ツイート
過去ログが消えてしまうので、ブログに転載しています。
本BBSへの書込みは、ブログその他への転載及び編集に同意したものとみなさせて頂きます。
不同意の方はその旨をご記載又はご連絡下さい。

なお、左上のいいねボタン、Tweetボタンを押して下さると管理人のやる気が出ます。※特に質問者様

誹謗中傷、わいせつ・不快な趣旨の書込み、商業・広告目的での利用は禁止です。
これらは、連絡せずに管理人の判断で削除します。
但し、レジュメや基本書の売買等は、自己責任に同意の上で自由です。
また、管理人未回答の質問へのご回答にご協力ください。
なお、ご質問前には短答試験用講座必ずご一読下さい。


独学の弁理士講座BBS

435232

無題 - けっこうなベテラン(受験生)

2020/04/11 (Sat) 16:57:41

いつも大変お世話になっております。

青本の、特許法50条の2の解説で、「従来の制度では、権利化時期を先延ばしにすることのみを目的として」分割が行われていた、とありますが、特許権の存続期間は出願から原則20年なのに、権利化時期を先延ばしにすることにどのようなメリットがあったのでしょうか?

ご教示の程よろしくお願い申し上げます。

Re: 無題 - 管理人

2020/04/13 (Mon) 09:11:04

権利化後は特許請求の範囲に記載された発明を拡大・変更することができません。
しかし、後発企業が、巧みに回避した被疑侵害製品を開発する可能性があります。

そこで、権利化時期を先延ばしすることによって、補正等で発明を拡大・変更する機会を残しておくことができます。

Re: 無題 - けっこうなベテラン(受験生)

2020/09/25 (Fri) 20:13:13

ご回答ありがとうございました。
大変遅れてしまい申し訳ございません。

名前
件名
メッセージ
メールアドレス
URL
文字色
編集/削除キー (半角英数字のみで4~8文字)
プレビューする (投稿前に、内容をプレビューして確認できます)

Copyright © 1999- FC2, inc All Rights Reserved.