ツイート
過去ログが消えてしまうので、ブログに転載しています。
本BBSへの書込みは、ブログその他への転載及び編集に同意したものとみなさせて頂きます。
不同意の方はその旨をご記載又はご連絡下さい。

なお、左上のいいねボタン、Tweetボタンを押して下さると管理人のやる気が出ます。※特に質問者様

誹謗中傷、わいせつ・不快な趣旨の書込み、商業・広告目的での利用は禁止です。
これらは、連絡せずに管理人の判断で削除します。
但し、レジュメや基本書の売買等は、自己責任に同意の上で自由です。
また、管理人未回答の質問へのご回答にご協力ください。
なお、ご質問前には短答試験用講座必ずご一読下さい。


独学の弁理士講座BBS

433979

H27-46-1、特許庁の誤答について - Lets'Go!

2017/06/25 (Sun) 23:19:35

過去問の解説を拝見しましたが、「商77条2項で準用する特17条3項及び特18条」を根拠として「〇」ですが、ここは、「商68条の7で準用する~」の方で、補正命令、却下の流れではなく、拒理通のようで、「☓」解のようです。

Re: H27-46-1、特許庁の誤答について - 管理人

2017/06/26 (Mon) 15:15:08

国際商標登録出願において商7条1項の法人であることを証する書面の提出がない場合、拒絶理由が通知されるようです。
したがって、×という結論においては同意します。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/27_71.pdf

しかし、商68条の7は「国際登録出願」に適用され、「国際商標登録出願」については、適用されないような?

Re: H27-46-1、特許庁の誤答について - Lets'Go!

2017/06/26 (Mon) 16:45:41

ご回答ありがとうございます。
商68条の7は、国際登録出願(内→外)段階の方式審査の場合の話ですから、管理人様の説が正しいのではないでしょうか?
掲載のリンクは、審査基準か便覧でしょうか? 条文では、しかとは不明なので、(外→内)国際商標登録出願段階の審査においては、実体審査として、こちらで行くということで、商標審査基準11版のP.4の6.に、その内容がかいてありました。
法学書院、早稲田出版(TAC)とも〇解で、LEC2016版だけ、言及ありますが、結論として変な解説になっていて、「国際登録商標出願だと、拒理通だが、題意から、「国内出願」として〇解で回答した」という変な解説があります。
某予備校講師の通信動画で知りましたが、再度注意して聞きましたが、その講師は、最終的には審査基準を根拠にしてますが、68条の7も根拠にしています。
「国際商標登録出願は、国際登録出願の領域指定したものだから、カバーしている。念のため、審査基準に記述してある」という感じでしょうか?
しかし、そもそも、国際登録出願には、実体審査はなく、他方で国内移行段階の場合には、実体審査で扱うということで、第68条の7の流れと整合性を取った(方式審査としては扱わない)ということでしょうか?

Re: H27-46-1、特許庁の誤答について - 管理人

2017/06/27 (Tue) 12:02:43

商68条の7は、その趣旨(特許庁が行う手続負担分についての実費手数料を確保する)からして国際商標登録出願(外→内)は含まないと思います。

題意としては、国内出願を意図しており、おそらくは問題の書き損じだと思います。
たぶん、「国際登録に基づく団体商標の商標登録出願人」の「国際登録に基づく」が誤記なのでしょう。
「国際登録に基づく団体商標」では、その意味が判然としません。

【関連】
「H27年短答試験問46」(http://benrishikoza.web.fc2.com/kakomon/h27tanto/h27toi46.html

Re: H27-46-1、特許庁の誤答について - Lets'Go!

2017/06/27 (Tue) 16:27:05

ご回答ありがとうございました。
そう考えると、理解できる感じがします。
でないと、相当むつかしい問題と思います。

名前
件名
メッセージ
メールアドレス
URL
文字色
編集/削除キー (半角英数字のみで4~8文字)
プレビューする (投稿前に、内容をプレビューして確認できます)

Copyright © 1999- FC2, inc All Rights Reserved.