独学の弁理士講座BBS 435752


R2本試短答、意匠7問の解答

1:Let's Go!!:

2020/10/21 (Wed) 19:52:46

3が正解です。その内訳ですが、(イ)(ロ)(ハ)でよいでしょうか?
(二)は、乙のロに係るB出願の方が、イに係るA出願より、出願日が先で先願に当たるため(9条1項)というのが理由です。

よろしくお願いいたします。
2:半熟系Nakagaki :

2020/10/22 (Thu) 20:01:56

ご理解の通りと考えます。

(ニ)についてですが、国際出願Aは、意匠法60条の6第1項により、国際登録の日にされた意匠登録出願と擬制されます。つまり、BはAの先願です。
3:Let's Go!!:

2020/10/23 (Fri) 20:46:53

ご回答ありがとうございました。
4:管理人 :

2020/11/17 (Tue) 12:03:55

半熟系Nakagakiさん
ご協力ありがとうございます。

さて、二の問題は以下の通りです。
「甲が意匠イについて、令和元年10月1日にハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく我が国を指定締約国とする国際出願Aをし、同年10月7日を国際登録の日として国際登録され、令和2年4月7日に国際公表された。一方、乙が、令和元年10月3日に意匠ロについて意匠登録出願Bをした。意匠イと意匠ロとが類似する場合、甲の国際出願Aに基づく国際意匠登録出願は、我が国で、意匠ロに係る意匠登録出願Bを引用され、意匠法第9条第1項(先願)を理由として拒絶されることはない。」

日本国を指定締約国とする国際出願は、国際登録の日にされた意匠登録出願とみなされますので(意60条の6第1項)、B出願の方が先願に当たるという理解でよろしいです。
5:Let's Go!!:

2020/11/18 (Wed) 17:48:03

ご回答ありがとうございました。

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