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独学の弁理士講座BBS

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H26-24-ロ - Lets'Go!

2017/04/24 (Mon) 18:38:05

拒絶査定不服審判の請求前の補正が、特17条の2第3項の要件を満たしていない場合は、補正却下できない。とのことですが(159条1項括弧書)、では、その場合は、50条で拒絶理由(49条1号)通知となるのでしょうか?

Re: H26-24-ロ - 管理人

2017/04/26 (Wed) 14:49:54

「審判官は、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が、特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないと認めた場合、その補正を却下することができる。」です。
解答は×で、理由は、審判前の補正が前置審査時に新規事項の追加(補正の要件違反)と認められた場合であっても、補正却下の対象とはならないからです。
そして、拒絶理由となるので、拒絶理由通知がなされます。
なお、この辺りは特163条の頁で解説済みなので、質問前に短答試験用講座をご一読下さい。

【関連】
「H26年短答試験問24」(http://benrishikoza.web.fc2.com/kakomon/h26tanto/h26toi24.html

Re: H26-24-ロ - Lets'Go!

2017/04/26 (Wed) 21:58:54

ご回答どうもありがとうございました。マーカで塗っておきました。心がけます。

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