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補償金請求権の警告の趣旨、「不意打ち防止」? Let's Go!!

2018/06/20 (Wed) 13:32:47

商標法の金銭的請求権では、青本に不意打ち防止の文言がありますが、補金権の場合は、ありません。

青本には、「(発明の権利の)範囲を明確にするため」の記載があります。

ここは、やはり、違うと考えるべきでしょうか?

Re: 補償金請求権の警告の趣旨、「不意打ち防止」? - 管理人

2018/06/28 (Thu) 13:17:54

特65条の補償金請求権を行使する要件としての警告ですが、公開公報の発行数が多いからという理由もあります。
そのため、不意打ち防止の意味もあると思います。

【関連】
「特65条における警告」(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-1227.html

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