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<title>独学の弁理士講座BBS</title>
<description>新着投稿一覧</description>
<link>http://benrishikoza.bbs.fc2.com/</link>
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<copyright>FC2, inc</copyright>
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<title>Re: PCT29条(2)各号について</title>
<author>Let's Go!</author>
<link>http://benrishikoza.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=6485015</link>
<description><![CDATA[調査の仕方まで、教示いただき、ありがとうございました。大変参考になります。]]></description>
<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 15:38:22 +0900</pubDate>
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<title>Re: PCT29条(2)各号について</title>
<author>内田浩輔</author>
<link>http://benrishikoza.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=6485015</link>
<description><![CDATA[解釈に疑義が生じたら原文を読みます。
原文では、「a translation into the latter language has been published as provided by the national law」となっており、「当該言語の翻訳文」です。
したがって、和訳の「当該公開」は、「国内法令に基づく公開」を指します。

なお、仮に「国際公開」を指すように和訳するならば「当該国際公開」と訳すと思います。]]></description>
<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:06:05 +0900</pubDate>
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<title>Re: PCT29条(2)各号について</title>
<author>Let's Go!</author>
<link>http://benrishikoza.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=6485015</link>
<description><![CDATA[ご回答ありがとうございました。

用語法というか、条文文法の読み方について、伺います。

条文中の「当該公開」ですが、直前に、「国際公開」の用語があります。これだと、「言語」は、英語になると思います。
しかし、その解釈は不成立で、そう読ませたい場合は、「当該国際公開」という用法が正しいのでしょうか？

ですので、この場面では、「当該公開」（「当該」＋「公開」）は、「国内法令に基づく公開」のことを言っているという理解になると理解します。

そういうことで良いでしょうか？]]></description>
<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 20:19:42 +0900</pubDate>
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<title>Re: PCT23条(3) についての質問（H20-5）</title>
<author>Let's Go!</author>
<link>http://benrishikoza.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=6484998</link>
<description><![CDATA[丁寧なご回答ありがとうございました。

よくわかりました。考え方としての正解と言うことで、応用が利く知識になります。]]></description>
<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 20:02:17 +0900</pubDate>
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<title>Re: PCT29条(2)各号について</title>
<author>内田浩輔</author>
<link>http://benrishikoza.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=6485015</link>
<description><![CDATA[PCT29条(1)の「指定国において国内法令に基づく公開に用いられる言語」は、日本の場合は日本語と解するのが妥当です。
ただし、日本は法令によって公用語を規定していないので、根拠条文は存在しません。

なお、特36条の2②では、外国語書面出願について、日本語による翻訳文を提出しなければならない旨を定めています。
そのため、特許法上の公用語が日本語であることは、間接的に定められている解されます。]]></description>
<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 15:34:49 +0900</pubDate>
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<title>Re: PCT23条(3) についての質問（H20-5）</title>
<author>内田浩輔</author>
<link>http://benrishikoza.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=6484998</link>
<description><![CDATA[H20問5の枝5は以下のような問題です。
「指定国の国内法令は、国際公開が出願人の請求により優先日から18月を経過する前に行われた場合に、指定国における出願人の権利の保護に関して、国際出願の国際公開の指定国における効果が優先日から18月を経過した時からのみ生ずることを定めてはならない。」

そして、PCT29条(3)には、「指定国の国内法令は、国際公開が出願人の請求により優先日から十八箇月を経過する前に行われた場合に（１）に定める効果が優先日から十八箇月を経過した時からのみ生ずることを定めることができる。」と規定されていま]]></description>
<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 15:11:38 +0900</pubDate>
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<title>PCT29条(2)各号について</title>
<author>Let's Go!</author>
<link>http://benrishikoza.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=6485015</link>
<description><![CDATA[「当該公開に用いられる言語による翻訳文」
の「当該公開」とは、例えば、指定国が日本の場合、「出願公開（国内公開）」のことであり、「用いられる言語」とは、「日本語」ということでよいのでしょうか？

よろしくお願いします。
]]></description>
<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 23:28:38 +0900</pubDate>
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<title>PCT23条(3) についての質問（H20-5）</title>
<author>Let's Go!</author>
<link>http://benrishikoza.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=6484998</link>
<description><![CDATA[本件ですが、指定国が、「18か月を過ぎた後でないと、その指定国における保護を開始しなくてよい。」と定められる規定ですが、これだと、「指定国における、出願人の保護が薄くてよい。」結論になると考えて、出願人保護サイドの法制ではない、と考えます。
なぜ、こうなっているのでしょうか？
個人的には、18か月前の特許出願で公開されたものの保護を、考えねばならないと、その指定国特許庁は、負担が大きくなると思います（公開請求の有無により、調査対応を変えなくてはならない）。
そのような庁負担とのバランスを考えた法制と理解すればよ]]></description>
<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 21:08:19 +0900</pubDate>
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<title>Re: 令和2年　短答　質問</title>
<author>ike</author>
<link>http://benrishikoza.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=6484491</link>
<description><![CDATA[内田先生、ありがとうございました。
不準用という基本的なところを見落としていました。
例外考慮のアドバイスもありがとうございます。

もう一人の回答者様もありがとうございました。]]></description>
<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 23:03:49 +0900</pubDate>
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<title>Re: 令和2年　短答　質問</title>
<author>内田浩輔</author>
<link>http://benrishikoza.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=6484491</link>
<description><![CDATA[名無しさん、回答へのご協力ありがとうございました。

さて、ご質問ですが、(ﾊ)が〇である理由は、特174条①で準用する特155条③により、決定の確定前であれば再審の請求は請求項ごとに取り下げることができるからです。
なお、特124条の4①は特174条①で不準用ですので、例外は関係ないです。

例外を考慮するのは、「場合がある（ない）」、「なることはない」などの、問われ方をしているケースです。
問5だと枝(ﾆ)、(ﾎ)です。]]></description>
<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 17:32:11 +0900</pubDate>
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