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独学の弁理士講座BBS

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特134条の2第1項の訂正 Let's Go!!

2020/07/29 (Wed) 17:44:46

無効審判で、審理が進み、特許権者が、訂正の請求で、請求項を削除したような場合に、
審判の請求を、請求人が特許権者の承諾を得て、取り下げた場合は、訂正の請求は、リセットして、請求項の削除はされなかったことになるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 特134条の2第1項の訂正 - 管理人

2020/08/08 (Sat) 16:29:14

訂正の請求後に無効審判の請求が取下げられた時は訂正は確定しません。
したがって、請求項の削除はされなかったことになります。

Re: 特134条の2第1項の訂正 Let's Go!!

2020/08/13 (Thu) 16:40:00

回答ありがとうございました。

よく分かりました。

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