願)も29条の2と同じですね。
発明Aとの関係では発明Eを拒絶する理由がないんです。



------------------------------------------

ランキングバナー、クリックさせて頂きました。

Re: 先後願関係、ご指導ください - 管理人

2009/10/19 (Mon) 14:41:40

記事の内容の前提(発明Aと発明Eの関係)がよく分からないので、推測になりますが、記述からすると発明AとEとは異なる発明のようです。
であれば、特39条の問題ではありません。

Re: 先後願関係、ご指導ください とっくん

2009/10/19 (Mon) 16:59:05

はい。いろいろ、ありがとうございました。

m(_ _)m

無題 - pat

2009/10/15 (Thu) 10:14:31

お世話になります。
A社の従業者である甲のした職務発明について、発明者甲、出願人A社で特許を受けた。その後、A社がB社にこの特許を譲渡した場合、A社はこの特許権について通常実施権を有するのでしょうか。

Re: 無題 - 管理人

2009/10/15 (Thu) 12:42:43

根拠は忘れたのですが、A社は通常実施権を有しないと解されるはずです。
理由は、A社が甲から職務発明について特許を受ける権利を譲り受けた時点で、A社は特許を受ける権利と実施する権利の双方を取得しており、A社の実施権は混同により消滅するからです。

【関連】
「共有に係る通常実施権の実施」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-330.html
「専用実施権者の許諾による通常実施権の第三者対抗力」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-283.html


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Re: 無題 - pat

2009/10/15 (Thu) 14:22:49

ありがとうございます。特許権を得たのだから、通常実施権はその時点で消滅するということですね。

では、同様に発明者甲、出願人A社で出願した後、その出願をB社に譲渡(出願人B社)、その後特許を受けた場合はどうでしょうか。
35条では「特許を受ける権利を承継した者が・・・」とあるので、この場合はA社に通常実施権があるような気がするのですが。
同じようなことを聞いて申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

Re: 無題 - 管理人

2009/10/16 (Fri) 12:18:00

結論をいえば、特許を受ける権利の譲り受けにより、(仮)通常実施権が混同消滅すると思います。
よって、A社に通常実施権は発生しません。
理屈付けとしては、特許権を得たことにより、通常実施権が消滅することの類推適用でしょうか?

なお、このように解釈しないと、出願前の特許を受ける権利の譲渡に多大な支障をきたしてしまいます。
すなわち、特許を受ける権利を譲り受ける者(B社)にとって法定通常実施権の存在は、独占実施の妨げとなる傷といえます。
そのため、混同消滅しないと解すると、常に使用者(A社)が職務発明に係る通常実施権(を受ける権利)を有する状態となり、その後は傷のある権利譲渡しかできなくなってしまうからです。

なお、特35条後段の規定は、使用者が特許を受ける権利を譲り受けなかったときの規定ですので、そもそも前提が違います。
ご質問のケースでは、B社が出願及び権利化した場合ですね。

Re: 無題 - pat

2009/10/16 (Fri) 13:40:43

よくわかりました!
どうもありがとうございました。

クリックしておきました。

米国特許法 - いかちん

2009/10/15 (Thu) 20:48:19

米国特許法で、インターフェアレンスを宣言するのは誰なのでしょうか?

Re: 米国特許法 - 管理人

2009/10/16 (Fri) 12:29:38

インターフェアレンスの宣言をするのは、長官です(米特135条)。
なお、米特134条に基づくインターフェアレンスの請求は、特許出願人、特許所有者又は第三者が行うことができます。

【関連】
「米特101条について米国実務者必見!」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-669.html
「米国での特許取得困難化」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-667.html


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Re: 米国特許法 - いかちん

2009/10/16 (Fri) 13:00:15

ぽちしました。ありがとうございました。

クレームアップ補正について - ぽにょ

2009/10/13 (Tue) 20:07:32

お世話になります。拒絶査定後3月以内にAB(クレーム)/ABC(明細書)→AC/ACとB/Bの分割は可能か?
回答として、このタイミングでは44条1項3号の分割なので(原出願の)削除補正はできない。つまりAB/ABCは→AB/ABC(原出願)と、A/ABC又はB/ABCといった分割出願になり結局、ダブルパテントでどちらも拒絶されてしまう。
そこで、AB/ABC→AB/ABC(原出願)とC/ABC(分割出願)といった形にする。
もしくは、遡及はしないが30条施規補正を使い、AB/ABC→A/ABC(原出願は遡及せず)B/ABC(遡及)といった分割出願を行う。
この2通りの対処方法でいいのでしょうか。

Re: クレームアップ補正について - 管理人

2009/10/14 (Wed) 12:39:16

まず、拒絶査定不服審判の請求と同時に分割すれば、原出願の補正はできます。
仮に原出願について審判請求しないとしても、原出願については拒絶査定が確定するので、先願の地位を失います(特39条5項)。

よって、AB(クレーム)/ABC(明細書)の原出願から、AC/ACの分割出願α又はB/Bの分割出願βを分割しても、ダブルパテントにはならず、上記分割出願は可能です。

なお、AB(クレーム)/ABC(明細書)の原出願について、AC/ACとなるように補正を加えると共に、B/Bの分割出願をするというご質問だと思いますが、判然としないので、見当違いの回答かもしれません。
ご了承下さい。

【関連】
「審判請求後の分割と同時の補正」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-475.html
「当初明細書からの分割制限」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-575.html


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Re: クレームアップ補正について - ぽにょ

2009/10/14 (Wed) 17:18:59

ありがとうございます。
加えて質問します。
最後の拒絶理由や審査請求時の補正で「明細書等のクレームアップ補正はない」とよく参考書で見るのですが、17条の2第5項を満たす場合は、補正のできる期間なのでクレーム以外の当初の明細書、図面からの補正も可能なのではないでしょうか。実体的にクレームアップ補正は新規事項につながることが多いため、通常考えられなくなるという意味でしょうか。

Re: クレームアップ補正について - 管理人

2009/10/15 (Thu) 12:26:59

「審査請求」→「審判請求」として回答します。
この場合、明細書等のクレームアップ補正を意図的にしないことがあるのは、おっしゃる通りです。
クレームの限定的減縮にならないからです。

そのため、限定的減縮に該当すれば、クレーム以外の当初の明細書、図面からの補正も当然に行えます。
ただし、クレームアップが限定的減縮に該当することもあるかもしれませんが、レアケースだと思います。
なお、新規事項追加とは別の話です。

法文の読み込みに関して 三木啓史

2009/10/13 (Tue) 07:28:23

お世話になります。これから弁理士受検の勉強を開始しようと思っていますが、「法文の読み込み」の必要性が述べられていますが、これは、法文の暗記を意味しているのでしょうか?それとも趣旨の暗記・理解を意味しているのでしょうか?ご教示下さい。

Re: 法文の読み込みに関して - 管理人

2009/10/13 (Tue) 12:00:16

口述試験を除き、条文の暗記を積極的にする必要はありません。
そのため、「法文の読み込み」というのは、条文を理解した状態で、趣旨を暗記するまで繰り返し読むという意味です。

これから勉強を始めるというのであれば、まずは、条文に書かれていることを理解することからスタートして下さい。

【関連】
「趣旨の勉強法」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-498.html
「弁理士試験の勉強方法」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-479.html


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Re: 法文の読み込みに関して 三木啓史

2009/10/13 (Tue) 12:54:47

早々に回答を有り難うございました。非常に参考になりました。地方の受検希望者ですので、思うように情報が入手出来ませんが、今後も大いに質問をさせて戴きたく存じます。どうぞ宜しくお願い致します。

マドプロでの立体商標の扱い - 倭猿

2009/10/07 (Wed) 14:42:42

質問です

 マドプロでは立体商標の出願を基礎として国際登録出願できると考えております(禁止規定がないため)。

 しかし指定国によっては立体商標制度の無い国もあると考えられます。
 この場合は各国毎に判断されると考えてよろしいでしょうか?

Re: マドプロでの立体商標の扱い - 管理人

2009/10/08 (Thu) 14:39:12

マドリッド協定に基づく規則の第8規則(2)には、「国際登録出願には,次のことを含ませるか又は記載する。」と規定されており、その(ix)として、「標章が立体でもって構成される場合は,「立体標章」である旨の表示」と規定されています。
よって、マドプロでは立体商標の出願を基礎として国際登録出願できるという理解で良いと思います。

なお、立体商標制度の無い国については、各国で登録可否の判断をすると思いますが、根拠はありません。

【関連】
「条約の効率的勉強法」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-156.html


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Re: マドプロでの立体商標の扱い - 倭猿

2009/10/09 (Fri) 08:53:27

ありがとうございました。
マドプロの規則まではチェックしてませんでした。
意外とどの本にも書いてないことですよね。

クリックしときました。

老弁理士 - old

2009/10/06 (Tue) 00:46:17

質問というより相談なのですが、よろしくお願いします。
当方、44才で化学系の企業に勤務しております。
約14年研究をしてその後知財部門に移動して6年あまり立ちました。一応、明細書を書くことや拒絶理由通知への対応(意見書、補正書の作成)はできます。
こんな私が弁理士の資格を取得した場合、採用してくれる事務所はあるでしょうか?
会社の業務は、明細書作成のほかに、特許調査や契約書の作成等多岐にわたります。私としては、明細書を書くのが好きで、できれば明細書作成を主な仕事にしたいのですが、会社ではそうも言っていられません。

私が今から勉強して弁理士になったとしても50才近くになってしまうでしょう。この年齢で就職口があるかどうかを知りたいのです。現場サイドからの率直なご意見をお聞かせください。また、極端なことを言えば、例えば、60才の弁理士を雇ってくれる事務所はあるのでしょうか?

給料面で今より落ちるのは仕方ないと思いますが、好きなことができるのであれば、それはそれで納得できるものだと考えております。

Re: 老弁理士 - 管理人

2009/10/06 (Tue) 12:23:11

正直、現在の情勢ではかなり厳しいと思います。
大量の弁理士が誕生している上に、出願件数は減少しており且つ不景気で費用削減も迫られています。

とはいっても、給与や待遇、立地など条件を完全に無視すれば、採用してくれる事務所はあると思います。
もちろん、特技(語学や専門知識)があれば、なお良しです。
また、地方でもよければ、大都市よりも就職しやすいと思われます。

なお、時間が経てば経つほど年齢的に厳しくなると思うので、事務所に転職した後に試験勉強をする方がまだ採用可能性が高いように思います。

蛇足ですが、好きな明細書を書くというのであれば、企業内の方がやりやすいです。
弁理士になると、顧客の要望に応える必要があるため、自由に明細書を書くことが難しくなります。

【関連】
「出願縮小で転換を迫られる弁理士」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-50.html
「弁理士の費用対効果」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-568.html

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Re: 老弁理士 - old

2009/10/07 (Wed) 22:04:14

遅くなりましたがありがとうございます。
考えどころですね。
でも、勉強して損はないと思うので、勉強しようかと思います。
クリックしておきました。

選択科目の選び方について - リエゾンマン

2009/10/02 (Fri) 13:25:32

先日は、リンクをありがとうございました。

論文の選択科目ですが、弁理士の業務に関する法律を選ぼうと思っていますが、その中でどれを選んだらよいか迷っています。
私は文系(語学)で、数年前に知的財産検定2級に合格しました。そうすると著作権法がとっつきやすいかなと思うのですが、管理人様からみて、どの法律が勉強しやすい(あるいは解答しやすい)と思われますか?
参考にさせてください。
よろしくお願いいたします。

Re: 選択科目の選び方について - 管理人

2009/10/03 (Sat) 13:10:37

基礎的な法知識が無いのであれば、国際私法が良いと思います。
ただし、勉強がその後の業務にあまり活かされないというデメリットもあります。
また、参考書等が少ないという問題もあります。

それに比べて、参考書や受験機関の講座が多いのは、民法や民事訴訟法です。
これらは、弁理士試験合格後に、特定侵害訴訟代理業務試験(いわゆる付記試験)で活かすこともできます。
しかし、論点や条文数などが幅広いため、勉強量は多いです。

なお、回答のしやすさで言えば、なじみのなる民法が回答しやすいと思いますが、どれもそんなに変わらないと思います。
また、国際私法については、基礎的な問題が出るので、初学者には向いているかもしれません。

【関連】
「論文試験勉強法」
http://benrishikoza.web.fc2.com/taisaku.html#ronbun
「選択科目の免除狙い」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-239.html
「国際私法の過去問」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-515.html


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Re: 選択科目の選び方について - リエゾンマン

2009/10/03 (Sat) 20:39:00

管理人様
アドバイスをありがとうございました。
検討してみます!

出願審査の請求 - TU

2009/09/29 (Tue) 23:20:12

 いつも大変勉強になっております。質問のご回答をお 願いいたします。

 外国語特許出願において審査請求できるのは翻訳文の 提出後である。これは翻訳文が無ければ実体審査がで きないからである、というのはわかるのですが、では なぜ外国語書面出願は翻訳文の提出が無くても審査請 求できるのでしょうか?「できない」とした方が非常 に納得いくのですが、何か理由があるのでしょうか。
 
 よろしくお願い致します。

Re: 出願審査の請求 - 管理人

2009/09/30 (Wed) 12:35:19

まずは、青本の特184条の17の箇所をご覧下さい。
ここには、「国際特許出願が手続的に確定するためには、・・・外国語特許出願にあっては、184条の4第1項の翻訳文及び184条の5第1項の書面を提出し・・・」と記載されています。
つまり、翻訳文が提出されないと、国際段階にある出願が日本において手続的に確定しないのです。
そのため、外国語特許出願において審査請求できるのは、翻訳文の提出後になります。

なお、外国語書面出願は翻訳文提出前であっても審査請求できますが、実体審査は行われません。

【関連】
「外国語特許出願と拡大先願の地位」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-217.html
「翻訳文未提出と拡大先願の地位」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-604.html
「外国語書面出願の図面の翻訳文」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-294.html


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Re: 出願審査の請求 - TU

2009/10/01 (Thu) 22:21:36

ご回答ありがとうございます。

申し訳ございませんが、なぜ外国語書面出願は翻訳文提出前であっても審査請求できるのか?についての質問もよろしくお願い致します。
実体審査が行われないのに審査請求できるというのは、何か理由があるのでしょうか?

Re: 出願審査の請求 - 管理人

2009/10/02 (Fri) 12:32:48

審査対象がないというのも審査請求できない一つの理由ではありますが、決定的な理由ではありません。
日本国に出願手続が係属しているか否かということが、決定的な理由となります。
そのため、日本国に出願手続が係属している外国語書面出願については審査請求できるのです。

Re: 出願審査の請求 - TU

2009/10/03 (Sat) 10:17:55

なるほど、理解いたしました!!

 ありがとうございました。

商標法4条1項15号 - いかちん

2009/09/29 (Tue) 22:00:41

の周知性の広さは、どの範囲なのでしょうか?
隣接都道府県レベルでしょうか? 

Re: 商標法4条1項15号 - 管理人

2009/09/30 (Wed) 12:21:36

審査基準には、「周知度が必ずしも全国的であることを要しないものとする。」と記載されています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/24_4-1-15.pdf
よって、基本的には全国的な周知性が要求されるが、ケースによってはそこまでの周知性がなくとも適用されると思われます。

【関連】
「先使用に基づく使用をする権利」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-434.html
「先使用による商標の使用をする権利」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-497.html


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Re: 商標法4条1項15号 - いかちん

2009/09/30 (Wed) 21:25:08

ぽちしました。
ところで、4条1項10号には該当しなくて、4条1項15号に該当する具体例を教えていただきたいのですが。特に、4条1項15号の適用が、狭義の混同に該当する場合です。

Re: 商標法4条1項15号 - 管理人

2009/10/01 (Thu) 12:24:19

ジーンズに関する商標について、以下の判例があります。
・平成20(行ケ)10449 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090512170444.pdf

Re: 商標法4条1項11号 - いかちん

2009/10/01 (Thu) 22:16:30

ありがとうございます。4上1項11号の適用は、取り消し審判で取り消された商標でも適用可能なのでしょうか?条文上では、適用可能な可能なようにおもえますが。。

Re: 商標法4条1項15号 - 管理人

2009/10/02 (Fri) 12:30:00

登録商標が無効又は取消された場合、登録商標ではなくなります。
そのため、商4条1項11号は適用されません。

【関連】
「不使用取消と商4条1項13号」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-349.html


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明定 - sin

2009/09/30 (Wed) 09:11:55

おはようございます。

かなり基本的な質問なのですが、特許法46条の6(優先審査)青本P173の2行目に「明定することによって一般人の理解を…」と書いてあるのですが、↓のサイトで「明定」は「めいてい」と読むことがわかったのですが、広辞苑やネットで「めいてい」で調べても意味が解らなかったのです。この読みは「めいてい」で意味は字の通り「明らかに定める」の意味で良いのでしょうか?

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1112614231

Re: 明定 - 管理人

2009/09/30 (Wed) 12:41:51

「明定」の読みは「めいてい」で、意味は字の通り「明らかに定める」の意味です。
なお、優先審査は特48条の6になります。

【関連】
「将来効の意味」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-650.html
「読み方と意味」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-457.html
「読み方と意味」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-465.html


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Re: 明定 - sin

2009/09/30 (Wed) 18:29:56

管理人様返信ありがとうございました。

>なお、優先審査は特48条の6になります。

すみません、打ち間違えました。

クリックしました。

口述について - 倭猿

2009/09/28 (Mon) 14:53:19

管理人様

おかげさまで、論文試験合格できました。
あとわずかで口述試験です。
とりあえず受験機関の模試を来週2箇所受けます。
そして、口述の過去問を潰します。
そして、その後で青本の読み込みをしようかと思ってます。

他にすべきことは、ありますでしょうか?
また、口述の過去問潰しに費やす時間の比率は、青本の読み込みの時間に対してどの程度にするのがよろしいでしょうか?

Re: 口述について - 管理人

2009/09/29 (Tue) 12:20:58

論文合格おめでとうございます!
弊サイトの利用者様から合格者がでると、大変嬉しいですね。
あと少しですので、体調にお気をつけて頑張って下さい。

さて、勉強法について。
まずは、弊サイトの「口述試験勉強法」と、(http://benrishikoza.web.fc2.com/taisaku.html#kojutu
「弁理士試験の口述試験」をご覧下さい。
http://benrishikoza.web.fc2.com/kouzyutu.html

また、倭猿さんにアドバイスするとすれば、まずは、模試を後2回ほど受けることをお勧めします。
地理的に難しいのかもしれませんが、最低でも4回ほど受けるのが効果的だと思います。

また、口述の過去問については、効果確認という位置付けが良いと思います。
そのため、青本+条文の読み込みをした後に、過去問の対応箇所をやるのが良いでしょう。
この場合のポイントは、頭で考えるだけでなく、考えた答えを実際に「口に出す」ということです。
実際にやってみるとわかりますが、相手に伝わるように回答するというのは、意外と難しいものです。

また、過去問潰しに費やす時間の比率は、私ならば青本の読み込みの時間に対して3/1〜4/1だと思います。
過去問をやるよりも、読み込みをする方が大事です。

最後に、他にすべきこととしては、「条文の暗記」と「声だし」です。
特に、人前で話すのが苦手であれば、声を出して回答する練習も十分に行って下さい。

【関連】
「口述試験の勉強法」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-622.html
「口述試験の勉強」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-516.html


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Re: 口述について - 倭猿

2009/09/29 (Tue) 15:30:48

管理人様

丁寧なアドバイスありがとうございます。
模試につきましては、週末にとりあえず2回受けてみてから、検討しようと思います。

あともう少しなので、頑張りたいと思います。

青本分冊の件 - taro

2009/09/28 (Mon) 13:03:35

はじめまして。最近弁理士の仕事に興味を持ち始め、勉強しているtaroと申します。こちらのホームページに「青本を、特許法、実用新案法、意匠法、商標法の4つに分割して、製本テープ等で分冊すると持ち歩きに便利です。」とあったのですが、どうしても分冊の仕方がわかりません。誠に勝手な質問だと思うのですが、ご回答お願いいたします。

Re: 青本分冊の件 - 管理人

2009/09/29 (Tue) 11:59:02

分冊というのは、一冊の本を複数に分けることをいいます。
具体的な作り方は以下の通りです。

材料
青本:1冊
製本テープ:適量
(製本テープは文具店に置いてありますが、幅広のものを使用する方が良いです。)

?青本の表皮(表紙)、背皮(背表紙)、裏皮(裏表紙)を剥がします。
?表皮等を剥がした青本を、特許、実用新案、意匠、商標の4枚に分けます。
このとき、序説や付則、4法の部分は使用しませんので、取り除きます。
?4枚におろした特許、実用新案、意匠、商標のそれぞれについて、背表紙部分に製本テープを貼り付けます。
このとき、各法の表紙と裏表紙を作成すると、より見栄えがよくなります。
?出来上がりです。

これで分からなければ、もう一度質問してください。


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Re: 青本分冊の件 - taro

2009/09/29 (Tue) 12:56:33

不適切な質問だったにもかかわらず、
丁寧な解説ありがとうございました。

教えていただいた方法で分冊して
弁理士の勉強に励みます。

第納付 - sin

2009/09/27 (Sun) 15:32:23

こんにちは。いつもお世話になっております。

特許法第48条の3(出願審査の請求)のレジュメの説明で「…、第納付すべき手数料を納付した後、…」という説明が有るのですが、広辞苑で調べても、ネットで検索しても意味と読みが解らなかったのです。

自分なりに調べても解らなかったのでご教授お願いします。

Re: 第納付 - 管理人

2009/09/28 (Mon) 11:57:17

大変申し訳ございませんが、「第納付」は単なる誤記です。

正しくは、「日本語特許出願にあつては国内書面の提出をし、外国語特許出願にあつては国内書面及び翻訳文の提出をし、かつ、納付すべき手数料を納付した後」となります。

ご迷惑おかけしてしまい、誠に申し訳ございませんでした。

Re: 第納付 - sin

2009/09/28 (Mon) 14:14:53

管理人様返信ありがとうございます。

意3条の2について - kaeru

2009/09/23 (Wed) 13:23:15

今度は私が質問させていただきます。

甲・乙共同で全体意匠Aを出願後,Aの意匠公報発行日までに甲単独で部分意匠aを出願した場合3条の2の適用はあるのでしょうか(秘密意匠を除く)?
吉藤先生の本には「出願人の同一は,出願人の完全一致をいい,一部一致をいわない」と書いてあります。

私見を述べますと,Aの意匠公報発行日までにAにかかる意匠登録を受ける権利の移転(特33条)等をすれば部分意匠aに係る3条の2の適用はない(3条の2ただし書)ことはわかります。しかし,本問の場合,上記「一部一致」に該当するため3条の2の適用を受け,意匠登録を受けることができない(17条1号)と考えるのが自然かなと・・・(特29条の2にも同様な論点)。また,3条の2の趣旨である「自己製品デザインの実効力拡大」からしても,乙に不利益があるように思えます。


ご回答よろしくお願い致します。


Re: 意3条の2について - 管理人

2009/09/24 (Thu) 12:22:35

ご質問ありがとうございます。
さて、ご推察の通り、共同出願に係る場合における「同一の者」は、全ての出願人が一致することをいいます(審査基準)。
よって、ご質問の場合、出願人が完全一致していないので、意3条の2が適用されます。

なお、ご存知とは思いますが、同一の者であるか否かの判断は、査定の謄本又は拒絶の理由の通知書の送達時で判断されます。

【関連】
「意3条の2の出願人同一」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-306.html
「意3条の2の出願人同一」
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-335.html


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Re: 意3条の2について - kaeru

2009/09/25 (Fri) 13:29:24

管理人さま

ご回答ありがとうございます。

ちなみに,上記の質問事項を問うような問題は今まで出題されたことがないので短答・論文ともに出そうですよね〜

一方,先願の意匠の創作者と後願の意匠の創作者が同一の場合に3条の2の適用はあるのでしょうか?

例)予約承継の定めがある株式会社甲の従業者である乙は,職務意匠Aを創作した。そこで,甲はAの創作者を乙として意匠登録出願Xを行った。一方,乙はAに含まれる部分aの部分意匠出願Yを,自ら出願することを希望している。この場合乙の部分意匠出願Yをした場合3条の2の適用を受けるか。ただしXの秘密意匠の請求はなく,Xにかかる公報は発行されておらず,Xに無効理由はないものとする。

自分で問題を作ってみたんですが管理人さまを試すような言い回しで申し訳ないです。
あくまでも解りやすくするための具体例なのでご了承ください。

なお,特29条の2にはカッコ書きで(その発明又は・・・除く。)とあります。しかし,意3条の2にはこのような記載がありません。

またまた私見ですが上記の例の場合3条の2の適用はないのかなと思います。でも後願と先願の出願人は一致しないし・・・

こうした論点はこだわりだすとキリがないですね。

ご回答いただけたら幸いでございます。

Re: 意3条の2について - 管理人

2009/09/26 (Sat) 02:34:24

ほぅ私の実力を試そうと言うのですね。
面白い・・・その挑戦受けて立ちましょう!

冗談はさて置き、出願Xの却下・放棄・取下・拒絶、出願Yの出願日の遡及、補正後の新出願、及び出願人の変更はないという前提で回答します。

結論を言うと、出願Yは意3条の2の適用を受けます。
つまり、後願意匠の創作者が先願意匠と同じであっても、後願は意3条の2で拒絶されます。
理由は、特29条の2のかっこ書きのような除外規定が設けられていないからです。
これは結構大事な所ですが、根拠不明です。
どなたかご存知なら教えて下さい。

Re: 意3条の2について - kaeru

2009/09/26 (Sat) 22:51:25

管理人様

ご挑戦(?)とご回答,誠にありがとうございます。

確かに条文の解釈上3条の2の適用がありそうですよね・・・

(重箱の隅をつつくようで申し訳ないのですが,
特29条2項も29条1項の適用があるときには適用されないですよね?しかし条文上は記載がありません。
一方,意3条2項にはカッコ書きの記載がわざわざされています。どちらも同じ適用形態なのに・・・意3条の2も類推適用されるのではないかという疑問も??運用上の問題なのでしょうか。)

もしや,つついてはいけないところをつついてしまったのでしょうか?

管理人さん,すみません。

Re: 意3条の2について - 管理人

2009/09/27 (Sun) 03:01:59

弁理士試験上は、特29条1項の適用があるときには、特29条2項適用されません。
その理由は、新規性のない発明は、進歩性有無の判断対象にならないからです。
(意3条2項かっこ書の類推適用ではありません。)

さて、疑問をお持ちの点については、根拠を知らないので、私見で解説させて頂きます。
まず、新規性不備で拒絶するか、進歩性不備で拒絶するかは、審査官の裁量に属する部分であると思われます。
よって、条文上に規定がなくとも、適用の有無を運用で変更できる余地があります。
一方、意匠の創作者が同一か否かの判断には、裁量の余地がありません。
そのため、意3条の2が適用されないとするには、明文の規定が必要であると思われます。

なお、実務的には、特29条1項及び特29条2項を同時に適用した拒絶理由がよくあります。
このような拒絶理由通知では、進歩性がない理由の説明をせずに特29条2項を適用しているので、個人的には不備ある拒絶理由の通知だと思います。
しかし、訴訟してもまず勝てませんので、素直に新規性及び進歩性の不備に対する反論をします。

Re: 意3条の2について - kaeru

2009/09/27 (Sun) 10:16:37

管理人様

ご回答いただきまして感謝致します。
大変参考になりました。

(特29条についてはメリヤス編機事件を思い出しました。)

(無題) - --

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