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独学の弁理士講座BBS

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PCT8条(2)(b) Lets'Go!

2017/03/25 (Sat) 14:43:36

「又はいずれかの締約国について」の意味がもう一つわかりません。原文にあたると、「in or for」となっていて、「in」は、普通のことで明確に理解が可能ですが、
「for」がよくわかりません。

これは、「国をまたがる複数の国のために働く特許庁(EPO等)が、他国のものとしてPCT出願を受理して管理しているような場合のことで、その特許庁の所在の国のためではなく、当該他国の出願として管理」という意味を表現するために、「for」と言っているだけ。
という理解でよいのでしょうか?

Re: PCT8条(2)(b) - 管理人

2017/03/27 (Mon) 12:23:02

そのような理解でよいと思います。
つまり、広域特許に係る出願の場合について表現しているのでしょう。

【関連】
「青本P524」(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-1607.html

Re: PCT8条(2)(b) Lets'Go!

2017/03/28 (Tue) 16:32:16

ご回答ありがとうございました。

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